※正式な会議録は富田林市議会のウェブページでご確認ください。(6月頃にアップされる予定です。)
■質問■伊東の発言
【二、住みよいまちを目指して。】
1、バス停に固定式のベンチを設置してはどうか。
少子高齢化が進んでおります中、ご高齢の方からは、「ちょっと買い物に行くにしても、歩くのがしんどい。途中で休む場所が無い。ベンチでもあったらいいのに。」という声を、あちこちで耳にします。
一方で、「富田林市道路占用許可基準」を満たすベンチは、設置や設置後の維持管理にかかるコストの問題等もあり、あまり設置が進んでいないのが現状ではないでしょうか。
現に、バス停に設置されているベンチは、基準を満たしていない、無許可で設置されたと思われるものばかりです。
それでも、地域の皆さまの利便性を考えれば、「無いよりはマシ」なのかもしれません。しかしながら、適切な維持・管理がなされていないベンチは、転倒等による事故につながる危険性があるということも、充分に考慮する必要があると考えます。
そこで、まずはバス停に基準を満たす、固定式のベンチを設置できないかと考えました。
大津市では、市民の皆様にも設置費用についてご協力(寄付)をお願いして、市が設置、維持管理を行っているそうです。
事業者等へ設置等を要望するのはもちろんのことでありますが、現状から一歩でも前に進めるには、他市の事例なども参考にしながら検討を進めてはどうかと考えます。
市の見解をお示しください。
■執行部の答弁■まちづくり政策部長
続きまして、(1)バス停に固定式のベンチを設置してはどうかについてお答えさせていただきます。
現在、バス停留所に設置されていますベンチにつきましては、バス事業者が設置しているものではなく、民間の広告会社が独自で設置しているものでございます。これらのベンチは、設置後の管理がされておらず、老朽化したものについては、市のほうでやむなく撤去しているのが現状でございます。
社会福祉協議会では、共同募金配分金を活用した「いっぷくベンチ」設置事業として、高齢者・障がい者・妊婦・子ども達など、地域で暮らす人々が、買物や散歩などの行き帰りに、腰をかけて休息できるベンチを設置しています。
今後、ますます高齢化が進展していくなか、高齢者の外出の機会を増やし、バスなど公共交通の利用促進を図るためには、ベンチの設置についても必要であると考えられますが、一方、ベンチなどの占用につきましては、道路の占用許可基準の適合が必要となることから、他市において実施している市民や事業者からの寄付を活用しベンチを設置している事例なども参考にしながら、バス停にベンチが設置できるような制度につきましては、調査研究してまいります。
■質問■伊東の発言
2、「落書き」対策に特化した条例の制定を検討してはどうか。
「富田林市空き缶等のポイ捨て、飼い犬のふん放置及び落書きのない美しいまちづくりを推進する条例第8条」には、「市民等は、落書き行為をしてはならない」と定められています。
同条例に基づき、様々な取り組みをされていることと思いますが、放置されたままの落書き等が存在するのは、周知の事実であります。
落書きは、まちの美観を損ねるだけでなく、市民に不安感や不快感を与えることから、他市では、落書き対策に特化した条例を定めて対処にあたっている例もあります。
本市においても、「落書き」対策に特化した条例の制定や、その前段階として、実態調査や市民アンケート等を検討してはどうかと考えますが、執行部の見解をお示しください。
■執行部の答弁■産業環境部長
「落書き行為」がまちの美観を損なう行為であり、市民等に不快感を与えるとともに、治安の悪化につながるおそれを生じされることがあると認識しており、「富田林市の環境保全と向上に関する基本条例」の理念に基づき、平成25年1月に、「富田林市空き缶等のポイ捨て、飼い犬のふん放置及び落書きのない美しいまちづくりを推進する条例」を施行しております。
この条例は、清潔で美しいまちづくりを推進し、市民の快適な生活環境を確保することを目的として、ポイ捨て、飼い犬のふん放置及び落書き行為の防止について、市民等の意識啓発や禁止事項等が規定さています。
現在、本市における道路や公園等の公共施設の「落書き」の対応でございますが、道路施設は市職員による道路パトロールを月2回行っています。パトロール時の発見場所としましては、橋梁やトンネル・カーブミラー等への落書きがあり、発見次第、消去作業を行っております。
また、公園施設につきましては、市内に215箇所ある公園のパトロールを月1回程度行っています。パトロール時に「落書き」がされていないかも点検し、「落書き」を発見次第、できるだけ早く消すように努めているところでございます。ここ数年において、市民の方からの「落書き」に関する通報・苦情等につきましては、頂いていない状況となっております。
議員ご提案の「落書き」対策に特化した条例の制定を検討してはどうか※実態調査や市民アンケート等を行ってはどうかについてでございますが、「落書き」の実態調査には、相当な時間と経費がかかることや条例の制定につきましても、現行条例や刑法第261条「器物損壊等」はじめ、各種法令との関係について慎重な対応が必要であると認識しております。
しかしながら、府道や市道及び河川の橋脚などにおいて、「落書き」の目立つ場所もあり、管理者は対応に苦慮されているところでございます。
「落書き」のない美しいまちづくりをどのように進めていくかについて、富田林警察署や大阪府富田林土木事務所も委員として参加いただいている富田林市環境保全審議会はじめ関係機関などで議論してまいりたいと考えております。
以上、お答えとさせていただきます。
■答弁を受けて■伊東の発言
「2」について意見と要望を述べます。
特に、条例で罰則規定を置く場合には、刑法等との関係でいわゆる「上乗せ条例」が問題になるは重々承知しておりますが、規制の目的や必要性などを慎重に検討し、制定に踏み切った自治体もあります。ご参考になさって頂ければと思います。
■質問■伊東の発言
3、「アドプト・ロード・プログラム」を普及させるために。
本市の「アドプト・ロード・プログラム」が普及しない理由は、3つあるのではないかと考えております。
1点目は、知名度が低いのではないか。2点目は、参加へのハードルが高いのではないか。3点目は、参加へのインセンティブが弱いのではないか、ということです。
これらの問題を解決し、ご参加いただける団体を増やすために、現在の「概ね100m」という基準を緩和し、もう少し小さい単位で参加できるようにしてはどうか。
また、市のウェブページやSNS等を活用して、取り組み状況をタイムリーに発信してはいかがでしょうか。
発信の頻度が上がれば、本プログラムの知名度が上がると同時に、参加企業・団体等のイメージアップに寄与できますし、参加者等への「承認」行動にもなると考えます。
執行部の見解をお示しください。
■執行部の答弁■まちづくり政策部長
続きまして、ご質問の(3)「アドプト・ロード・プログラム」を普及させるために。につきまして、お答え申し上げます。
本市が行っているアドプト・ロード・プログラムは、市が管理する道路の一定区間において、地元自治会や企業等の団体が自主的に清掃や緑化などの美化活動を行うことを支援し、きれいな道路づくりを実現することを目的として、平成24年3月から開始をしたものでございます。
取り組みを始めて、現在、アドプト・ロード・プログラムに登録されている団体は、3つの企業と3つの自治会等の計6団体となっており、支援の内容としましては、登録団体名称を入れた看板の設置や清掃用具の貸し出し、発生したごみ処理などを行っているところでございます。
ご質問にありました、活動延長が概ね100mという基準につきましては、国土交通省の取り組みとしまして、人通りの多い商店街の登録延長100mを参考に、本市の審査基準として定めておりますが、更に、普及を進めるための基準緩和について検討してまいります。
また、より多くの市民にこの制度を知ってもらうために、SNS等により活動状況をタイムリーに発信する手法につきましても調査・研究してまいります。
【富田林市議会議員】
伊東寛光(大阪維新の会)