宅建資格取得にむけて
宅地建物取引主任者とは、
宅地建物取引業者の相手方に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う国家資格者です。
もともとは、昭和33年に、当時の建設省が、宅地建物の公正な取引が行われることを目的として創設した資格で初めは、宅地建物取引主任者ではなく、宅地建物取引員と呼ばれていました。
そして宅地建物取引主任者は、土地や建物など不動産の売買・賃貸・仲介を商売として行う事を宅建業と言い、そのような事務所等に5人に1人の割合で有資格者を置くように法律で定められています。
宅地建物取引主任者は不動産業界では必須の資格です
また、宅地建物取引主任者資格を、とれば、
資格の手当てが出る
法律系資格の
最初のステップに、なる
転職の時、有利
目的と合格する意志を持って勉強を始めましょうね