第3号被保険者の扶養確認、予定外の残業で130万円超えた場合 | 収入アップ!家計にやさしい年金・給料・投資講座

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社労士・FP AllAbout年金・社会保障ガイドの拝野(はいの)洋子です。

 

  年収130万円超えない予定

  だったけど、急な人の退職や
  売り上げの急増など勤務先の
  都合で130万円超えてしまっ
  た被扶養配偶者について
  事業主の証明があれば
  扶養に入っていられる
  ことになりました。

 

130万円超えることが予定されている場合は、扶養に
入っていられる、措置の対象外です。証明書を見せるのは
健保組合で確認をするタイミングだそうです。
もう終わっちゃったかな・・・。
この事業主の証明によって扶養に入っていられるのは
2回までとのこと。
 
60歳以上の方や障害3級以上程度の障害の方は年収180万円以内ですが
同じ扱いです。年収180万円までに収まる予定だったのに、会社の都合で
超えてしまったときに事業主の証明を書いてもらって、扶養に入ります。
 
証明が必要な分、厳しくなったような・・・。
今後の法改正、要チェックです。
 

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