収入アップ!家計にやさしい年金・給料・投資講座

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ALL About ガイドが教える家計力アップ!国や自治体からもらえるお金についてご存知ですか?職場はどうですか?保険料を払いすぎていませんか?100万円得する、すぐにできる節約ワザや、新NISA,つみたてNISAなど収入を増やす方法についてもお話します。

 

 

とてもしつこく、Xでポストしちゃいました。

年金での子供って、18歳(高校卒業)もしくは

障害1,2級で20歳までの子どものことです。

 

20歳前後の子供が2,3人いる50代妻も

20代夫も同じ給付期間にするってことですよね。

格差更生って言わないよね。

 

社会保険って、保険事故に対して給付金が出る

のが基本のはずですよね。重い保険事故に対して

縮小とかあり得ない。だいたい遇う人だって

軽い保険事故より少ないのだし、縮小されたら

どんなに影響があるか、考えて変えてほしいですね。

 

20代から50代じゃ、私も50代だし心配になってきましたよ。

小さいとは言えないけど、微妙な年齢の子供が

いますからね、万一の時、中高齢寡婦加算がなかったら

学費とか結構大変ですよ。生活もあるしね。

そりゃ仕事頑張りますよ。

 

欧米では大学進学率70%だそうです。

日本は52%?低い方なんですよね、

年金もらう方だけ欧米並みを求めるんですよね。

 

まあ、まだ正式に法案ができたわけでなく、

報道の段階なので、先走り・・・であることを

願っていますが。

 

20代30代女性とはいえ、非正規労働者が4割と多いし、

(未婚や子供がまだいない人も多いでしょう。)

男女の賃金格差も少しづつ縮小しているとは言え、

劇的に縮小しているわけではありません。

 

現役世代から、厚生年金保険料支払いの対象範囲を広げて

幅広く保険料を取るわけですから、現役世代の

重い保険事故に対してこういう改悪は辞めて欲しいものです。

 

意見言いましょう。

 

 

 

社労士・FP AllAbout年金・社会保障ガイドの拝野(はいの)洋子でした。

 

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あらゆる人生での年金額がわかるように解説していきます。

 

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↑裁判所HPより 相続放棄申述書

 

先日、都内の研修会で「相続放棄」について聞いてきました。

令和5年4月に、相続人以外(嫁とか)でも特別寄与を

申し立てできるようになった、相続登記について厳しく

なった,ことなど相続について法改正がありました。

 

久しぶりに相続について聞いたのですが、「相続放棄」って

身近でする人がいると結構怖い??制度だと思いました。

「相続放棄」は相続があった(死亡を知った)ことが

わかってから3カ月以内にしなければならない

ことになっています。

 

聞いた例では、疎遠だった兄(妻子あり)から

結局1500万円の債務(借金ですよ)

を負ってしまった方がいるという話。

 

ある日、保証会社から「根抵当権設定者である兄Bの

相続⼈であるAに対して通知します」

という通知書が届いた。」読んでもよく分からず、

⾦銭等を請求するような⽂⾯でもなかったため

重要なものと思わずに対応しなかった。

 

その1年半も経ってから、保証会社から

「1500万円の負債の相続の意思確認」

文書が送られてきたため、あわてて親族に

連絡を取り、兄の死亡を知り、相続放棄の手続きを

して難を逃れようとしたとのこと。

兄の妻子も相続放棄していて、他の人も相続放棄していて

この人のところに相続が回ってきたのを知ったのです。

 

ところが、保証会社が訴えてきて

2年半前に送った保証会社から

「根抵当権設定者である兄Bの

相続⼈であるAに対して通知」という

通知書が届いた日が「相続があったことを

知った日」だ、と言ってきました。

 

なんと!裁判所は保証会社の言う通り、

保証会社からの通知書で「兄の死亡を知った」

として、この人が相続放棄手続したのは

兄の死亡を知った日から3カ月過ぎている、

として、相続放棄手続は無効になってしまったとのこと。

この方は結局1500万円の負債を相続してしまった・・・

 

怖い話です。「財産状況の全容を知った日」から

3カ月以内ならどんなにいいか。

 

相続放棄は他の人に知らせる必要がないから

自分が放棄してから他の人に知らせる義務は

ないため、いつの間にか、妻子や他の兄弟姉妹が

放棄した相続を自分が引き継ぐこともあるという

話です。

 

ふつう、妻子がいたら妻子が・・・って思うので

兄弟に財産が回ってくるなんてあまり考えないものです。

ちゃんと親戚づきあいはしておかないとね・・。

 

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国が労災認定した時、事業主が不服を申し立てられない

と最高裁で確定しました。

 

事業主の不服申し立てが認められれば、1度認められた労災が

後から取り消される恐れがあるので、労働者の立場を

不安定にさせてしまう、それを回避したと言われています。

 

労災保険は、事業規模に関わらず、正社員、バイトパート

等にも関わらず、必ず事業主は人を雇ったときに

入らなければならない保険です。

 

ここで業務や通勤でけがや病気、死亡した場合、治療費などを

保障するよう、労災認定が認められると会社(保険料全額負担)

の保険料が増額される仕組みがあるため、事業主は

より安全に従業員が働けるよう、環境を整えなえれば

負担が重くなってしまうのです。

 

働く人にとっては朗報です。業務との因果関係が認められれば

罷業主が何を言おうと、労災保険から給付金が出るのですから、

安心です。

 

小規模個人事業主もどんなに短期間でもアルバイトを雇えば

労災保険に入らなければならないので、より事業主の

責任が問われますね。

 

ただし、労災認定は不服申し立てはできないのですが、

その後の労災保険料の決定には事業主も適否を争う

ことができるのです。

 

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今週は、虎に翼、では寅子が退任する恩師に対して驚きの

行動をしてしまう、労災認定の不服申し立てについて

判決が出る、東証指数が史上最高を付ける、

年金財政再計算について、など盛りだくさんの週

だったので、もっとブログ書けばよかったのですが・・・。

 

大きな執筆仕事の最終見直しが入り、そちらに

かかりきりになってしまいました。

 

私的にほんと個人的なニュースですが、

女性セブンの7月11・18合併号の

「厚生年金に入ろう」という記事で

取材を受け、コメントが載りました。

 

これは遅くなってしまうと、次号がでてしまうので

間に合ううちにご報告です

 

明日、別記事を書きます

 

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夫が亡くなったらいくらもらえる?一銭ももらえない場合も…

知っておきたい「遺族年金」の基本
老後の支えの1つが、夫が亡くなったときに遺族に支給される遺族年金。

いくらもらえるのかは条件によって.......... ≪続きを読む≫

 

1円も遺族年金がもらえないケース、代表的なのは妻が早く

亡くなった場合、妻の記録から計算した遺族厚生年金

より夫の老齢厚生年金の方が多い場合、請求自体

しないことが多いです。要するに、収入の少なかった方が

先にご逝去された場合ですね。

 

で、私が見てきた範囲では、夫が死亡して全く厚生年金期間

がない方って意外と少ないです。上の世代ほど、夫の方が

収入が多いので妻はほんの少しでも遺族厚生年金を

もらえるケースが多いです。

 

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家事使用人に労働基準法適用の方向で動いています。

おととし、ブログに書いたのですが、これ、

私はひっかかっていました。

 

家庭の仕事が過労で亡くなったらしい、この60代の方

登録して働いていたのに、なんで労災の適用外よ、

と思ったんですよね。

 

どちらにしても「労働基準法対象外」っていうのは、

法律が家事労働がどんなものか判定するのを

逃げてるような・・・。と感じたものです。

 

まだ「家事使用人に労働基準法を適用する方向で

施策を検討すべき」と案が出された段階ですが、

早急に適用した方がいいと思うな・・・。

 

家事は安く人に頼んで、たくさん働いてもらって

いいなんて良いことじゃないですからね。

 

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今朝、ニュースで円安のことを言っていた。

1ドル160円超って結構な円安で、37年半ぶりとのこと。

そっか、私が高校生くらいの時ってことか・・

年がバレますが・・・。

 

OLだったころ、1ドル78円くらいまで円高になったこと

があり、その当時は安く海外旅行に行かれたんですよね。

懐かしい話です。外貨預金、この頃持ってればよかったよね

今売れば、倍になってますから。

 

私は1ドル100円くらいの時外貨建てMMFを作って

105円くらい?の時売っちゃったと思います。

もったいなかったね。

 

もっと円安になる・・・なんて言ってる人もいるけど

私は今は外貨預金とか外貨建てMMFは買わない方が

いいと思っています。

 

海外旅行なんて20年前、新婚旅行

でモルジブに行ったきり。これからはしばらく

行かれないな~~と思います。

 

外国に親族がいて、3月に久しぶりに来日したのですが

ドルとかペソが強いから助かると言っていた。

強いペソやドルで円に変換してから、ものを仕入れれば

たくさん仕入れられますからね。

 

ところで久しぶりに外貨建てMMFの品ぞろえを見てみました。

楽天証券です。アフリカランドとかトルコリラがあるのに

びっくりでした。

 

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私は「地域型年金委員」をやっています。

先日研修会に行ったところ、

「年金ネットで持ち主不明記録の検索ができる」

ようになったと聞きました。

 

https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html

 

昔は偽名や年齢をごまかして勤務していた

ケースも多かったとのこと、まだその記録が

残っているそうです。

 

ただし!実際には年金ネットの持ち主不明記録で昔の

名前で出てきた・・・ことを年金事務所へ

相談するだけでは「はい、そうですね。

記録にくっつけましょう」と簡単にはいかないでしょう。

 

年金手帳があればすんなりOKと思いますが、昔の年金手帳

などは持っていないことも多いものです。

 

会社名や勤務地(県名、市名、区名など)はもちろん昔の

同僚の名前など数人言える・・・、給与明細などがある

など「証拠」がなければ、なかなか、「記録としてくっつけましょう」

とはいかないでしょう。

 

ただし、「年金記録照会」は依頼すればできますので、

時期を指定して思い出せる限りのことを記入して

照会してみましょう。

 

 

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定額減税の対象となる方に送付する年金振込通知書には、

定額減税後の税額を記載されているとのこと。

(所得税額および復興特別所得税額)。
 

実際に所得税額から控除した減税額及び控除しきれなかった

金額については、令和7年1月にお送りする公的年金等の

源泉徴収票の摘要欄に記載されるとのこと。

 

 

令和6年中に減税された所得税額:「源泉徴収時所得税減税控除済額×××,×××円」

控除しきれなかった金額:「控除外額(控除していない額)×××,×××円」

 

個人住民税については、10月に受け取る年金から

減税されるとのこと。

 

年金機構で5月にHPで出していました。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2024/teigakugenzei.html

 

今週研修会で定額減税についてやります。

 

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