かねてから私が気になっていた、「家政婦急死」東京高裁で
労災と認定されました!たぶん控訴するんだろうな、最高裁で
どうなるのかな・・・。
総裁選とか、中国で男子児童が被害に
あってしまったことが主なニュースなので、
この判決、まるで騒がれてませんけど・・・。
私は画期的なことだと思います。
2015年5月、家政婦兼介護ヘルパーの女性が
要介護者の自宅で住み込み、7日間で105時間
(1日あたり15時間!!)働き、勤務後に倒れ
死亡したとのこと・・・。
1審東京地裁では家事は労働基準法上の適用外の
家事使用人の仕事なので、労災検討は介護の仕事分
31時間半だけなので「過重労務ではない」として、
労災には当たらないと判断していたのです。
家事・介護を一体として業務として、会社に
雇われた労働者として働いていた、と高裁では
判断され、家事分も介護分も合わせた105時間
が労働時間とされ、「短時間の過重業務」が
原因で女性は死亡した、と判断されました。
家事・介護一体業務での労災!これはすごい判決だと
おもいます。ほとんど騒がれてないけど・・・。
1947(昭和22年)年の労働基準法施行当初から
家事使用人、を適用除外としていました。この部分
厚生労働省は法改正の準備をすすめているそうです。
「虎に翼」ではないけど、高裁の裁判長は女性だそうです。
「家事・介護」も労働、と感じる感覚があればこその
判決ですね。そのあたり影響しているかもしれないな・・と
思いました。
「感覚」ではなく「法律にあるでしょ」となった方が
いいと思いますね。