年金受給者の定額減税は6月に所得税、10月に個人住民税 | 収入アップ!家計にやさしい年金・給料・投資講座

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定額減税の対象となる方に送付する年金振込通知書には、

定額減税後の税額を記載されているとのこと。

(所得税額および復興特別所得税額)。
 

実際に所得税額から控除した減税額及び控除しきれなかった

金額については、令和7年1月にお送りする公的年金等の

源泉徴収票の摘要欄に記載されるとのこと。

 

 

令和6年中に減税された所得税額:「源泉徴収時所得税減税控除済額×××,×××円」

控除しきれなかった金額:「控除外額(控除していない額)×××,×××円」

 

個人住民税については、10月に受け取る年金から

減税されるとのこと。

 

年金機構で5月にHPで出していました。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2024/teigakugenzei.html

 

今週研修会で定額減税についてやります。

 

社労士・FP AllAbout年金・社会保障ガイドの拝野(はいの)洋子でした。

 

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