勉強会 世界の金融経済と日本について
本日は、勉強会でした。
1,バブル崩壊後の不動産市況と金融政策の関係について
2,欧州経済、特にギリシアのデフォルト危機の世界経済に与える影響について
元バンカーの方よりレクチャーがありました。
日本の金融政策の原則と例外、ギリシア危機の評価と影響について概観、整理することができました。
レクチャーを通じて問題意識を持ったのは為替政策日本経済の構造について。
こないだ発売された週刊ダイヤモンドでは
世界経済の混乱と低迷
→ 需要の減少
→ 日本の輸出企業の減益
→ 設備投資減少/賃金低下
→消費低迷
というグラフが使われている。
ここで疑問なのは、日本のGDPに占める輸出の割合だ。
データによると約10% (下記参照)


引用:http://blogs.yahoo.co.jp/eisaku35/47855967.html
このデータって、外需依存の日本経済ではなく、
内需で成立している日本経済を表している図だ。
為替政策として、円安誘導は一部の大手メーカーにとってのみ良い政策なのではないだろうか?
円高の放置は、デフレ経済において、世界から安い品物が輸入されてきてもデフレ悪化させるだけだ。
しかし、外国の企業、不動産、などをM&Aすることも積極的に打って出るチャンスでもある。
それでなくても、金余りの日本で、投資先などない。
民間が使わないなら・・・公共事業ですら、もっとやればよい。
→参考: 公共事業が日本を救う (文春新書)
蛇足ですが、
今時の若者は、お金を使わない。クルマも買わない、家も欲しくない、
草食だよねー、はぁー的発言が散見されるが、コレは大きな誤解である。
→正しくは、怖くてお金なんて使えるわけないじゃん。
高度経済成長、ほっておいても、国が成長して、企業も増収増益、安定したキャリア、終身雇用
そんな環境にいたら、だれだって未来計画が立てられるので、安心して夢見れる。
デフレ時代、所得は減少し続ける、社会保障費負担はこれから増加する、目の前で豊かさがなくなり
国力が弱くなっていく、これからの人生が長い人ほど怖くて使えない。
しかもデフレ経済、貨幣価値はどんどん上昇する。
同じ人間、カッコイイクルマだって、広い家だって欲しいに決まってる。
だけど、いま、日本に成長の「ビジョン」がない。保身に走るのは合理的判断。
1,バブル崩壊後の不動産市況と金融政策の関係について
2,欧州経済、特にギリシアのデフォルト危機の世界経済に与える影響について
元バンカーの方よりレクチャーがありました。
日本の金融政策の原則と例外、ギリシア危機の評価と影響について概観、整理することができました。
レクチャーを通じて問題意識を持ったのは為替政策日本経済の構造について。
こないだ発売された週刊ダイヤモンドでは
世界経済の混乱と低迷
→ 需要の減少
→ 日本の輸出企業の減益
→ 設備投資減少/賃金低下
→消費低迷
というグラフが使われている。
ここで疑問なのは、日本のGDPに占める輸出の割合だ。
データによると約10% (下記参照)


引用:http://blogs.yahoo.co.jp/eisaku35/47855967.html
このデータって、外需依存の日本経済ではなく、
内需で成立している日本経済を表している図だ。
為替政策として、円安誘導は一部の大手メーカーにとってのみ良い政策なのではないだろうか?
円高の放置は、デフレ経済において、世界から安い品物が輸入されてきてもデフレ悪化させるだけだ。
しかし、外国の企業、不動産、などをM&Aすることも積極的に打って出るチャンスでもある。
それでなくても、金余りの日本で、投資先などない。
民間が使わないなら・・・公共事業ですら、もっとやればよい。
→参考: 公共事業が日本を救う (文春新書)
蛇足ですが、
今時の若者は、お金を使わない。クルマも買わない、家も欲しくない、
草食だよねー、はぁー的発言が散見されるが、コレは大きな誤解である。
→正しくは、怖くてお金なんて使えるわけないじゃん。
高度経済成長、ほっておいても、国が成長して、企業も増収増益、安定したキャリア、終身雇用
そんな環境にいたら、だれだって未来計画が立てられるので、安心して夢見れる。
デフレ時代、所得は減少し続ける、社会保障費負担はこれから増加する、目の前で豊かさがなくなり
国力が弱くなっていく、これからの人生が長い人ほど怖くて使えない。
しかもデフレ経済、貨幣価値はどんどん上昇する。
同じ人間、カッコイイクルマだって、広い家だって欲しいに決まってる。
だけど、いま、日本に成長の「ビジョン」がない。保身に走るのは合理的判断。
昨今の保証会社の経営状況について
リクルートフォレントが会計基準の変更により債務超過になりました。
しかし、親会社より「寄付」によって債務超過状態を脱しました。
資料を見ると、三菱系の資本の出資割合も減っています。
会計基準の変更は評価できるとして、
保証会社大手のリクルートフォレントでさえ、
このような財務状況、業績であることを鑑みると
いつどこが行ってもおかしくない状態なのかもしれません。
というのが、周りの専らの噂です。
参考資料
債務超過解消と株主変更のお知らせ
http://www.recruit-fi.co.jp/house/rfi/release/20110715_1.pdf
しかし、親会社より「寄付」によって債務超過状態を脱しました。
資料を見ると、三菱系の資本の出資割合も減っています。
会計基準の変更は評価できるとして、
保証会社大手のリクルートフォレントでさえ、
このような財務状況、業績であることを鑑みると
いつどこが行ってもおかしくない状態なのかもしれません。
というのが、周りの専らの噂です。
参考資料
債務超過解消と株主変更のお知らせ
http://www.recruit-fi.co.jp/house/rfi/release/20110715_1.pdf
オフィス移転パーティー 株式会社スタイルアンドデコ
株式会社スタイルアンドデコのオフィス移転パーティーに参加させていただきました。
コンクリート打ちっぱなし、オフィス素敵でした!
やっぱりセンスに溢れています!
こちらに新オフィスの写真があります。
ノベーション愛EcoDeco代表ブログ
スタイルアンドデコ会社HP
http://www.style-and-deco.com/
EcoDeco(中古マンション+リノベーション)
http://www.ecodeco.biz/
パーティーはスタイルアンドデコさん、もとい谷島さんの人柄溢れるとても
素敵なパーティーでした。
これからもどんどん雑誌の紙面でワクワクした物件がみれるのを楽しみにしてます。
LiVESとかRELIFEとかにもよく取材をされているので、ご覧になったことの無い方は是非。
コンクリート打ちっぱなし、オフィス素敵でした!
やっぱりセンスに溢れています!
こちらに新オフィスの写真があります。
ノベーション愛EcoDeco代表ブログ
スタイルアンドデコ会社HP
http://www.style-and-deco.com/
EcoDeco(中古マンション+リノベーション)
http://www.ecodeco.biz/
パーティーはスタイルアンドデコさん、もとい谷島さんの人柄溢れるとても
素敵なパーティーでした。
これからもどんどん雑誌の紙面でワクワクした物件がみれるのを楽しみにしてます。
LiVESとかRELIFEとかにもよく取材をされているので、ご覧になったことの無い方は是非。
勉強会 藻谷浩介「デフレの正体」
本日は勉強会にて藻谷氏の「デフレの正体」を取り上げ議論する機会がありました。
示唆に富み、また議論を呼び起こしている書籍だけに、多くの方と議論する機会が楽しいです。
藻谷氏自身も、実際に全国津々浦々、各市町村を周り現場を実際に見ながら、
同時に、経済学者の方や専門家の方とのやりとりからあの本を執筆されたと聞いています。
1,バブル崩壊しても所得が増える中、商業床面積が増える。
しかし、国内消費はほぼ横ばい、全国合計より、東京・名古屋・大阪は悪く、
東京が良くて地方はダメという地域格差論も数字に反しています。
2,バブル崩壊後、輸出はリーマンショック前まで40兆→80兆に増えており、
国際競争力が乏しいといわれるなか、貿易黒字は横ばい、また金融での所得が増えている。
また、中国脅威論が近年あったが、貿易黒字は、中国+香港、韓国、台湾、シンガポール、インドも
着実に90年代、00年代と伸びている。これも国際収支からみる日本の現状認識としては
とても新たな視点をもたらすものだった。
3,景気という言葉を用いて、日本経済の平均を議論する、観察することの有効性が
失われているのではないかという指摘は、事実を踏まえて指摘されとても共感するものでした。
メディアや識者の話に惑わされることなく、個別具体的に経済現象を事実と数字にもとづいて
きちんと見ていくこと、注目していくことが重要だと思いました。
ご参加ありがとうございました。
示唆に富み、また議論を呼び起こしている書籍だけに、多くの方と議論する機会が楽しいです。
藻谷氏自身も、実際に全国津々浦々、各市町村を周り現場を実際に見ながら、
同時に、経済学者の方や専門家の方とのやりとりからあの本を執筆されたと聞いています。
1,バブル崩壊しても所得が増える中、商業床面積が増える。
しかし、国内消費はほぼ横ばい、全国合計より、東京・名古屋・大阪は悪く、
東京が良くて地方はダメという地域格差論も数字に反しています。
2,バブル崩壊後、輸出はリーマンショック前まで40兆→80兆に増えており、
国際競争力が乏しいといわれるなか、貿易黒字は横ばい、また金融での所得が増えている。
また、中国脅威論が近年あったが、貿易黒字は、中国+香港、韓国、台湾、シンガポール、インドも
着実に90年代、00年代と伸びている。これも国際収支からみる日本の現状認識としては
とても新たな視点をもたらすものだった。
3,景気という言葉を用いて、日本経済の平均を議論する、観察することの有効性が
失われているのではないかという指摘は、事実を踏まえて指摘されとても共感するものでした。
メディアや識者の話に惑わされることなく、個別具体的に経済現象を事実と数字にもとづいて
きちんと見ていくこと、注目していくことが重要だと思いました。
ご参加ありがとうございました。
[税務争訟]武富士元専務贈与税事件最高裁判決
今年の2月18日の最高裁判決です。
主文 原判決を取り消す。
被上告人の上告を却下する。
控訴費用および上告費用は被上告人の負担とする。
これだけだったそうです。
↓全文です。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110218155435.pdf
判決が非常に勉強になりました。
たまたまPT(パーマネントトラベラー)の話を聞いて
ブログを見ていたら、この判決にたどり着きました。
訴訟内容を聞いたことがある程度だったのですが、
スキームについて詳細に書かれておりました。
裁判官の苦渋の筆も見て取れます。
「・・・個別否認規定がないにもかかわら
ず,この租税回避スキームを否認することには,やはり大きな困難を覚えざるを得
ない。けだし,憲法30条は,国民は法律の定めるところによってのみ納税の義務
を負うと規定し,同法84条は,課税の要件は法律に定められなければならないこ
とを規定する。納税は国民に義務を課するものであるところからして,この租税法
律主義の下で課税要件は明確なものでなければならず,これを規定する条文は厳格
な解釈が要求されるのである。明確な根拠が認められないのに,安易に拡張解釈,
類推解釈,権利濫用法理の適用などの特別の法解釈や特別の事実認定を行って,租
税回避の否認をして課税することは許されないというべきである。そして,厳格な
法条の解釈が求められる以上,解釈論にはおのずから限界があり,法解釈によって
は不当な結論が不可避であるならば,立法によって解決を図るのが筋であって(現
に,その後,平成12年の租税特別措置法の改正によって立法で決着が付けられ
た。),裁判所としては,立法の領域にまで踏み込むことはできない。後年の新た
な立法を遡及して適用して不利な義務を課すことも許されない。結局,租税法律主
義という憲法上の要請の下,法廷意見の結論は,一般的な法感情の観点からは少な
からざる違和感も生じないではないけれども,やむを得ないところである。」
立法府は、適切に法改正することが求められます。
主文 原判決を取り消す。
被上告人の上告を却下する。
控訴費用および上告費用は被上告人の負担とする。
これだけだったそうです。
↓全文です。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110218155435.pdf
判決が非常に勉強になりました。
たまたまPT(パーマネントトラベラー)の話を聞いて
ブログを見ていたら、この判決にたどり着きました。
訴訟内容を聞いたことがある程度だったのですが、
スキームについて詳細に書かれておりました。
裁判官の苦渋の筆も見て取れます。
「・・・個別否認規定がないにもかかわら
ず,この租税回避スキームを否認することには,やはり大きな困難を覚えざるを得
ない。けだし,憲法30条は,国民は法律の定めるところによってのみ納税の義務
を負うと規定し,同法84条は,課税の要件は法律に定められなければならないこ
とを規定する。納税は国民に義務を課するものであるところからして,この租税法
律主義の下で課税要件は明確なものでなければならず,これを規定する条文は厳格
な解釈が要求されるのである。明確な根拠が認められないのに,安易に拡張解釈,
類推解釈,権利濫用法理の適用などの特別の法解釈や特別の事実認定を行って,租
税回避の否認をして課税することは許されないというべきである。そして,厳格な
法条の解釈が求められる以上,解釈論にはおのずから限界があり,法解釈によって
は不当な結論が不可避であるならば,立法によって解決を図るのが筋であって(現
に,その後,平成12年の租税特別措置法の改正によって立法で決着が付けられ
た。),裁判所としては,立法の領域にまで踏み込むことはできない。後年の新た
な立法を遡及して適用して不利な義務を課すことも許されない。結局,租税法律主
義という憲法上の要請の下,法廷意見の結論は,一般的な法感情の観点からは少な
からざる違和感も生じないではないけれども,やむを得ないところである。」
立法府は、適切に法改正することが求められます。
行動する大家さんの会 (AOA)
行動する大家さんの会に参加中。
行動する大家の会:http://www.o83nokai.org/
賃貸新聞の榎本さんのお話し中。
旅館業と賃貸業
または、
メーカーと販社の関係ととオーナーと仲介会社の関係
のアナロジーは考えさせられました。
70名ぐらいの方が参加されていましたが、
一括りに大家さんと言っても
サラリーマン投資家か地主系大家さんか
専業か兼業か
アパマンか、ビルか、
駐車場か、テナントか、その他か
都心か郊外か
東京か地方か
所得税対策なのか、相続税対策なのか
勉強や経験の程度も、
そもそもゴールが何なのかも含めて、
様々で、
それを大家の一括りにしていますが、
抱えてる悩みや問題が違うため、
一人一人を理解するのが大変です。
コミュニケーションが難しいです。
昨年末から大家系の団体に参加していますが、
主に、レジ系個人事業主的大家の集まりが多く
まず集まりましょう。
大手事業者、メデイア、国、政府に
発言力を持とうという動きだと理解しています。
政策や税制の改正に伴う外部環境が良くなることは良い事です。
また、事業者としての業務改善、サービス向上のためのお勉強がやっぱり大事です。
AM, ファイナンス、PM, リーリング、マーケティング、タックスプランニングなどなど、お勉強を引き続きしないとね。
それから、大家は事業会社ではないので、
決算書や申告書で成績が測れないので、
そもそも同じ基準で比較できず、
個別性と具体性が強く、
さらっと話しただけでは、
本当によく分かない点は
対大家ビジネスをしてる人は
結構、重要かと思います。
iPhoneからの投稿
不動産ファンドの組成と運用
今日の午後は不動産ファンドについて学びました。
綜合ユニコムセミナー:http://www.sogo-unicom.co.jp/pbs/seminar/index.html
今までなんとなくだったファンドのスキームが分かりました。
1. 合同会社+特定組合出資持分
2. 特定目的会社
3. REIT
4. 不動産特定共同事業法
それぞれ、場合によって使い勝手があるんですね。
それにしても、プレイヤーが多くて
額が数千億単位なので、実感が湧きません。
ただし、投資分析自体は僕レベルでも理解できる、
簡単なものだったので、なんだか
やってること同じやん、と安心しました。
iPhoneからの投稿
全国大家ネットワーク
全国大家ネットワークに参加しています。
大家さんの業界団体を作りましょう。
というお話が最近、いろんなところから聞こえます。
大家の業界団体がないから、
震災の被災者受け入れがスムーズにできないから、
とか
不動産政策を作るにしても、大家の声が集約する仕組みがない
など、
個人ではもうやりきったので、もう限界で、
集団にならないと変わらないとの問題意識をみなさんお話されてます。
それは、大家の利益を代理すること、
同時に、納税者として歪んだ政策を改めること、
ができると思います。良い事です。
大家にとっては、
市場環境が悪化して行くなかで、
当然の流れですが、その裏には
大家がサービス業者、経営者としての意識の向上が強く求められることであり、
マーケットから退場、淘汰される事業者も必要になるでしょう。
iPhoneからの投稿
講演会 藻谷先生「デフレの正体と人口の波」
藻谷先生のレクチャーに参加させてもらった。
デフレの勉強をしているときに、タイムリーなお誘いでラッキーだった。
先生は、現在の経済学会においては異端の方。正統派からはトンデモとのお話も。
まあ、いろんな議論に触れるはとても、おもしろいので素直に耳を傾ける。
藻谷浩介 - Wikipedia
amazon デフレの正体 経済は「人口の波」で動く (角川oneテーマ21)
booklog みんなのレビューページ
お題目は、「デフレの正体と戦後日本の指針」について
3時間にわたる集中講義だったが、丹念なデータに基づく分析と整合的な解釈で、
マクロ経済が前提としてる人口構成を指摘し、新しい「人口の波」仮説を直接伺うことができた。
先生の日本経済にとっての結論、解は、
1,給与アップ、賃上げ
2,高齢富裕層からの所得の移転
による個人消費の増大と内需拡大による、デフレギャップの解消というお話だった。
思うに、1は、企業の経済合理性からして、賃上げを最初の経営判断とすることはないので、
政府や国が音頭をとって、賃上げには対応しなければならないが、
どのような政策に想定されるのか分からない。
また、2は、資産税の拡大という意味で現実的な政策だ。
今後、研究が必要な分野として、
1,時間の経済学(人口動態とマクロ経済学の整合的解釈について)
2,一人当たり消費の増大(という意味での全要素生産性の向上にいて)
3,新しい公共事業(個別具体的な政府支出の増大について)
といった新しいテーマを指摘されていた。
日本の今後の指針では、
1,活路はスイス化・北欧化にあり
2,カラミティプルーフな国を目指せ
とのことで、デフレの議論は横においたとしても
とても興味深いヴィジョンでした。
これについては、追々ブログに追記していきたいと思います。
財政論については、お話がそういえばなかった。
ご招待いただきありがとうございました!
デフレの勉強をしているときに、タイムリーなお誘いでラッキーだった。
先生は、現在の経済学会においては異端の方。正統派からはトンデモとのお話も。
まあ、いろんな議論に触れるはとても、おもしろいので素直に耳を傾ける。
藻谷浩介 - Wikipedia
amazon デフレの正体 経済は「人口の波」で動く (角川oneテーマ21)
booklog みんなのレビューページ
お題目は、「デフレの正体と戦後日本の指針」について
3時間にわたる集中講義だったが、丹念なデータに基づく分析と整合的な解釈で、
マクロ経済が前提としてる人口構成を指摘し、新しい「人口の波」仮説を直接伺うことができた。
先生の日本経済にとっての結論、解は、
1,給与アップ、賃上げ
2,高齢富裕層からの所得の移転
による個人消費の増大と内需拡大による、デフレギャップの解消というお話だった。
思うに、1は、企業の経済合理性からして、賃上げを最初の経営判断とすることはないので、
政府や国が音頭をとって、賃上げには対応しなければならないが、
どのような政策に想定されるのか分からない。
また、2は、資産税の拡大という意味で現実的な政策だ。
今後、研究が必要な分野として、
1,時間の経済学(人口動態とマクロ経済学の整合的解釈について)
2,一人当たり消費の増大(という意味での全要素生産性の向上にいて)
3,新しい公共事業(個別具体的な政府支出の増大について)
といった新しいテーマを指摘されていた。
日本の今後の指針では、
1,活路はスイス化・北欧化にあり
2,カラミティプルーフな国を目指せ
とのことで、デフレの議論は横においたとしても
とても興味深いヴィジョンでした。
これについては、追々ブログに追記していきたいと思います。
財政論については、お話がそういえばなかった。
ご招待いただきありがとうございました!
礼金・中途解約時の返還命令 大阪簡裁
入居期間が短い場合の礼金の返還請求が通りました。
入居者の勝ちです。
しかし、
礼金条項の合理性を認めたことで、バランスがとれた判決になっています。
契約期間満了に退去したケースでは、入居期間に按分して返還命令が当然になる可能性が
ありますので、判決どおり合理的に対応すると
契約期間を2年なら1年に短縮し、中途解約期間を短くすること、が考えられます。
産経新聞記事より
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110414-00000511-san-soci
「賃貸住宅の礼金支払いを義務づけた契約条項の有効性が争われた訴訟の判決で、大阪簡裁が中途解約時の返還に応じない契約を無効と判断し、家主側に一部返還を命じていたことが13日、分かった。判決は3月18日付。原告側代理人によると、礼金の返還を認めた判決は初めて。
原告は大阪市内の男性(24)。平成21年12月、市内の賃貸物件に入居する際、1年契約で礼金12万円を支払ったが、2カ月足らずで転居した。
判決理由で篠田隆夫裁判官は「礼金の主な性質は賃料の前払いで、建物使用の対価に当たる」と指摘。契約満了前に退去したケースで「未使用期間に対応する礼金の返還は当然」と述べ、中途解約でも返還しないとする契約内容は「消費者利益を一方的に害し無効」と判断した。
そのうえで男性の未使用期間を10カ月と認定し、謝礼などを引いた9万円の返還を家主に命じた。礼金条項そのものが違法とする原告側の主張については「礼金にも一定の合理性がある」として退けた。」
入居者の勝ちです。
しかし、
礼金条項の合理性を認めたことで、バランスがとれた判決になっています。
契約期間満了に退去したケースでは、入居期間に按分して返還命令が当然になる可能性が
ありますので、判決どおり合理的に対応すると
契約期間を2年なら1年に短縮し、中途解約期間を短くすること、が考えられます。
産経新聞記事より
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110414-00000511-san-soci
「賃貸住宅の礼金支払いを義務づけた契約条項の有効性が争われた訴訟の判決で、大阪簡裁が中途解約時の返還に応じない契約を無効と判断し、家主側に一部返還を命じていたことが13日、分かった。判決は3月18日付。原告側代理人によると、礼金の返還を認めた判決は初めて。
原告は大阪市内の男性(24)。平成21年12月、市内の賃貸物件に入居する際、1年契約で礼金12万円を支払ったが、2カ月足らずで転居した。
判決理由で篠田隆夫裁判官は「礼金の主な性質は賃料の前払いで、建物使用の対価に当たる」と指摘。契約満了前に退去したケースで「未使用期間に対応する礼金の返還は当然」と述べ、中途解約でも返還しないとする契約内容は「消費者利益を一方的に害し無効」と判断した。
そのうえで男性の未使用期間を10カ月と認定し、謝礼などを引いた9万円の返還を家主に命じた。礼金条項そのものが違法とする原告側の主張については「礼金にも一定の合理性がある」として退けた。」



