収入アップ!家計にやさしい年金・給料・投資講座

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ALL About ガイドが教える家計力アップ!国や自治体からもらえるお金についてご存知ですか?職場はどうですか?保険料を払いすぎていませんか?100万円得する、すぐにできる節約ワザや、新NISA,つみたてNISAなど収入を増やす方法についてもお話します。

 


 

 

かねてから私が気になっていた、「家政婦急死」東京高裁で

労災と認定されました!たぶん控訴するんだろうな、最高裁で

どうなるのかな・・・。

 

総裁選とか、中国で男子児童が被害に

あってしまったことが主なニュースなので、

この判決、まるで騒がれてませんけど・・・。

私は画期的なことだと思います。

 

2015年5月、家政婦兼介護ヘルパーの女性が

要介護者の自宅で住み込み、7日間で105時間

(1日あたり15時間!!)働き、勤務後に倒れ

死亡したとのこと・・・。

 

1審東京地裁では家事は労働基準法上の適用外の

家事使用人の仕事なので、労災検討は介護の仕事分

31時間半だけなので「過重労務ではない」として、

労災には当たらないと判断していたのです。

 

家事・介護を一体として業務として、会社に

雇われた労働者として働いていた、と高裁では

判断され、家事分も介護分も合わせた105時間

が労働時間とされ、「短時間の過重業務」が

原因で女性は死亡した、と判断されました。

 

家事・介護一体業務での労災!これはすごい判決だと

おもいます。ほとんど騒がれてないけど・・・。

 

1947(昭和22年)年の労働基準法施行当初から

家事使用人、を適用除外としていました。この部分

厚生労働省は法改正の準備をすすめているそうです。

 

「虎に翼」ではないけど、高裁の裁判長は女性だそうです。

「家事・介護」も労働、と感じる感覚があればこその

判決ですね。そのあたり影響しているかもしれないな・・と

思いました。

 

「感覚」ではなく「法律にあるでしょ」となった方が

いいと思いますね。

 

令和6年10月から、従業員数(社会保険被保険者数)51人以上の

事業所に勤務する、パートアルバイトの方が社会保険に加入する

ようになります。

 

手取りが減ってしまうのが嫌、入りたくない、という方は

労働時間を今後減らす必要があります。会社から

意思確認を受けていることでしょう。

 

51人以上というのは、直近1年間のうち6か月以上

51人以上の月があった、という会社なので、

該当する会社には、年金機構からお知らせがいっています。

 

年金保険料をより広い範囲から集めるわけですから、

遺族や障害など「保険」の部分の縮小も避けられると

いいですよね。年金法改正の行方がやはり気になります。

 

社労士・FP AllAbout年金・社会保障ガイドの拝野(はいの)洋子でした。

 

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人口のうち半数が50歳以上の日本。

そしてもうすぐ3人に1人が65歳以上になる・・。

すごい世の中です。

 

その中で声高に言われるのは

「65歳以上も支え手にならなきゃならなのだから

在職老齢年金制度を廃止しろ!」という意見。

 

在職老齢年金は老齢厚生年金の月額(それも

純然たる厚生年金部分だけ)と年収÷12の

合計が50万円超えた人が超えた分の2分の1

だけ年金額を減らされる制度・・・。

 

この制度に該当する人はそんなに多くない。

年金額も多く、高給で働く人だけ該当する制度。

まあ、たいていの人は支給停止なんてされず、

65歳過ぎると働きながらでも満額の年金がもらえる。

 

だから「就業意欲を削がれる!」のは、裕福な

働く必要もないような高齢者のみ。

社会の労働力にとってそんなに痛手でもないような・・・。

 

で在職老齢年金制度を廃止すると将来世代の

給付水準が5%!も下がるという試算もでているとか・・。

 

在職老齢年金廃止なんてとんでもないと、私は思いますね。

そこで支給停止した分、貧困な高齢者に給付するような

仕組みを作れないものでしょうか。

 

社労士・FP AllAbout年金・社会保障ガイドの拝野(はいの)洋子でした。

 

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なんと!平積みにしてくれた本屋さんがあったそうで

FP友が教えてくれました。うれしい!

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よろしくお願いいたします。

 

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社労士・FPの拝野洋子です。遺族年金縮小に反対なのですが、

ふと思ったこと・・・。

レアケースではあるのですが、交通事故で20代の夫と乳幼児の子供を

亡くした妻・・・おそらく20代。

こういう場合も(今の遺族年金でも・・・)他にお子さんが

いなければ5年有期なんですよね・・・。

もし交通事故なら相手の車の保険から、保険金もらうのでしょうって

ことなんでしょうけども・・。

重い保険事故に対しての年金縮小、なるべく食い止めたいものですね。・・・。

 

 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001282164.pdf

詳しくは↑

 

給料デジタル払いが解禁になってからしばらく、

ついにOKをもらえた資金移動業者が出ました。

Paypayです。20万円までとのこと。

 

PaypayもAupayも良く利用する私です。

ポイントがつくのでお得だと思うので

買い物はなるべく、PaypayかAupayです。

 

給与支払いには時期尚早と考えていて、

今も大丈夫かなあ、と思います。

 

意外と、安いスーパーとか(例えばイオンとかロピア)

aupayもPaypayも使えないんですよね。

 

もちろん個別の同意が必要で労使協定など

手続が必要です。

事業主が勝手にやることではないけど、

ものめずらしさにやる事業主もいそう・・・

 

金額的に小さいので、パート・アルバイト

の方対象になりそうです。

 

家族で箱根に行ったとき、aupayを当てにしていたのに

使えなくて、結局現金を使ったりカードを使ったり・・。

 

Paypay銀行もできたし、現金化はできるのでしょうけど、

コンビニ銀行で現金化するのでしょうね。

コンビニって意外とない場所にはないので

お金をおろすのに手間取りそう。

 

良く使う私も給料をもらうならやはり銀行振り込み

がいいですね。

 

共済は意外と手厚いです。

社労士・FP AllAbout年金・社会保障ガイドの

拝野(はいの)洋子でした。

 

 

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久しぶりの更新です。

社会保障協議会(年金部会)で話し合われている年金法改正

のことです。資料を見ると遺族年金は縮小方向ですが、

障害年金は、拡大方向で話が進められているようです。

 

障害厚生年金は、会社員でいるうちに初診日のある障害に

支給され、障害基礎年金は、学生や失業中、専業主婦やパート主婦、

自営業者等でいるときに初診日のある障害に支給されます。

(請求して認定されれば)

 

障害年金の金額は上記の通り、障害1,2級は、障害基礎年金と

障害厚生年金が2階建てで支給され、3級は障害厚生年金のみ

支給されます。1級は2級の1.5倍の額です。

 

最初の通院日(初診日)から原則1年半後が障害認定日とされ

原則、障害認定日の障害の状態で障害等級が決まります

(障害等級が認められない、支給されない・・・ということもあり得ます。)

 

この初診日主義、初診日で入っていた年金制度によって

請求できるのが、厚生年金(軽い障害でも支給されることあり)、

か、基礎年金(国民年金)異なるのは、どうかという意見もあり、

一定期間、厚生年金保険料を支払っていた場合は、退職後の

初診日でも障害厚生年金を請求できるようにしたらどうか・・・

などの意見が出ています。

 

社労士・FP AllAbout年金・社会保障ガイドの拝野(はいの)洋子でした。

 

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実は8月17日に年金本出しました。

 

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今はアラ古稀となった蝶子、ひろえ、牧代たちが、

天上界から年金天使を呼び出し、老齢年金、遺族年金の

今を解明します。
●夫が会社員、公務員、自営+妻が会社員、専業主婦、

扶養範囲内での仕事の組み合わせパターン、さらに、

夫が若くして死亡、高齢で死亡、熟年離婚、海外生活あり、

保険料未納期間あり、65歳以降も働き続けるなど、

あらゆる人生での年金額がわかるように解説していきます。

 

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厚生労働省 社会保障審議会(年金部会)遺族年金の見直しより7月28日付↑

 

私が一番気になってしまう年金法改正の行方・・・。

 

7月30日に社会保障審議会(年金部会)から

詳しい資料が出ました。ただYoutubeは見られないので

話し合いの様子はわからない・・・アーカイブ、

1か月くらい残しておいてくれるとうれしい。

 

社会保障審議会(年金部会)で資料がまとまったらしく、

昨日30日に詳しいものがでてました。その抜粋です。

 

率直に現在の40代50代は難を逃れられる??らしく

個人的には正直ほっとしました・・。

(40代前半は引っかかっちゃったりするかも・・(*'ω'*)

 

時間をかけて「中高齢寡婦加算」の他「寡婦年金」が

減らされるんですね・・。ただでさえ保障が薄い国民年金

の給付金を減らすのも。。どうかと思いますが・・。

 

ただ、子供に対する遺族基礎年金はかなり

改善が見込まれそうです。

 

今の制度では子に対する遺族基礎年金は、

生計維持要件等に該当せず、受給権を有さない

父又は母と生計を同じくするときは

支給停止されています。

 

ん?という感じですが、例えば、離婚した子持ち夫婦で

元夫が死亡した場合、妻(子の母)と同居する

子ども(高校生、または障害1,2級で20歳未満)

は、遺族基礎年金はもらえず、遺族厚生年金だけ

もらっています。

 

どうも個人的に合点のいかない部分でしたが、

このような場合でも子供に遺族基礎年金を支払う

方向のようです。これははっきりきまって

早く実現してほしいですね

 

長くなりそうなので、またお話しします。

 

社労士・FP AllAbout年金・社会保障ガイドの拝野(はいの)洋子でした。

 

 

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