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先日、とあるお客様から相談を受ける。
聞くと、労働保険(雇用保険、労災保険)の手続きのやり直し
をお願いしたいとのこと。
どういうことか詳しく聞くと、
従業員を雇用してから2年近く加入手続きを
しておらず、いい加減に手続きしないといけないと
思い手続きをしたとのこと。ここまでは、いいのだが、
問題なのが、加入にあたって、2年間さかのぼって
加入すると保険料もその分多く払わなければいけないので、
従業員の同意をもらって、さかのぼって加入する
のをやめたのだそうだ。
ところが、先日退職する従業員が、やっぱり2年前から
働いているから、雇用保険も2年前から加入してくれと
言ってきたそうである。
当然だが、労働保険の加入は、従業員を雇用したとき
からであるため、たとえ従業員の同意をもらっていたとしても
途中加入は、法律違反である。よって、従業員から
加入の申し入れがあれば、さかのぼって手続きせざるを
得なくなるわけである。
労働保険の手続きをやり直すということは、
最初の手続きの際には、うその申請をしたことになる。
当然、うその申請をした会社として、役所の印象は悪くなる。
まったく何もいいことはないのである。
労働保険の加入の際は、途中加入をする旨を従業員から
同意をえているからといっても、かならず、さかのぼって
加入するようにしてください。
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