年金生活者支援給付金は消費税が8%から10%になったとき
老齢年金額が少なく、住民税非課税の方、障害1,2級年金や
遺族基礎年金受給者に支給される給付金です。
毎年、所得を確認し該当者には申請書が送られています。
令和5年度の年金生活者支援給付金の継続認定は、
令和5年9月30日時点で把握している
前年所得の情報で判定を行っており、
この時点で所得基準額を超えている場合は不該当になります。
このため、修正申告をした場合、市町村から提供された
所得情報に反映されていない可能性が高いです。
お近くの年金事務所に支援給付金を
申請しなおすこととなります。
社労士・FP AllAbout年金・社会保障ガイドの拝野(はいの)洋子でした。
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