結婚・子育て資金の非課税一括贈与について | 埼玉県久喜市の税理士 伊藤允彦のブログ

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おかげさまで独立開業して4年目をむかえました!若手税理士が、試行錯誤しながら成長していく過程と、知っていると得する税金や会計のミニ情報を書いていこうと思います。

子どもや孫の結婚や出産・子育てにかかる

資金を非課税で一括贈与できる制度が

平成27年4月より始まりました。


この制度により、贈与税が

非課税となる金額は、1,000万円です。

贈与を受けられる子や孫の年齢は、
20歳以上50歳未満となっています。


入学金や授業料などに加えて、結婚・
子育て資金も非課税で贈与できます。


利用するための手続き


1.信託銀行など金融機関に、
  子や孫名義の専用口座を開設します。


2.贈与資金を上記の口座に預けます。


3.子や孫は結婚や出産などの際に、
  まずは自ら費用を支払い、
  領収書を受け取ります。


4.領収書を金融機関に提出すれば、
  贈与された金額から払い出しを受けられます。


子や孫がいったん立替払いするのが原則ですが、
請求書を金融機関に提出し、支払先に金融機関より
支払ってもらうこともできます。


注意していただきたいのは、
結婚・子育て資金であれば、
すべて非課税となるわけではありません。


非課税になるもの、ならないものが

定めれていますので、注意してください。


結婚・子育て資金とは?(国税庁の資料より)


(1) 結婚に際して支払う次のような金銭(300万円限度)をいいます。
 ① 挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用
  (婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
 ② 家賃、敷金等の新居費用、転居費用
  (一定の期間内に支払われるもの)


(2) 妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭をいいます。
 ③ 不妊治療・妊婦健診に要する費用
 ④ 分べん費等・産後ケアに要する費用
 ⑤ 子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料
  (ベビーシッター代を含む)など


資金を提供した親や祖父母が亡くなった場合は、
残額が相続税の課税価格に加算されます。

贈与をうけた子や孫が50歳になった時点で、残額がある場合

には贈与税がかかりますので注意してください。


埼玉県久喜市の税理士  伊藤允彦
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        加須市、杉戸町、宮代町、さいたま市、越谷市

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