オランダ 通関情報 | 科学教育プログラム ithinkplus

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アイシンクプラスでの授業の様子、お知らせetc…
いろいろお伝えしていければな~と思います。

在蘭日本商工会議所
http://www.jcc-holland.nl/-airport,info-jp.htmlより抜粋

スキポール空港ではかなり注意が必要ですね。

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オランダ入国時
(スキポール空港、手荷物課税検査)

2010年9月27日改正

<留意事項>   

1.日本から入る場合、オランダに無税で持ち込める物

・ 紙巻たばこ200本あるいは葉巻50本あるいは細巻葉巻100本あるいは 刻みたばこ250グラム、あるいはバランスの取れたこれらの製品の組み合わせ。(但し、持ち込めるのは個人使用と17歳以上に限る)
・ 蒸留アルコール1ltr.あるいはスパークリングワイン2ltr.あるいはシェリーやポートといったような強化ワイン/アルコール添酒あるいはバランスの取れたこれらの製品の組み合わせ、 およびノンスパークリングワイン4ltr.およびビール 16ltr.(但し、持ち込めるのは17歳以上に限る)
・薬 (個人使用、医師の処方箋が無い場合は3ヶ月分目処)
・ その他 価格が430ユーロ未満の物品
(1.一品の価格が430ユーロ以上の場合、同乗の複数の個人と価格を分割できない。(例:家族4人で一緒に入国しているから430ユーロ以上の品物の価格を単純に4で割り、その結果無税になるという解釈はできない。430ユーロ以上の品物には、その品物の価格全体に税がかかる。例えば、500ユーロ相当のカメラを持ち込む場合、500ユーロに税がかかる。)(2.例えば、400ユーロの時計、55ユーロの万年筆を持ち込んだ場合、55ユーロ分の税を支払う。)
上記、基準に照らし無税と考えられる物でも、価格はオランダ側のリストにより判断されるので高価な品物はなるべく持ちこまないようにし、持ち込む場合は領収書を持参して価格を示す。

特に輸入税の高いもの(スポーツシューズ17%等)や、高級ゴルフ用品、時計、ブラン ド品、新品の電化/電子製品、多量の薬・食料品、コンピューター、カメラなどは課税対象とみられやすいので注意する。

会社等で使用するパソコンなどについては、所属先の会社関係者が予め準備した(形式は任意)、その旨を証明する書類(オランダで購入したことを証明するレシートなど)を提示できれば、検査官の判断材料になる。

また、学業あるいは職業上使用する楽器等について、所持人の在学証明証、所属楽団員証などを提示できれば、これも検査官の有効な判断材料となる。

日本の着物に対しては、通常13%の輸入税と19%のVATが適用される。他方、それを 課税対象とするか否かは検査官の判断による。 

EU域内で購入した物品をオランダに持ちこむ場合、既に、購入時にVATを納付済みであることを証明できる領収書を持参すること。

課税審査は検査官の裁量により判断され、自ら課税申告を行なわずに課税対象物品が発見された場合には、罰則として一物品につき、通常課税額と、さらにその課税額の50%に当たる罰金が課せられる。

スキポールの税関利用の手引き

<はじめに>
その昔、東海道の難関は箱根の関所でしたが、最近は会員の皆様にとってスキポール空港が時々難関になっているという声をお聞きします。これは日本とオランダ(EU共通)の関税の違いや文化、国民性等種々の違いが起因しています。例えば成田空港では1品20万円までが免税範囲内ですが、オランダ(EU)では時価430ユーロ(一品の値段または持ち込んだ物品の総額)までが範囲内と日本と比べ低額になっています。また日本の素晴らしい包装をした少額のおみやげもかなり高額の品物ではないかと疑念を持たれる場合もあります。(包装を開けるように指示された場合は、ご自分で開装することをお勧めします。)

下記具体的なケースについて記載しましたので、皆さんがスキポール空港を利用する際の参考になれば幸いです。また通関に対しての問い合わせ窓口も記載しましたのでご利用下さい。

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基本的にEU圏外から持ち込まれる物品は課税対象となる。
但し、EU圏外で購入した物品を個人の荷物として持ち込み、商業目的がなく、価格が合計で430ユーロ未満である場合は免税される。

<電化製品(コンピューター、デジタルカメラ含む)>
EU域内の滞在期間が3ヶ月以内の旅行者の場合は免税となるが、駐在員として3ヶ月以上EUに滞在する居住者の場合、価格が430ユーロ以上の電化製品を持って入国する際スキポール空港で申告する必要がある。出口手前の「申告ありAANGIFTE GOEDEREN (goods to declare)」に行き、課税品の持ち込みを申告する。(申告するものがない時は申告なしのNIETS AAN TE GEVEN (nothing to declare))の方を通る。)

ただ、駐在員としてオランダに入国の場合、最初の入国から半年間は430ユーロ以上の品物も「引越し荷物」扱いとして非課税で持ち込める。駐在期間を証明するための書類等を携帯しておくと便利である。

輸入税は物品の領収書に記された価格をもとに決められる。購入した物でも会社からのリースでも同様である。購入後3年以上経った品物に関しては、購入時価格からマイナス10%、以降1年ごとにマイナス30%として計算される。

<ゴルフ用品>
中古のゴルフクラブを持ち込む場合も、税関で申告する際、新品を購入した際の領収書(中古品購入した場合はその領収書)の提示を求められる。

<動物性食品>
個人使用、アイスランド、クロアチア、グリーンランドからに限って一人10kgまでの持込可能。それ以外の国からの持込は禁止。

<薬>

個人使用、医師の処方箋が必要(英語が望ましい)

<偽造品>

偽造品の持込/輸入は禁止。個人使用では小量もつことは可能。

詳細:http://www.douane.nl/particulier/reizigersbagage.html



<JCCとスキポール税関当局とのQ&A>
【ケース1】
カメラ、パーソナルコンピューター、既に数年個人的に使用
中古であっても、430ユーロ以上であると判断されれば課税。領収書が提示されれば購入時の価格で、領収書がない場合はオランダの現在価格を基準に判断。
【ケース3】
430ユーロ以上のパーソナルコンピューター、
個人ではなく、会社所有。
所有者が個人か会社であるかを問わず、時価が430ユーロを上回る物品は課税対象となる。
【ケース4】
飛行機の中で免税品を購入。価格は430ユーロ以上。
免税品として購入しても、一品430ユーロ以上、または合計で430ユーロ以上の場合、適宜課税される。
【ケース5】
日本の食品(魚、海藻)
日本産魚介類及び加工品の持ち込みは個人使用として一人20kgまで可能。但し、鯨など、ワシントン条約で禁止されている品目の持ち込みは不可。
【ケース6】
ディスカウントショップで購入したゴルフ用品430ユーロ未満で、領収書付き。
領収書の価格によって課税・非課税の判断がされるので、この場合非課税。領収書の提示がされな場合に限り、オランダの価格を基準に判断される。
【ケース7】
オランダで購入したデジタルカメラだが領収書なし。
日本からすでに引越し荷物として持ってきたPC。
領収書の提示を求められも提示できない場合、課税。
【ケース8】
妻に買ったスイス製腕時計、妻と通関を通る場合、860ユーロ(430ユーロx2)以下であれば非課税?
物品を人数分で割ることはできない。この場合、妻の所持品とみなされ、課税される。
【ケース9】
日本で受け取った贈り物で価格は不明。申告する必要があるか?
価格不明の場合は申告することを勧める。
【ケース10】
税関に同意できない場合、どこに、どのように意義申し立てをしたらよいのか。

5週間以内に下記に異議申し立ての手紙を送付する。

Belastingdienst Douane
district Hoofddorp, Team bezwaar
Postbus 678, 2130 AR Hoofddorp)

問い合わせ先(英語可):
具体的な物品ごとの税率などに関する質問は
Tel. 0800-0143 (フリーダイヤル)まで。
(オランダ語で1番から3番まで選択するように指示されるが、一般的な税率に関しては3番をダイヤルする。)


EU圏外の国からインターネットを通じて物品を購入する場合

22ユーロ未満の物品の購入(輸送料・手数料除く): 関税・消費税の支払い義務なし

22ユーロ以上、150ユーロ未満の物品 の購入(輸送料・手数料除く): 関税なし、消費税のみ支払う

150ユーロ以上の物品の購入 (輸送料・手数料除く) : 関税および消費税を支払う
EU圏外の国に居住する個人より物品を郵送で受領する場合

45ユーロ未満であれば輸入税の支払いの義務なし
第二邸宅の装飾のために輸入される物品の場合

2008年12月1日より税控除が廃止




Appendix
A. 2010旅行者免税規定概観
a..(b)~(d)のほかの430ユーロ未満の物品
.一品の価格が430ユーロ以上の場合、同乗の複数の個人と価格を分割できない。
b.無税で持ち込めるタバコ(一人):
- 紙巻タバコ200本、あるいは
- 細巻葉巻100本、あるいは
- 葉巻50本、あるいは
- 刻みタバコ250グラム、あるいは
- バランスの取れたこれらの製品の組み合わせ。

c. 無税で持ち込めるアルコール(一人)

- 22% vol以上の蒸留アルコール1ltr、あるいは変性させてない80% vol.のエチルアルコール、あるいは

-  22% vol. 以下のアルコール2 ltr、あるいは

- バランスの取れたこれらの製品の組み合わせ
d. 無税で持ち込めるノンスパークリングワインとビール(一人)
- ノンスパークリングワイン4 ltr
- ビール16 ltr
タバコ・酒類の携帯旅行者の年齢は17歳以上に限り。


B. 個人使用の偽造品
物品

数量
時計

3個
香水

250 ml
海賊版の映画、音楽など

3個(異なるテーマ)
Datadragers


その他

3個

C. 検疫証明の必要がない動物製品と食品
輸出国



日本
1. 動物製品

肉と乳製品

乳幼児用粉ミルク&食品
(含む薬用)


他の動物製品:蜂蜜、カタツムリ、生牡蠣

0 kilogram

2 kilogram


20 kilogram

2 kilogram
2. 動物用の動物製品

肉と乳製品


薬用食品

0 kilogram


2 kilogram


D. 植物検疫証不要植物
種類

数量
少量の新鮮な果物

Maximaal 5 kg
少量の切り花

Maximaal 5 束
少量の球根と塊茎(葉と花なし)

Maximaal 5 kg
条件:


個人用、個人荷物


重大な植物健康危害がない


直接のあるいは間接的営利用意図がない


科学上の利用意図がない




EU規則(COUNCIL DIREDTIVE 2000/19/EC)では、第3国からの植物検疫品の持ち込みに関しては、EU各国で独自に規定できることになっています。
したがって、第3国からの植物検疫品の持ち込みに関して、EU各国の規則が異なりますので留意が必要です(オランダの規則が他EU国では通じない)。


上記記載事項に関して,スキポール空港税関のコンタクト先

B. van Ooijen    Tel: (020)-3164710
G.V. Gouyn-Stook     (020)-4054085
J.C.J. Allein Richir   (088)-1583531
b.van.ooijen@belastingdienst.nl
gv.gouyn-stook@belastingdienst.nl
jcj.allein.richir@belastingdienst.nl

<オランダ税関連絡先>
電話: 0800-0143   月曜日~木曜日08:00~20:00
            金曜日08:00~17:00