子どもや孫の結婚や出産・子育てにかかる
資金を非課税で一括贈与できる制度が
平成27年4月より始まりました。
この制度により、贈与税が
非課税となる金額は、1,000万円です。
贈与を受けられる子や孫の年齢は、
20歳以上50歳未満となっています。
入学金や授業料などに加えて、結婚・
子育て資金も非課税で贈与できます。
利用するための手続き
1.信託銀行など金融機関に、
子や孫名義の専用口座を開設します。
2.贈与資金を上記の口座に預けます。
3.子や孫は結婚や出産などの際に、
まずは自ら費用を支払い、
領収書を受け取ります。
4.領収書を金融機関に提出すれば、
贈与された金額から払い出しを受けられます。
子や孫がいったん立替払いするのが原則ですが、
請求書を金融機関に提出し、支払先に金融機関より
支払ってもらうこともできます。
注意していただきたいのは、
結婚・子育て資金であれば、
すべて非課税となるわけではありません。
非課税になるもの、ならないものが
定めれていますので、注意してください。
結婚・子育て資金とは?(国税庁の資料より)
(1) 結婚に際して支払う次のような金銭(300万円限度)をいいます。
① 挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用
(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
② 家賃、敷金等の新居費用、転居費用
(一定の期間内に支払われるもの)
(2) 妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭をいいます。
③ 不妊治療・妊婦健診に要する費用
④ 分べん費等・産後ケアに要する費用
⑤ 子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料
(ベビーシッター代を含む)など
資金を提供した親や祖父母が亡くなった場合は、
残額が相続税の課税価格に加算されます。
贈与をうけた子や孫が50歳になった時点で、残額がある場合
には贈与税がかかりますので注意してください。
埼玉県久喜市の税理士
伊藤允彦
業務地域: 久喜市、白岡市、蓮田市、春日部市、幸手市、
加須市、杉戸町、宮代町、さいたま市、越谷市