社会保障・税一体改革(1) | 名古屋市瑞穂区の税理士 伊藤浩之ブログ

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名古屋の税理士  伊藤 浩之です。



今日は、税の改革について(パート1)です。



年金・医療・介護など増大する社会保障費を踏まえ、


持続可能な社会保障制度の構築とその財源確保及び


財政健全化を図るための「社会保障・税一体改革」が、


現在、我が国が直面する最大のテーマとなっています。



そこで、一体改革のうち、主に税制抜本改革事項を中心に


ポイントを2回に分けて整理します。



1.消費税について


 (1)税率の段階的引上げ

   

   ①平成26年4月1日より8%(内、地方消費税1.7%)


   ②平成27年10月1日より10%(内、地方消費税2.2%)


 (2)課税の適正化

   

   ①事業者免税点制度

    資本金1千万円未満の新設法人に関する免税点制度について、

    5億円超の課税売上高を有する事業者が直接または間接に

    支配する法人(親族、関連会社を含めた資本の持分比率が

    50%超の会社)を設立した場合には、その設立された法人

    の設立当初2年間については、課税事業者とするなど現行の

    資本金1千万以上の新設法人に対する措置と同様の措置が

    講じられます。

  

   ②簡易課税制度

    簡易課税制度のみなし仕入率については、実際の仕入率を

    大幅に上回っている業種があることから、今後の実態調査を

    踏まえ、見直しが行なわれます。

 

    

 

2.個人所得課税・税率見直し

 

 平成27年分の所得税から課税所得5千万円超の所得税率が、


 40%から45%に引き上げられます。



次回は、相続税と贈与税についてです。


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