国民の祝日は年間15日。
記念とつくのは2月11日の「建国記念の日」と5月3日の「憲法記念日」の2日のみだ。
今日の憲法記念日は、日本国憲法の施行から68年目を迎える。
ということで、憲法にまつわる“数字”をテーマにしたものを目にしたので
ちょっと勉強しておこう。。。(^-^)/ 103 条・・・日本国憲法は103の条文から成る。
(^-^)/ 68 年目・・・2014年は憲法施行から68年目を迎える。
大日本帝国憲法の改正案として、帝国議会で4か月審議された後
1946年11月3日に公布(国民に周知)。
翌1947年5月3日に施行(効力が生じる)された。
(^-^)/ 12 文字・・・日本国憲法でもっとも短い条文は65条で、「行政権は、内閣に属する。」
(^-^)/ 0 回・・・日本国憲法はこれまで一度も改正されていない「硬性憲法」。
ちなみに大日本帝国憲法も現行憲法が誕生するまで57年間改正されなかった。
メキシコの憲法が改正された回数(2002年まで)。408 回で世界最多。
(^-^)/ 3 大原理・・・日本国憲法の三大原理は
・国民主権・・・第一条、天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって
この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
・平和主義・・・第九条、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては
永久にこれを放棄する。
・基本的人権・・・第十三条、すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
ちなみに憲法にある国民の三大義務は
・教育の義務(第26条2項)
・勤労の義務(第27条1項)
・納税の義務(第30条)
日本国憲法はいわゆる「硬性憲法」で、通常の法律よりも改正要件が厳しく設定されている。
(法律は両院で出席議員の過半数が賛成すれば成立)
憲法改正の発議には、衆参両院の総議員の3分の2以上による賛成が必要だ。
これは第96条の規定で、安倍首相が改正に意欲を見せたことで記憶に新しい人も多いだろう。
96条改正をめぐっては、現行の規定は「厳しすぎる」という意見がある一
、憲法は権力によってころころ変わるべきではないという意見もあり
意見が分かれている。
また、集団的自衛権、憲法解釈の問題など最近さかんに取りざたされている。
日本国民として、憲法記念日の今日、じっくりと考えてみてはいかがだろうか。
本日は以上です。