こんにちは
名古屋の伊藤誠悟税理士事務所です
今日は、社外飲食費を活用して税金の負担を4%軽減しよう!!
というお話をしたいと思います!
もうすぐ忘年会・新年会のシーズンに突入します。
社内の幹部が取引先との宴席を開催したり、宴席に出席するケースも多いことでしょう。
この場合、その宴席が自社負担によるときは、
税法上の社外飲食費に該当する場合があります。
交際費だと思っていた経費でも、要件さえ満たしていれば、4%分の税金を軽減できるのです。
交際費はどこまで損金算入できる?
法人税法上、交際費が損金算入できる金額は限定されています。
資本金1億円超の法人→ゼロ(交際費の全額が損金にならない)
資本金1億円以下の法人→「支出した交際費の90%」と「定額控除限度額600万円の90%=540万円」のどちらか小さい金額が損金に算入できます。
税法上の社外飲食費とは、社外の人間が1人でも含まれたメンバーで
実施された飲食の支出のうち、1人当たりの支出額が5000円以下であれば、
税法上の交際費から除外できるという規定です。
要件としては、領収書のほかに以下の内容を記載した書類を保管しておく必要があります。
1.飲食等の年月日
2.飲食等に参加した得意先、仕入先、その他事業に関係のある者等の氏名または名称及びその関係
3.飲食等に参加した者の数
4.その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
このようにして、社外飲食費として扱うことのできる支出額は、
税法上の交際費の範囲からは除外することができます。
「社外の人がいるから」と、飲食代をすべて交際費として処理すると、10%分は経費になりません。
その分については、法人税等の税金が40%かかるとして
10%×40%=4%分の税金を余計に支払うことになるのです。
飲食代に関しては、内容をまめにチェックすれば
交際費ではなく社外飲食費として処理できるケースもあります。
宴席が多くなるこれからのシーズン、気をつけておきましょう。
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