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自営業者が多く加入する国民年金ですが、

この国民年金保険料が平成22年4月から

月額15,100円となります。



国民年金保険料は、平成17年度以降、

毎年280円(月額)ずつ上昇し、平成29年度には

16,900円で固定されます。

ただし、この額については物価指数等が

勘案されることになっていまして、

平成22年度の国民年金保険料は

月額15,100円になることが決定しました。



国民年金保険料は、前もってまとめて支払う

前納という制度があり、前納の場合は若干保険料が

安くなります。

①1年間の保険料を前納する場合
 前納額 177,980円
 割引額 3,220円
 
②6ヶ月間の保険料を前納する場合
 前納額 89,860円
 割引額 740円
 
国民年金保険料の支払のある方は、

せっかくですから、前納制度を利用しては

いかがでしょうか。


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先日、昔からお世話になっている方の紹介で、

4月に創業される方にお会いしてきました。


従業員を4名採用されるということで、

従業員が加入すべき保険や給与計算の方法、

賃金設計、助成金など創業にあたり、

必要な人事労務に関するお話をさせていただいた

ところ、その場で、顧問業務の契約をしていただくこと

になりました。

本当にありがとうございます!


4月まで残りわずかな日数しかありませんが、

最高の船出とするために、一生懸命

取り組んでまいりますので、

末永く宜しくお願い致します。


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この写真は、先日お会いした方に見せていただいた

区役所から届いた国民健康保険料の督促の書類です。


最近は、役所も保険料未納者にこうした書類を

送って支払いを促しています。こうした書類が届いても、

支払いをしないでいると、差し押さえをされますので、

十分にお気をつけ下さい。


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先日、通販会社に勤めている方と

お会いしました。

業界のウラ話などが聞けて

面白かったのですが、

その中で「えっ!」と思った話が

ありました。


通販の利用する購入者で30代の子供を持つ

既婚女性は、入学式などのそんなに頻繁ではない

子供のイベントに合わせて購入する品物を返品する

確率が高いそうです。

これはどういうことかといいますと、

たとえば、入学式に着ていく服が欲しいといった時に、

通販で買い物をし、入学式が終わった後に、さも

未使用で品物に難があったということで、返品を

してくるそうです。要は、新品をレンタル気分で

購入するというわけです。

当然、返品可能の期間がありますので、

この期間を計算に入れて購入し、使用し、返品してくる

そうです。実際に、未使用だと言って返品された洋服を

良くチェックすると食べかすがついていたりするそうです。


もちろん、子供を持つ30代の既婚女性が全員がこうだ

ということはなく、立派な方も多くいらっしゃるのは言うまでも

ありませんが、一方で、こういうことを平気でしてくる

モラルの低い方もいるということに、驚いたとともに、

悲しい気分になりました。


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今年の採用は、かなり厳しいことになりそうです。

10年度の採用に関する記事がありましたので、
引用いたします。


正社員採用 「10年度なし」47.5% 毎日新聞 3月3日
 
採用企業の47.5%は10年度に正社員の採用を予定
していないことが、民間調査会社の帝国データバンクが
3日発表したアンケート結果で分かった。09年度の45.9%
から1.6ポイント悪化し、調査を始めた05年度分以降で最悪。
同社は「実効性のある経済政策とともに、労働市場のミスマッチ
を解消する施策が大事」としている。

全国2万1750社を対象に2月にアンケートを行い、
1万624社が回答(回答率48.8%)した。

10年度中に正社員(新卒・中途を含む)の採用を予定しない
企業は5050社と、全体の47.5%。中小企業は54.5%。
業種別では、不動産(62.0%)や卸売り(55.7%)が抑制的で、
地域別では北海道(56.4%)と東北(51.1%)で半分を超えた。

(引用ここまで)

まだまだ先の見えない経済状況で、採用を抑制するのは、
仕方ないかもしれません。しかし、採用を抑制しすぎると
その年代の社員が抜けてしまい、将来的に人材不足と
なる危険性もあります。将来を見据えた抑制であることを
願います。









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今日は、夕方、都内の某ハローワークへ

行ってきました。


閉所ギリギリの時間でしたが、

手続きを待っている人たちが

多くいました。


5時をすぎても手続きを

待っている人たちがけっこう

いたのですが、

5時15分になるとチャイムが

なり職員の方達の半数ぐらいが

さっさと帰宅していきました。


うーん、どうなんでしょう?

職員が退社するのを

見ていた、手続きを

待っている人たちの

気持ちは・・・


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いきなりサーフィンの話かと思った方もいるかも

しれませんが、違います。


今、水曜に売上げやお客が伸びている現象のことを

指すそうです。


先日、テレビを見ていたところ、この話題が取り上げられて

いました。


なぜ、水曜日に売上げが伸びたり、お客が増えていると思いますか?

それは、企業が取り組んでいる「ノー残業デー」のためだそうです。

最近、企業では、人件費の抑制やワークライフバランスの浸透を

目的としてノー残業デーに取り組んでいるところが多くなっています。

このノー残業デーの設定で一番多い曜日が水曜日なのです。


ノー残業デーに社員が何をしているかアンケートしたところ、

家に帰る(家族サービス)、趣味・習い事、仲間と飲み会と

いうのが多かったそうです。


番組では、都内の銭湯が、マラソンで汗を流しにきた会社員で

ごったがえしている模様が取り上げられていました。

通販会社でも水曜日の注文が一番多いそうです。


ノー残業デーにより社員がリフレッシュして、新たな気持ちで

仕事に取り組んでもらうことができれば何よりですし、これが

ワークライフバランスの意味するところなのです。

また、企業としても残業による人件費の上昇を抑えることが

できますし、また、残業している社員がいることで生じる

電気や冷暖房の経費が節約できるわけですから、

ありがたいわけです。


このビッグ・ウェンズデイ、不況時の一過性のものではなく、

これを機会に定着してもらいたいものです。


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先日、打ち合わせで上野に行ったついでに、

湯島天神 の梅祭りを見に行ってきました。


湯島天神は学業の神様である菅原道真公を祀っており、

受験生に有名な天神様です。私も大学受験のときに

絵馬を飾った記憶があります。


湯島天神に行くのは、大学受験の時以来でしたが、

迷わずにたどり着くことができました。



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今日は、天気が良かったせいか、大勢の人出で

賑わっていました。

肝心の梅は、まだ満開というには程遠く、

来週あたりが見どころな感じでしたが、

それでも充分季節を感じることができました。


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梅の季節が終われば、桜の季節。

春が待ち遠しいです。



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先日、オリンピックスノーボードの国母選手が

服装問題で世間を賑わせました。


服装の乱れで注意されたわけですが、

彼からすれば、彼ら世代のスノーボードの

世界では、普通のファッションであると

いう人もいます。


規定には、服装に関する条文もあるそうですが・・・


これまでいた環境、今いる環境や世界によって、

人が持っている価値観は違うわけですので、

「常識あるファッション」

「他人が見て不快にならない服装」と言っても、

こちらの基準で考えてくれるとは限らないのです。


これは、会社でも言えることです。

最近は、私服で勤務もOKな会社が多くあります。


この場合に、ポイントとなるのが服装の基準です。

「常識あるファッション」

「他人が見て不快にならない服装」と言っても、

すべての社員が会社が考える基準をわかっている

とは限らないわけです。


そこで、会社がもとめる「常識ある服装」jを社員に

守ってもらいたいのであれば、会社は、

服装の基準をネガティブリストとしてきちんと示すことが

大事です。


たとえば、

好ましくない服装の例

 ・Tシャツ ・ブルージーンズ ・カーゴパンツ ・ショートパンツ 


といった具合です。

絵を描いてあげると更に良いのではないでしょうか。


「なんでここまでしなきゃならないのか」と言う人も

いるかもしれませんが、価値観が多様化した今は、

ここまでしないと、全員が会社が求める基準を

満たすことは困難なのです。


しっかりしている会社ほど、このあたりの取り組みが

きちんとできいる会社が多いです。


また、服装だけではなく、髪形などについても、

たとえば、髪の色について、ヘアカラーのレベルスケール

をおいてあったりします。


服装だけでなく、何に関しても、こちらがもとめる基準を

守ってもらいたいのであれば、その基準を目で見える形で

示してもらいたいと思います。



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今日のインターネットのニュースで
長時間労働に関する記事がありました。


過労で発症、2億弱賠償命令
 =元レストラン店長、残業月200時間
(時事通信)

 鹿児島県鹿屋市の元レストラン店長
松元洋人さん(35)が「低酸素脳症」を
発症し、意識不明で寝たきりになったのは、
長時間の時間外労働が原因として、
松元さんと両親が、レストラン経営会社
「康正産業」(鹿児島市)を相手に
計約3億5000万円の損害賠償などを
求めた訴訟の判決が16日、鹿児島地裁
であった。山之内紀行裁判長は
安全配慮義務違反と発症との因果関係を
認め、未払いの残業代を含め計約1億9500万円
の支払いを命じた。
 原告側代理人によると、損害賠償額は
約1億8700万円で、過労をめぐる訴訟では
最大規模という。賠償額には、寝たきりになった
時点から46年分の介護費用も含まれている。 
(引用ここまで)

この記事を読んでお分かりのように
長時間労働は経営者にとって
非常にリスクの高い問題となっています。
この記事にあるケースが自社で
起こったとしたらどうなるか・・・
考えるだけでも恐ろしくなります。

「うちの業界はしょうがないよ。」
「お客があるから仕方ないんだ。」
では済まされません。

長時間労働に対する取り組みを
1日でも早く行なっていただきたいと
思います。