平成29年予備試験 短答 (刑訴) | ネタまみれの底辺人生者が司法試験を受ける

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学生さんは時間がない。
社会人はもっと時間がない。

そこで、短答式を最小の知識で合格するにはどの程度の知識が必要か+論文知識にどの程度、知識の追加が必要か、という観点から問題を見ていくことにします。

なお、一般教養を0点とすることにし、法律科目で8割目標とすることにする。

【刑事訴訟法 編】

全13問。 
刑訴科目合計30点の8割が24点。
2点問題では12個の正解が必要ということ。

・14問 全問正解系 1・2・1・1・2 強制処分と任意処分 3点
判例知識
ア 強制処分の定義 判例知識
捜査編で最初に学ぶものであり、論文でも強制捜査か任意捜査かの問題をほぼ必ず書くことになるため、一言一句レベルで覚えていけないと思える
イ 強制処分の該当性 判例知識
判例を知らない場合でも、X線の性質を考えれば全て丸見えということから、許可もないのにやれば任意処分のワケがないだろ!と思えということ
イ 所持品検査 判例知識
判旨そのままだが、誤り脚で作ってくるとしたら結論を変えてくるか、2文に分けて前文か後文のどちらかをいじてくる程度だろうか 落としにくるとしたら論文でも書く可能性のある後文の一部分だけを変える手法だろうか いずれにしても、判旨を何度か読んで理解しておけばすんなり解けた人も多いだろう
エ 自動車検問 判例知識
自動車検問自体を論文でガリガリ書くということはあまり考えられないが、自動車法が警察法2条1項に基づく交通取締り程度は出たらちょっと書く程度だろう よって、論文でも使う知識になろうか
オ 自動車検問 判例知識
エンジンキー取り上げと6時間以上の留め置きの部分で適法判断を分けた判例で、論文でも必要な有形力の行使の適法性範囲の感覚となる 一番最後の「~適法とされることはない。」という断定系文章は誤りが多い事からも、比較的簡単に☓という判断が付いた人が多いと感じた

総論 判例を知っていないと全問正解は辛いが、判例六法の短い判旨で解ける問題であった。


・15問 誤り肢 ア・イ 現行犯逮捕 2点
条文知識
ア 他の条文と組み合わせて勝手に条件をつけた問題。現行犯逮捕で30万以下の罰金にあたる罪かどうかを一般人が知ってるわけないやん!と考えれば解ける問題
イ これも他の条文と組み合わせた問題。アと同じ
ウ 実行の着手時期と現行犯 
エ 213条そのまま。としか言いようがない。
オ 準用系問題 213条だけでは解けないが、私人が逮捕した場合とで別位に取り扱う理由はないので、逮捕後の手続きを知っていれば解けた問題

総論 刑訴法213条だけ知っていれば正解肢にたどり着ける問題。準用問題は入ったが、誤りのア・イが213条だけで解ける問題なのでサービスレベルの問題だろう


・16問 正解肢 3 勾留期間 3点
条文+判例問題
事例問題 長文のくせに大事な部分は後半のちょろっとした日付だけ。ただ、裁判官のミス?という判例問題を加えていたので、事例長文ということで「引掛けはどこだ!!」と考えすぎて不信な状態になった人もいただろうか
208条の勾留請求から10日という知識と、百選にはない地裁レベルでの10日より短い期間を定めることはだめという判例を知っていないと解けない問題

総論 長めの文章問題となったため、多少惑わされる感じはする。判例を知らず、被告の利益のためという考えから、裁判官がミスしたのが悪いと間違い脚を選んでしまうことになる人も多少はいたのだろうか
落としてもいい問題と考えるならここになるか


・17問 正解肢 イ・エ 身体検査 2点
条文知識
ア 準用問題 鑑定処分許可状は身体検査の直接強制を準用してないため、できるとは言えない。
イ 218条3項そのまま
ウ 115条そのまま
エ 捜索差し押さえ許可状の性質から考える問題 「捜索して物を差し押さえる」という文言から身体検査令状が必要かどうかを判断すればよいだろうか
オ 判例知識 強制採尿として有名な判例なので解きやすいとは思うが、かりに知らない・忘れた場合でも令状ごとの性質をはっきりと理解していれば正解を導き出せるだろうか

総論 それぞれの許可状の可能な範囲 しっかりと許可状ごとの性質と範囲を条文で覚えていなければごっちゃになって間違える問題
条文だけしか知らないとすれば少し難しい問題 準用系に弱くても条文でイ・ウを導き出せば、オを判例知識で解くことで正解できた問題


・18問 全問正解系 2・1・1・1・1 一部起訴 3点
現場思考
ア 正解だと考えると、刑訴法の実態的真実発見に反するから【一部起訴が可能】となることになる。これは、全部起訴すると実態的真実発見に反すると主張することになる。そんな事はない、ということで誤り
イ 検察官への起訴、不起訴の裁量が認められるとする考えは、検察官の裁量を広げる方向である。よって、そもそも起訴・不起訴が決められるのであれば、起訴の範囲も裁量があるはずである、よって正しい。
ウ 【裁判所の訴因変更命令には形成力がない】とすれば、これも検察官の裁量を広げる方向である。仮に形成力があると考えると、一部起訴をした場合、全部起訴した場合にくらべて訴因変更命令が行われやすい可能性は増える。だとすれば、争点の複雑化を避け訴訟の迅速化を図る観点からも、一部起訴も認めるべきという結論に至る、よって正しい。
エ 【当事者主義に立ち】ということは、当事者である検察官に裁量を認める考えである、よって正解
オ 刑訴は疑わしきは被告の利益にという主義があるので、そこから考えれば一部だけ起訴しても被告の利益になるのであれば認められてもよい事になる、よって正しい。

総論 去年までは現場思考問題は思考停止していたが、よくよく考えれば算数の公式レベルで解けると気づいた。定義・趣旨・目的さえしっかり覚えていれば、ベン図レベルで判断すれば時間を掛けずに肢が切れる。あとは処理回数を増やして事務処理レベルで解けるようにするだけろうか。


・19問 個数肢 公訴時効 3個 2点
知識
ア 2010年改正により公訴時効が排除
イ 公訴時効25年
ウ 2010年改正により公訴時効が排除
エ 公訴時効20年
オ 公訴時効20年

総論 こんなの詰めたことなかったよ!と思う人もそこそこいたであろうか 某巳さんでも3個か4個かでかなり別れていた
罪名ごとに公訴時効が完成する期間という詳しい知識が必要ではなく、公訴時効がなくなったもの(2010年改正)を覚えていれば解けた問題 つまり改正したんだから重要だぜ!お前らこれくらい知ってるだろという内容だが、すでに7年は経っているから、改正後に勉強を始めた人に取っては当たり前なので、ここが重要だとは思わず、知識を詰めていない可能性が高く、落とした人も出たと思われる
ということを考えると、現在の改正も(取調べ録画)しばらくは出ないと考えてよい?
 

 

・20問 誤り肢 保釈、勾留の取り消し・停止 ア・オ 2点
条文知識
ア 92条 「又は」や「かつ」など、条文の接続詞に注目して素読するクセを身につけていれば解けていた問題
イ 90条そのまま
ウ 88条そのまま 87条の拘留取り消しと違い、検察官が入っていないことは注意
エ 87条そのまま
オ 判例知識 判例を知らず、あいまいな91条の知識があればトチ狂って間違える肢 「できる」なのか「しなければならない」なのか 行訴でもある努力なのか義務なのか、きちんと把握しなければいけない 百選ではないが、判例六法には載っている判旨

総論 アから見た場合、条文知識を忘れていた場合は2パターンで違いあったっけ、と時間を無駄に使ってしまう可能性があったが、もっと純粋なイ・ウ・エの条文知識があれば解けた問題


・21問 正解肢 訴因変更 エ・オ 2点
判例知識
ア 判例知識?
幇助という手助けレベルから共同正犯という主犯格への変更により、非難可能性が上がるのは被告人の防禦にとって不利益となる
イ 判例知識
百選にはない(判例六法掲載)が、強盗と恐喝の違いを考え、公訴事実は同一であり、かつ、強盗から恐喝という軽い刑への変更は被告人にとっても不利益ではないので訴因変更を要しない
ウ 共同正犯で収賄から贈賄へ変更する場合は訴因変更を要するとする百選にない(判例六法記載)判例があるが、実行行為者である甲は同一で、賄賂が同一物であるので公訴事実の同一性は欠かれない・・・?
エ 判例知識
窃盗幇助と盗品等有償譲り受けは併合罪の関係だとすると、2つは別々の罪という性質のものである。よって、被告人の防禦にとって不利益となるので許されない・・・?
オ 判例知識
百選レベル

総論 訴因変更の可否は個別でOK・NGを覚えようとすると量があるため妥当でない。そこで、公訴事実の同一性と被告人の防禦にとって不利益かどうかという観点から解けるようにすべき問題であった 訴因変更は論文でも出てくるので、これくらいは結論知ってなくても思考して解けよという感じだろうか 条文知識のみでは難しいし、かと言って判例の結論だけ知っていても費用対効果は薄いように感じた 訴因変更の内容をキチンと把握しないと落とす問題だったか


・22問 正解肢 証人尋問 ア・エ 2点
条文知識
ア 158条1項は裁判所外で行う場合、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、としているのみで、特に異議申し立てに関しての規定を置いていない よって誤り
イ 157条1項は裁判所の許可を要件としておらず、立ち会うことができるとしている よって誤り
ウ 158条2項は知る機会を与えなければならないとしているのみで、公開ですることを義務としていない 1項で重要性や年齢、その他の事情を考慮事項としている点で、公開が必須ではないと考えればよいか・・・ よって誤り
エ 当該証人尋問の調書は検察官調書であり321条2項に該当する。また、Wは病気で入院(2項本文前段)しているうえ、相反する供述としている(本文後段)。さらに弁護士も不同意であり、公判廷で取り調べなければ事実認定として用いることは到底認められないと解する よって正しい
オ 321条2項をきちんと読めば分かる問題 公判期日以外でも認められる可能性が1個でもある以上は「認める余地はない」という肢は誤りになる よって誤り

総論 321条書面類の問題というより、それ以前の証人尋問の内容が主。論文で必要な321を知っていて証人尋問の条文が知識抜けしていても現場思考で解けてたであろうか


・23問 個数問題 立証活動における証拠の性質 2個 2点
日本語問題
ア すぐ後のAの発言【間違いありません】ということから、記憶を喚起だと思いがちだが、実況見分調書という書面の成立させるために尋問したものであるため、(a)という事になる?
イ 【記入するように求めた】とあり、Bは位置及び衝突位置を記入している。これは記憶の喚起と言うよりは、供述を明確にする性質のものであると考える。よって(c)?
ウ 前後の【覚えていない】【思い出しました】という発言から、(b)?
エ 【Cが自ら押収したかどうか】ということで、記憶を喚起と間違えそうだが、証拠物の同一性を確かめるために尋問する必要があるため(a)?
オ 【事故状況の詳細について】尋問している所、明確にするための性質が強く(c)?

総論 主語である証拠物がどのような物かを判断し、それによって何を尋問したかによって結論が導かれるであろう問題
性質としては(a)証拠を成立させ(b)争いのない証拠について記憶を供述させ(c)それに加えて詳細を認定させるという3段階という過程をたどるのであろう。問題文の近くにある日本語に注目すれば解ける問題か・・・?
(a)と(b)の相違は、(a)の最後に【必要があるとき】としており、単に記憶を喚起させるためのものではない時に(a)となる、という考えをすれば解けるのだろうか。
すごく自信のない解答です。。。


・24問 全問正解系 証拠調べ 2・2・2・1・2 2点
条文知識?
ア ??? 誤り脚
イ 305条4項 1項 そのまま 朗読に代えて行うことができる(記録媒体の再生等) よって、誤り
ウ 某巳さんでも、この問題において一番間違いが出た肢
エ 310条但し書き? 正しい脚
オ 327条そのまま 本問では検察官・弁護士双方の同意があるため、書面の証拠能力は肯定される よって誤り

総論 感覚でウ以外は正解したが、正確な理由が思いつかなく、自信のない解答です。


・25問 個数問題 厳格な証明 4個 2点
保留

総論 某巳さんでも正答率の悪い問題。自由な証明で足りるものとして、犯行後の情況という点があるので、オの事後強盗自体が逮捕を免れる目的で行われるものであり、そこに厳格な証明を求める必要はないためオは誤り ということくらいしか思いつきません。。。


・問26 個数問題 供述録取書 2点
保留

総論 同じく某巳さんでも正答率の悪い問題。詳しい理由が思いつかないため保留。。。

8割解くためには間違いをせいぜい2問(最後の2問程度)、甘く見ても3問以上は間違えれないという事になります。
論文に出てくる知識だけで8割正解は難しく、やはり手続き的な少し細かいところも確実に取っていく必要がありそうです。

長々と書きましたが、所詮は短答落ちの書いてる文章なので誤りや誤植・後日訂正がある点は多々あると思います。
お気づきになられた方はご指摘いただければ幸いです。

この短答落ちめが!!(◞‸◟)