京都不動産投資-サラリーマンの為の一棟収益マンション実践 -4ページ目

京都不動産投資-サラリーマンの為の一棟収益マンション実践

京都のイットウモンが収益マンション投資をお考えのサラリーマンの方に
その立場ならではの優位性を駆使した購入方法をご説明しています。

10年ぶりでしょうか、幸福の木に又もや花が咲きました。

 

 

あっという間につぼみが膨らみ、

強烈な匂いを放ち満開に咲きました。

 

縁起が良いということで、

この表現もしにくい得も言われぬ匂いを我慢しています。

30数年で2回目です。

頑張っています。

 

経営的に先を読める人は、青色申告または事業的規模を追求して も良いですね。

 

「5 棟 10 室」これは事業的規模の基準を言っている もので、戸建てなら5棟、アパート・マンションなら10室で基準を クリアーするというものです。そしてこの場合は事業的規模のメリ ットである経費65万円が認められます。ただその分、複式簿記等経理に若 干手間がかかります。

 

そして、もう少し先を見れば賃貸管理会社法人を立ち上げ、節税用と する方法もあります。一つの人格ができることで、利益を分配する 過程が増えるメリットですね。 

 

その他、税務相続まで見据えれば現金を不動産に置き換えるだけで節税効果は充分にあります。一般論ではなかなか説明しにくい部分なので、 詳しくは税理士さんに確認してもらうとして、私がアドバイスする とすれば、相続と贈与をうまく使い分けるということです。

 

相続の 場合、不動産取得価格は被相続人の取得価格を引き継ぎ、贈与の場 合はその時点の価格となります。ということは、取得価格をその任意の時点で一端切ってしまうのか、それともそのまま価格を引き継 93 ぐのかということです。

 

意に反して莫大な利益が生まれることもあ りますから、その時々の税制を考慮し、贈与と同じく親族間の売買 という手法も合わせて専門家にご相談ください。

売主買主合意で減価償却部分を故意に多くさせること。このこと で落とせる経費を増大させ、表面上の収支(キャッシュフロー)は黒字でも、経理ベースで赤字にさせることができるのです。

 

この不動産投資による経理ベースの赤字と給与所得で源泉徴収されている所得税とを「損益通算」し、既に払っている所得税を還付させるのです。

例えば不動産所得が赤字80万円とします。その時、給与所得での 源泉徴収(所得税)されていた額が80万円とすれば、年度末の確定申告で源泉徴収されていた80万円がすべて還付してもらえるという ことです。

 

この還付金ビジネスは新築区分マンションメーカーさんがビジネスモデルとしています。しかし、これには注意が必要です。それは還付される原資はいつまでも続かない、又、今がピークではないですか?ということ。新築は35年という長期スパンで計画しま す。そんなに長く給与も高水準が続く訳でもありませんね。還付目的もほどほどに!ということです。