朝日新聞より、
第1号被保険者が母の場合、産前産後の4か月
が免除対象だった。
在職中の会社員は、3歳まで年金保険料が免除され
育児休業給付金もあり、自営業者との格差が
ありました。
出産育児労働の大変さは、会社員も自営業も同じ
ですので、改正案が通ることを願っています。
社労士・FP AllAbout年金・社会保障ガイドの拝野(はいの)洋子でした。
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