判例六法だけで解答を考えてるのですが、思った以上に時間がかかり、本試験の論文問題を検討したりで現実逃避してて、随分前回から日にちが立ってしまいました。
抜けが多すぎます(つд')
学生さんは時間がない。
社会人はもっと時間がない。
そこで、短答式を最小の知識で合格するにはどの程度の知識が必要か+論文知識にどの程度、知識の追加が必要か、という観点から問題を見ていくことにします。
なお、一般教養を0点とすることにし、法律科目で8割目標とすることにする。
【商法 編】
全15問。
商法科目合計30点の8割が24点。
全て2点問題で、12個の正解が必要ということ。
・16問 正しい肢 4 設立 2点
条文+判例知識
1 38条1項 条文に要件追加問題 定款で定めている場合でなくとも発起人が選任する。誤り
2 28条・63条1項 変態設立事項は定款に記載しなければならないのは正しい。引受人は、全額の払込みを行わなければならないとしており、現物出資は不可能。誤り
3 63条1項 百選+判例六法 見せ金による払込は効力を生じない。誤り
4 28条1号 百選+判例六法 発起人でなくとも、自己の名称等を使用することを許諾したものには民法117条の無権代理と同様の意味を有し、類推適用によって責任を負う。正しい
5 61条 総数の引受を行う契約を締結する場合は、59条60条は適用されず、通知は不要となる。誤り
総論 会社法設立での有名な判例を知っているだけで正解できる問題。会社法がぜんぜんできなくても民法の無権代理を考えれば導き出すことは可能か・・・?
・17問 誤り肢 イ・オ 取締役会の承認を要する株式取得 2点
条文知識
ア 107条2項 定款の定めにより、相続その他一般承継を制限ですることはできない代わりに、174条で相続人に対する売渡請求は認めている。誤り
イ 107条2項1号 譲渡制限株式は、会社にとって望ましくない人物に株式がわたるのを未然に防ぐことができるためのものなので、従業員以外の者に対する制限をすることは趣旨に反せず認められる。正しい
ウ 139条 百選+判例六法 一人会社の場合は、取締役会の承認がなくとも譲渡は有効となる。譲渡禁止の趣旨は、他の株主との関係での権利を守るためのものなので、一人会社の場合は実質全員が同意したと同視できるからである・・・?誤り
エ 139条1項 取締役会の承認を得ないで譲渡されたからと言って、譲受人が承認を受ける求めることすらできないとまでする必要はない。誤り
オ 140条4項 そのまま。正しい
総論 正解脚のオはやや細かい知識に思える。譲渡制限についての趣旨等を正確に把握していればア・ウ・エが間違いだと気づいて消去法で正解できるだろうか。
・18問 正しい肢 ア・エ 株式合併・分割 2点
条文知識
ア 182条の3 株式合併の場合は請求権の規定があるが、分割の場合はない。正しい
イ 182条の4 1項 株式合併の場合は株式買取請求の規定があるが、分割の場合はない。誤り
ウ 180条1項 そもそも原則として株式の合併は認められているので、わざわざ定款で定めるとする条文はない・・・?誤り
エ 184条2項・183条2項1号 保留 正しい
オ 180条3項 公開会社の場合は発行可能株式総数が発行済株式の総数の4倍を超えることができない。誤り
総論 183条の2項。「~の~の~の~の~の~」酷すぎる。なんとも読みにくい。
・19問 会社支配の公正維持目的に叶うもの ウ・オ 2点
制度知識
ア 単元未満株式はごく少額なので、議決権の行使は認められていない。(189条1項)。公正維持目的のためであればむしろ議決権の行使を認めるだろう。よって、ふさわしくない
イ 取締役会設置会社の場合は、株主より会社の事に詳しい人物らに任せたほうが適任だからであり、そのために決議事項が狭められたからと言って会社支配につながるわけではない・・・?よって、ふさわしくない
ウ 会社が自己株式での議決権を持っていれば、会社の思うように動かせやすくなり、会社の支配につながる。よって、ふさわしい
エ 代理権に制限を加えたからと言って、会社支配につながるわけではない。代理人でも株主の権利が妨げられるということにはならないからである。よって、ふさわしくない
オ A社がB社の議決権の4分の1以上を有する場合、B社がA社の議決権を有してしまうと会社同士で結託して馴れ合いが発生する。よって、この制度は会社の支配化を防ぐ目的に出たものと言える。以上より、ふさわしい
総論 そこまでこれらの制度に詳しくなくても、日本語問題的なレベルで解ける問題か?
・20問 正しい肢 ア・ウ 機関 2点
知識
保留
総論
・21問 正しい肢 ア・オ 役員の選任 2点
条文知識
ア 430条 役員になった以上、株式会社又は第三者に対して責任を負うので、本人の意志を尊重する・・・?正しい
イ 830条2項 株主総会無効確認の訴えは、決議の内容が法令に違反する場合に提起することを認めている。326条1項で会社法は、取締役の最低人数を定めている。定款で役員数の上限を定めることもできるが、定款で定めた上限数は法令違反には該当しないので、無効事由とまではならない。正し、最低人数を割った場合は、326条1項に反するので、無効事由となる・・・?
ウ 329条3項 補欠の役員を定めておくことができる。条文そのまま。
エ 341条(後かっこ書き)上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)という文言から、「役員」を「選任」する際の決議要件を加重することができる。
オ 342条2条の2 1項 条文そのまま。
総論 オは論文でも使う可能性のある条文なので取れやすいが、アがちょっと条文のみからすぐに導けるものではなく、間違い肢もちょっと細かい条文の気がするので難しめ・・・?
・22問 誤り肢 ウ・エ 利益相反取引 2点
条文・判例知識
ア 356条1項 「重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。」場合は1・2・3号に該当する場合のみである。よって、誤り
イ アと同じ。ミスして損害出しただけで任務懈怠として扱われるのは酷いですよね。355条で忠実義務は規定しているが、(判例六法掲載)民法644条の善管注意義務を一層明確にしただけで、より高度な注意を定めたものではないとしています。
ウ (判例百選・判例六法掲載)会社が進出を決定して具体的に準備をしていた場合に取締役がその地域で他の代表取締役として経営することは第三者Bのためにする取引になる・・・?判例だと他の協業会社の役員として、となっているが、A社として行う場合でも該当する・・・?微妙に事案が違う。正しい。
エ 3561条1項1号 C社はA社の競業会社であり、条文の要件に該当するため、開示と承認が必要となる。正しい。
オ BはD会社の株式を全部取得しており、実質的に支配している。そして(判例六法)「自己又は第三者のために」は、取締役が第三者を事実上支配する場合を含む。ため、利益相反行為に該当する。誤り。
総論
・23問 正しい肢 2 資本金及び準備金 2点
条文知識
1 445条4項 「資本準備金又は利益準備金」なので、資本準備金として計上してよい。誤り。
2 447条3項にて1項を取締役会の決議に置き換えると条文そのまま。よって、資本金の額を減少することができるので正しい。
3 447条1項 資本金の額の減少は、特別決議によって行う。そして、(百選・判例六法)資本権の額の減少は、効力が発生するまではいつでも株主総会の特別決議で取り消すことができる。ため、訴えのみでしか無効主張ができるわけではない。誤り。
4 イと同じ。置き換え条文によって、可能となる。よって、前段が誤り。
5 449条1項2号 欠損額との比較は準備金であって、資本金ではない。よって誤り。
総論 条文のみで正解に導ける肢。これは、条文素読より表のようなもので「文言置き換え一覧」覚えておいたほうが効率よいかな?
・24問 正しい肢 イ・オ 事業譲渡及び吸収分割 2点
条文知識
ア 787条1項2号? 正しい。
イ 特に規定はされていない。よって、誤り。
ウ 789条2項 吸収分割については催告しなければならないなので、債権者異議手続きをしなければならないことがある。これに対し、事業譲渡では債権者異議手続きを定めていない。よって、誤り。
エ 保留 誤り。
オ 保留 誤り。
総論
・25問 整合する肢 イ・エ 取締役の責任 2点
条文知識
ア 誤り
イ 正しい
ウ 誤り
エ 正しい
オ 誤り
総論 保留
・26問 誤り肢 5 公告 2点
条文知識
1 会社法施行規則40条 正しい。
2 53条2項 正しい。
3 保留 正しい。
4 保留 正しい。
5 27条 公告方法は、定款の絶対的記載事項である
総論 全部を判断しようとすると細かいが、誤り肢が定款の初期知識なので、簡単に取れそうな問題。
・27問 誤り肢 2 個人商人の責任 2点
現場思考
1 正しい
2 誤り
3 正しい
4 正しい
5 正しい
総論 条文知識というより、責任について考えるとどう考えるかという問題という感じ。
・28問 誤り肢 5 商行為 2点
条文知識
1 商法511条1項 正しい。
2 商法513条2項 正しい。
3 商法521条 正しい。
4 商法525条 正しい。
5 商法593条 誤り。
総論 条文そのまま問題。
・29問 誤り肢 1・4 約束手形 2点
条文知識
1 手形法77条1項が準用する11条?誤り。
2 正しい
3 正しい
4 誤り
5 正しい
総論
・30問 正しい肢 3 手形抗弁 2点
条文知識
1 誤り
2 誤り
3 正しい
4 誤り
5 誤り
総論
長々と書きましたが、所詮は短答落ちの書いてる文章なので誤りや誤植・後日訂正がある点は多々あると思います。
お気づきになられた方はご指摘いただければ幸いです。
この短答落ちめが!!(◞‸◟)
学生さんは時間がない。
社会人はもっと時間がない。
そこで、短答式を最小の知識で合格するにはどの程度の知識が必要か+論文知識にどの程度、知識の追加が必要か、という観点から問題を見ていくことにします。
なお、一般教養を0点とすることにし、法律科目で8割目標とすることにする。
【民事訴訟法 編】
全15問。
民訴科目合計30点の8割が24点。
民訴は全て2点問題で、12個の正解が必要ということ。
・31問 誤り肢 5 移送 2点
条文知識
ア 17条・22条2項 17条で「当事者間の衡平を図るため必要があると認めるとき」は移送をすることができる。また、22条2項では再移送の禁止が定められているが、【別個の事由によって再移送することは妨げられない】という百選レベル(判例六法も掲載)より、本問では正しい肢となる。
イ 16条で管轄違いの場合は職権で移送することができるとしている。しかし、同条2項は、自ら審理及び裁判をすることができるともしている。わざわざ共同訴訟(38条)として訴えたにも関わらず、140万を超えないから各被告人の簡裁でやれということを認めれば、当事者主義にも反するし、訴訟が著しく遅延してしまうことになる???。よって、正しい。
ウ 22条3項 移送の裁判が確定すれば、訴訟は初めから移送を受けた裁判所に継続していたものとみなされるので、移送されたからと言って時効中断の効力が消えるわけではない。もし消えたら移送のタイミングとか回数次第で負けちゃうみたいなことになりますよね。よって、正しい。
エ 19条2項 たんなる条文知識 ただ、ちょっと細かい条文のような気がするから悩んだ人も多いだろうが、不動産に関する訴えは140万を超える場合の方が多そうだから、どうせ地方裁判所になるんじゃないのかな~という様に考えれば正解にいけるだろうか。正しい。
オ 21条 移送の決定に対しても、移送の申立を却下した決定に対しても即時抗告は可能。よって誤り。
総論 細かい条文+判例知識も必要となるが、正解を導きだせるオの脚自体は簡単な条文知識となる。即時抗告が何に対してできるかという一覧さえ頭に入っていればア・イ・ウ・エで悩んでも正解には辿り着ける問題だった。
・32問 正しい肢 1.5 共同訴訟 2点
条文知識
ア 保留 正しい
イ 民法440条 相対効が原則 誤り
ウ 民法440条 相対効が原則 440条が規定する434条から439条までの条文に、保証人にも効果が及ぶことにはならない。誤り
エ 保証人が主債務者が提出した証拠を援用できるか。確かに民法は連帯債務者は原則相対効を定めており、440条の適用除外に該当しない上、当事者主義・処分権主義により他者の証拠を援用出来ないようにも思える。しかし、証拠共通の原則(判例六法掲載)によって、他の共同訴訟人とその相手方に対する関係においても証拠資料とすることができると判旨している。誤り
オ 39条 共同訴訟人独立の原則 他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。正しい
総論 39条末尾を知っていればアが分からなくてもイ・ウ・エ・オが判断できるであろうか。
・33問 誤り肢 ア・ウ 訴訟告知 2点
条文知識
ア 53条3項 記載しなければならないのは、「理由及び訴訟の程度」であり、攻撃防御方法の要旨は不要。よって誤り。
イ 訴訟告知を受けた第三者は参加的効力が及ぶことになる。53条4項、46条。にも関わらず、告知人が自ら補助者を排除すべく異議申し立てができるようでは第三者が著しい不利益を被るので、そのようなことは認められない。よって正しい。
ウ 53条2項そのまま
エ 保留 正しい
オ 矛盾判決の防止・・・?
総論
・34問 誤り肢 ウ・エ 訴訟記録 2点
条文知識
ア 91条
イ 91条3項 謄写は当事者及び利害関係を疎明した第三者はできると規定している。
ウ 保留
エ 92条1項
オ 人事訴訟法35条
総論
・35問 誤り肢 エ・オ 専門委員 2点
条文知識
ア 92条の6 2項 条文そのままで、裁判官の除斥忌避のような急速を要する場合の除外規定はない。正しい
イ 92上の2 1項 そのまま 当事者の同意までは要求していない。正しい
ウ 92上の4 但し書き、当事者双方の申立がある場合は専門委員の関与を取り消さなければならなくなる。正しい
エ 92上の2 2項 専門委員が当事者又は鑑定人に対して直接に問を発する際は、当事者双方の同意を要件としている。誤り
オ 92上の2 3項 和解を試みる期日において専門委員に説明を聞く場合は、当事者双方の同意が要件としている。誤り
総論 専門委員の条文自体読んでない人が多いのではないだろうか。現場思考で考えるとしたら、3つの問題文に入っている【同意がなくとも】という単語に着目すれば解けたであろうか。当事者主義の観点から、どの程度、専門委員の関与を認めさせてあげるべきかという発想が思いつけばというレベルであろうか。
・36問 誤り肢 ア・オ 訴訟手続きの中断 2点
条文知識
ア 124条1項1号 当事者の死亡によって訴訟は中断する。誤り
イ 一身専属である以上、原告が死亡すれば原告の地位を相続する者もいないので裁判のやりようがない。よって、中断ではなく終了する。正しい
ウ 47条1項の独立参加当事者も参加した以上は手続きの適正を担保されるべきであり、当事者と同様に扱われる。そして、124条1項1号で当事者が死亡した場合は訴訟手続きは中断するので正しい・・・?
エ 保留 正しい
オ 124条2項は、訴訟代理人がある間は訴訟は中断しないとしているので、逆に訴訟代理人が死亡した場合は中断するということ・・・?
総論
・37問 正しい肢 2・4 争点及び証拠の整理手続 2点
条文知識
ア 169条2項 手続きを行うのに支障を生じる恐れがある場合は傍聴を許可することはできない。誤り
イ 171条3項 受命裁判官は188条による調査・鑑定の嘱託、文章を提出してする証書の申出等の裁判をすることができる。正しい
ウ 172条但書 当事者双方の申出がある場合は取消さなければならない。それ以外では「できる」なので裁量がある。誤り
エ 168条 条文そのままではなく単語を変えてきたが、意見を聞くことができるなら尋問もすることはできるはずである。正しい
オ 保留
総論 一応は条文の知識だけで正解にはなる問題。
・38問 正しい肢 3 裁判上の自白 2点
条文知識
ア 179条 自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。としており、当事者が申請に成立したと認めたものに対し、裁判所は契約が成立しなかったと認めることは、当事者の処分権主義にも反し、認められない。問題文自体もおかしな文章になっている【~陳述をした場合にも】せめて【~陳述した場合であっても】とするべきであろう。よって問題文自体がおかしいことから誤りだと気づける。誤り
イ 裁判上の自白は原則として取り消すことはできないが、自白した事実が真性の事実に適合せず、かつ、自白が錯誤によることを、自白者が証明した場合に限り、その取消が許される。(大判大11.2.20)だから誤り?
ウ 179条そのまま?正しい
エ 当事者の自白は証明することを要せず、判決の基礎にすることができるが、必ずしも判決の基礎にしなければならないというわけではない?よって誤り
オ 保留 誤り
総論 条文そのままではなく、事例問題にしている。条文の文言を正しく理解・記憶し、仕組みをきっちり理解できていないと間違える問題。数回素読だけしてました、だとキツイだろうか。
・39問 正しい肢 3・5 証拠調べ 2点
条文知識
ア 183条 証拠調べは当事者が不出頭でも可能。誤り
イ 204条 そのまま 誤り
ウ 201条2項 そのまま ひっかかるとしたら年齢の部分だろうか。正しい
エ 212条2項は196条又は201条4項の規定により証言又は宣誓を拒むことができることは鑑定人になることはできないとしており、宣誓が必要となる。誤り
オ 215条の2 2項 そのまま
総論 いちおう条文そのままレベルだが、きちんと準用先に飛んで確認するという事をやってないと落とす事もありそう。
・40問 正しい肢 3 判決 2点
条文知識
ア 285条 2週間という不変期間は正しいが、起算日は判決書又は調書(254条2項)の送達を受けた日からとしている。文章によってきちんと内容を確認状態になって初めて判断できるから・・・?口頭で説明されただけだと決めきれないよ!ってこと?誤り
イ 252条 判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。としている。と、いうことは、判決書が無ければ言い渡しをすることができない。誤り
ウ 251条2項 そのまま 正しい
エ 規則155条1項 そのまま 理由を朗読する場合は2項の「相当と認める場合」でよい。誤り
オ 255条1項・2項 当事者の申請がなくても必ず送達しなければならない。誤り
総論 民訴施行規則を交えてきてるが、正しい肢の条文自体は簡単だと思えた人は多いだろうか。一度裁判所の民事に傍聴行った人は分かるかもしれないが、民事は人気がない。当事者が誰も来ず、見学の自分だけいて速攻で終わった事などもあった。書記官から「代理人の方ですか?」って聞かれてキョドってしまった経験も。
・41問 誤り肢 2点
条文・制度知識
ア 保留
イ 保留
ウ 259条1項 職権で仮執行の宣言をすることができるとしている。正しい
エ 375条1項 「かつ、」以降の部分の問題文がおかしい。ちょっと細かすぎる気がする。誤り
オ 246条 処分権主義に反する・・・?
総論 条文そのままの問題でないので、講師や教師等に直接質問して制度の仕組みや趣旨などをしっかりと理解してなければ全ての肢を切ることは難しいだろうか。。。
・42問 誤り肢 2・3 建物収去土地明渡請求訴訟 2点
論理問題
ア 50条・判例百選 建物収去義務の一部といえる退去義務に関する紛争が第三者との間に移行し、かつ、従前の訴訟資料を利用して実行的解決を図り得るから、当該第三者は本条の承継人といえる。としている。よって誤り
イ 訴訟物たる権利の譲受けした者と解すれば、CはBの建物の賃借権を有しており、訴訟物たる権利を有しているので、Cに対しても効力が及ぶ・・・?正しい
ウ 義務承継人の範囲を訴訟物たる義務の引受でなく、紛争の主体たる地位という風にすれば、Cが無断で入居した者である場合。所有権はCに帰属はしていないが占有をしており、紛争の主体にはなるのでCが引き受けることになる・・・?正しい
エ 紛争の主体たる地位はあくまでBであり、Cは単に当該建物を購入しただけである。訴訟物たる義務の引受であればCに訴訟を受けされることができるが、Cは訴訟物のみを受けただけなので、Cに訴訟を引き受けさせるのは誤りである。誤り
オ エと同じ?誤り
総論 条文解釈の現場思考問題。
・43問 正しい肢 1・4 裁判によらない訴訟の完結 2点
条文知識
ア 262条2項 判例百選 差し戻し後の第一審で本案の終局判決がなされるまでは、本条にいう「本案の終局判決」は存しないから、そのあいだの訴えの取下げについては、本条2項の再訴禁止の効果は生じないとしている。正しい
イ 264条 ぱっと見正しい肢に見えるが、条文の前提条件を削って文言を変えた肢。出頭が困難であり、書面を提出し、他の当事者が期日に出頭して受諾した時に和解が整ったとみなすことができる。誤り
ウ 百選なし、判例六法 和解によって生じた法律関係の有効無効をそれによって直ちに確定することはできない よって、別訴を提起して無効の確認を求める即時確定の利益を有する(大判大14・4・24)誤り
エ 266条2項 訴え取下げ(263条)の要件と混同しないように注意が必要か。正しい
オ 人事訴訟法37条1項 人事訴訟に関わるものは原則適用しない(人事15条2項)が、同法37条1項にて離婚の訴えに係る訴訟における和解に関しては例外で認めている。そのまま 誤り
総論 細かい判例知識や人事訴訟法を入れてきているが、一応は民事訴訟法の正確な知識があって肢が切れる自信があれば問題なく正解できたようです。
・44問 誤り肢 エ 筆界確定訴訟 2点
論文判例知識
ア 筆界確定訴訟では、私人間によって決める性質のものではないので和解で範囲を決めることはできない。正しい
イ アと同じ?正しい
ウ 処分権主義に反するかにも思えるが、土地の境界は私人間で決めることは認められないので、有利にも不利にもなることがある。正しい
エ 保留 誤り
オ アと同じ 正しい
総論 論文で出てくるかと言われると微妙だが、論点的には有名なやつ。
・45問 正しい肢 ウ・エ 簡易裁判所 2点
条文知識
ア 276条2項 書面で通知は必要。誤り
イ 278条 陳述に代えて、書面の提出をさせることは可能。せっかく手続きが簡素な簡裁を選んだのに手続きがめんどくなるなんておかしいだろうと。誤り
ウ 279条1項 そのまま。正しい
エ 275条の2 1項 そまま。正しい
オ 274条1項 この条文は被告が反訴できることを前提とした条文なので、反訴は可能である。誤り
総論 簡裁の基本的な条文知識があれば正解には辿り着ける問題。
今年のイメージとして、去年より条文の知識というより、条文は前提で、制度の仕組みや条文にない部分も仕組みから考えろや!という雰囲気を感じました。そういう意味では去年より難易度が上がったような・・・?
長々と書きましたが、所詮は短答落ちの書いてる文章なので誤りや誤植・後日訂正がある点は多々あると思います。
お気づきになられた方はご指摘いただければ幸いです。
この短答落ちめが!!(◞‸◟)
学生さんは時間がない。
社会人はもっと時間がない。
そこで、短答式を最小の知識で合格するにはどの程度の知識が必要か+論文知識にどの程度、知識の追加が必要か、という観点から問題を見ていくことにします。
なお、一般教養を0点とすることにし、法律科目で8割目標とすることにする。
【刑事訴訟法 編】
全13問。
刑訴科目合計30点の8割が24点。
2点問題では12個の正解が必要ということ。
・14問 全問正解系 1・2・1・1・2 強制処分と任意処分 3点
判例知識
ア 強制処分の定義 判例知識
捜査編で最初に学ぶものであり、論文でも強制捜査か任意捜査かの問題をほぼ必ず書くことになるため、一言一句レベルで覚えていけないと思える
イ 強制処分の該当性 判例知識
判例を知らない場合でも、X線の性質を考えれば全て丸見えということから、許可もないのにやれば任意処分のワケがないだろ!と思えということ
イ 所持品検査 判例知識
判旨そのままだが、誤り脚で作ってくるとしたら結論を変えてくるか、2文に分けて前文か後文のどちらかをいじてくる程度だろうか 落としにくるとしたら論文でも書く可能性のある後文の一部分だけを変える手法だろうか いずれにしても、判旨を何度か読んで理解しておけばすんなり解けた人も多いだろう
エ 自動車検問 判例知識
自動車検問自体を論文でガリガリ書くということはあまり考えられないが、自動車法が警察法2条1項に基づく交通取締り程度は出たらちょっと書く程度だろう よって、論文でも使う知識になろうか
オ 自動車検問 判例知識
エンジンキー取り上げと6時間以上の留め置きの部分で適法判断を分けた判例で、論文でも必要な有形力の行使の適法性範囲の感覚となる 一番最後の「~適法とされることはない。」という断定系文章は誤りが多い事からも、比較的簡単に☓という判断が付いた人が多いと感じた
総論 判例を知っていないと全問正解は辛いが、判例六法の短い判旨で解ける問題であった。
・15問 誤り肢 ア・イ 現行犯逮捕 2点
条文知識
ア 他の条文と組み合わせて勝手に条件をつけた問題。現行犯逮捕で30万以下の罰金にあたる罪かどうかを一般人が知ってるわけないやん!と考えれば解ける問題
イ これも他の条文と組み合わせた問題。アと同じ
ウ 実行の着手時期と現行犯
エ 213条そのまま。としか言いようがない。
オ 準用系問題 213条だけでは解けないが、私人が逮捕した場合とで別位に取り扱う理由はないので、逮捕後の手続きを知っていれば解けた問題
総論 刑訴法213条だけ知っていれば正解肢にたどり着ける問題。準用問題は入ったが、誤りのア・イが213条だけで解ける問題なのでサービスレベルの問題だろう
・16問 正解肢 3 勾留期間 3点
条文+判例問題
事例問題 長文のくせに大事な部分は後半のちょろっとした日付だけ。ただ、裁判官のミス?という判例問題を加えていたので、事例長文ということで「引掛けはどこだ!!」と考えすぎて不信な状態になった人もいただろうか
208条の勾留請求から10日という知識と、百選にはない地裁レベルでの10日より短い期間を定めることはだめという判例を知っていないと解けない問題
総論 長めの文章問題となったため、多少惑わされる感じはする。判例を知らず、被告の利益のためという考えから、裁判官がミスしたのが悪いと間違い脚を選んでしまうことになる人も多少はいたのだろうか
落としてもいい問題と考えるならここになるか
・17問 正解肢 イ・エ 身体検査 2点
条文知識
ア 準用問題 鑑定処分許可状は身体検査の直接強制を準用してないため、できるとは言えない。
イ 218条3項そのまま
ウ 115条そのまま
エ 捜索差し押さえ許可状の性質から考える問題 「捜索して物を差し押さえる」という文言から身体検査令状が必要かどうかを判断すればよいだろうか
オ 判例知識 強制採尿として有名な判例なので解きやすいとは思うが、かりに知らない・忘れた場合でも令状ごとの性質をはっきりと理解していれば正解を導き出せるだろうか
総論 それぞれの許可状の可能な範囲 しっかりと許可状ごとの性質と範囲を条文で覚えていなければごっちゃになって間違える問題
条文だけしか知らないとすれば少し難しい問題 準用系に弱くても条文でイ・ウを導き出せば、オを判例知識で解くことで正解できた問題
・18問 全問正解系 2・1・1・1・1 一部起訴 3点
現場思考
ア 正解だと考えると、刑訴法の実態的真実発見に反するから【一部起訴が可能】となることになる。これは、全部起訴すると実態的真実発見に反すると主張することになる。そんな事はない、ということで誤り
イ 検察官への起訴、不起訴の裁量が認められるとする考えは、検察官の裁量を広げる方向である。よって、そもそも起訴・不起訴が決められるのであれば、起訴の範囲も裁量があるはずである、よって正しい。
ウ 【裁判所の訴因変更命令には形成力がない】とすれば、これも検察官の裁量を広げる方向である。仮に形成力があると考えると、一部起訴をした場合、全部起訴した場合にくらべて訴因変更命令が行われやすい可能性は増える。だとすれば、争点の複雑化を避け訴訟の迅速化を図る観点からも、一部起訴も認めるべきという結論に至る、よって正しい。
エ 【当事者主義に立ち】ということは、当事者である検察官に裁量を認める考えである、よって正解
オ 刑訴は疑わしきは被告の利益にという主義があるので、そこから考えれば一部だけ起訴しても被告の利益になるのであれば認められてもよい事になる、よって正しい。
総論 去年までは現場思考問題は思考停止していたが、よくよく考えれば算数の公式レベルで解けると気づいた。定義・趣旨・目的さえしっかり覚えていれば、ベン図レベルで判断すれば時間を掛けずに肢が切れる。あとは処理回数を増やして事務処理レベルで解けるようにするだけろうか。
・19問 個数肢 公訴時効 3個 2点
知識
ア 2010年改正により公訴時効が排除
イ 公訴時効25年
ウ 2010年改正により公訴時効が排除
エ 公訴時効20年
オ 公訴時効20年
総論 こんなの詰めたことなかったよ!と思う人もそこそこいたであろうか 某巳さんでも3個か4個かでかなり別れていた
罪名ごとに公訴時効が完成する期間という詳しい知識が必要ではなく、公訴時効がなくなったもの(2010年改正)を覚えていれば解けた問題 つまり改正したんだから重要だぜ!お前らこれくらい知ってるだろという内容だが、すでに7年は経っているから、改正後に勉強を始めた人に取っては当たり前なので、ここが重要だとは思わず、知識を詰めていない可能性が高く、落とした人も出たと思われる
ということを考えると、現在の改正も(取調べ録画)しばらくは出ないと考えてよい?
・20問 誤り肢 保釈、勾留の取り消し・停止 ア・オ 2点
条文知識
ア 92条 「又は」や「かつ」など、条文の接続詞に注目して素読するクセを身につけていれば解けていた問題
イ 90条そのまま
ウ 88条そのまま 87条の拘留取り消しと違い、検察官が入っていないことは注意
エ 87条そのまま
オ 判例知識 判例を知らず、あいまいな91条の知識があればトチ狂って間違える肢 「できる」なのか「しなければならない」なのか 行訴でもある努力なのか義務なのか、きちんと把握しなければいけない 百選ではないが、判例六法には載っている判旨
総論 アから見た場合、条文知識を忘れていた場合は2パターンで違いあったっけ、と時間を無駄に使ってしまう可能性があったが、もっと純粋なイ・ウ・エの条文知識があれば解けた問題
・21問 正解肢 訴因変更 エ・オ 2点
判例知識
ア 判例知識?
幇助という手助けレベルから共同正犯という主犯格への変更により、非難可能性が上がるのは被告人の防禦にとって不利益となる
イ 判例知識
百選にはない(判例六法掲載)が、強盗と恐喝の違いを考え、公訴事実は同一であり、かつ、強盗から恐喝という軽い刑への変更は被告人にとっても不利益ではないので訴因変更を要しない
ウ 共同正犯で収賄から贈賄へ変更する場合は訴因変更を要するとする百選にない(判例六法記載)判例があるが、実行行為者である甲は同一で、賄賂が同一物であるので公訴事実の同一性は欠かれない・・・?
エ 判例知識
窃盗幇助と盗品等有償譲り受けは併合罪の関係だとすると、2つは別々の罪という性質のものである。よって、被告人の防禦にとって不利益となるので許されない・・・?
オ 判例知識
百選レベル
総論 訴因変更の可否は個別でOK・NGを覚えようとすると量があるため妥当でない。そこで、公訴事実の同一性と被告人の防禦にとって不利益かどうかという観点から解けるようにすべき問題であった 訴因変更は論文でも出てくるので、これくらいは結論知ってなくても思考して解けよという感じだろうか 条文知識のみでは難しいし、かと言って判例の結論だけ知っていても費用対効果は薄いように感じた 訴因変更の内容をキチンと把握しないと落とす問題だったか
・22問 正解肢 証人尋問 ア・エ 2点
条文知識
ア 158条1項は裁判所外で行う場合、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、としているのみで、特に異議申し立てに関しての規定を置いていない よって誤り
イ 157条1項は裁判所の許可を要件としておらず、立ち会うことができるとしている よって誤り
ウ 158条2項は知る機会を与えなければならないとしているのみで、公開ですることを義務としていない 1項で重要性や年齢、その他の事情を考慮事項としている点で、公開が必須ではないと考えればよいか・・・ よって誤り
エ 当該証人尋問の調書は検察官調書であり321条2項に該当する。また、Wは病気で入院(2項本文前段)しているうえ、相反する供述としている(本文後段)。さらに弁護士も不同意であり、公判廷で取り調べなければ事実認定として用いることは到底認められないと解する よって正しい
オ 321条2項をきちんと読めば分かる問題 公判期日以外でも認められる可能性が1個でもある以上は「認める余地はない」という肢は誤りになる よって誤り
総論 321条書面類の問題というより、それ以前の証人尋問の内容が主。論文で必要な321を知っていて証人尋問の条文が知識抜けしていても現場思考で解けてたであろうか
・23問 個数問題 立証活動における証拠の性質 2個 2点
日本語問題
ア すぐ後のAの発言【間違いありません】ということから、記憶を喚起だと思いがちだが、実況見分調書という書面の成立させるために尋問したものであるため、(a)という事になる?
イ 【記入するように求めた】とあり、Bは位置及び衝突位置を記入している。これは記憶の喚起と言うよりは、供述を明確にする性質のものであると考える。よって(c)?
ウ 前後の【覚えていない】【思い出しました】という発言から、(b)?
エ 【Cが自ら押収したかどうか】ということで、記憶を喚起と間違えそうだが、証拠物の同一性を確かめるために尋問する必要があるため(a)?
オ 【事故状況の詳細について】尋問している所、明確にするための性質が強く(c)?
総論 主語である証拠物がどのような物かを判断し、それによって何を尋問したかによって結論が導かれるであろう問題
性質としては(a)証拠を成立させ(b)争いのない証拠について記憶を供述させ(c)それに加えて詳細を認定させるという3段階という過程をたどるのであろう。問題文の近くにある日本語に注目すれば解ける問題か・・・?
(a)と(b)の相違は、(a)の最後に【必要があるとき】としており、単に記憶を喚起させるためのものではない時に(a)となる、という考えをすれば解けるのだろうか。
すごく自信のない解答です。。。
・24問 全問正解系 証拠調べ 2・2・2・1・2 2点
条文知識?
ア ??? 誤り脚
イ 305条4項 1項 そのまま 朗読に代えて行うことができる(記録媒体の再生等) よって、誤り
ウ 某巳さんでも、この問題において一番間違いが出た肢
エ 310条但し書き? 正しい脚
オ 327条そのまま 本問では検察官・弁護士双方の同意があるため、書面の証拠能力は肯定される よって誤り
総論 感覚でウ以外は正解したが、正確な理由が思いつかなく、自信のない解答です。
・25問 個数問題 厳格な証明 4個 2点
保留
総論 某巳さんでも正答率の悪い問題。自由な証明で足りるものとして、犯行後の情況という点があるので、オの事後強盗自体が逮捕を免れる目的で行われるものであり、そこに厳格な証明を求める必要はないためオは誤り ということくらいしか思いつきません。。。
・問26 個数問題 供述録取書 2点
保留
総論 同じく某巳さんでも正答率の悪い問題。詳しい理由が思いつかないため保留。。。
8割解くためには間違いをせいぜい2問(最後の2問程度)、甘く見ても3問以上は間違えれないという事になります。
論文に出てくる知識だけで8割正解は難しく、やはり手続き的な少し細かいところも確実に取っていく必要がありそうです。
長々と書きましたが、所詮は短答落ちの書いてる文章なので誤りや誤植・後日訂正がある点は多々あると思います。
お気づきになられた方はご指摘いただければ幸いです。
この短答落ちめが!!(◞‸◟)
