平成24年11月29日(木)

『古材を構造材として扱う場合の補修方法』

「古民家鑑定本P367」

品質確認

古材の場合は表面がしつかりしていても内部が腐っている場合があります。木槌でたたいてチェックすることが必要です。

埋もれた金物

古材の表面に出ている古釘等は目立ちますが、材の内部に釘、金物等が隠れて入っている場合があります。大工さんのノミや製材機の刃を痛めます。市販されている簡易な金属探知機で前もつて探知し、除去します。

埋め木

基本的に同じ種類の木材で行います。杉の柱の埋め木には杉材を使います。同種材でも新材は含水率が高く、将来隙間があく可能性があるので、乾燥材が必要です。このため一般的には、その建物で使用されていた同種の木材を埋め木用に一部確保しておく必要があります。

また、埋め木は欠損部分をなるべく忠実に深く埋めた方が構造的にもいいでしょう。接着材は本工用ボンドが一般的ですがエポキシを使用することもあります。


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平成24年11月25日(日)

『柱の欠損部分の補強』

「古民家鑑定本P366」

古材の柱を利用する場合の欠損部分の大きさがどの程度なら補強を施した方がいいのかを一つの目安があります。実際には構造計算等で安全を確かめないといけませんが、柱の欠損部分が柱の小径に基づき算定しています。

●『柱の所要面積の3分の1以上』ある場合はその部分を埋木等で補強する必要があります。これは『建築基準法施工令第43条第4項』に記載されています。

●『中央部付近の下側』に耐力上支障のある欠け込みをしてはならない。『建築基準法施工令第44条』に「はり、けたその他の横架材」の場合は記載されています。





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平成24年11月22日(木)

『構造材の再利用』

「古民家鑑定本P365」

「古材」を建築物の構造材として使う際も、法規上の制限に注意しながら設計施工しなければなりません。

 

建築基準法上の観点から見た古材

「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」

「主要構造部」⇒建築基準法第25号の用語の定義で。

壁、柱、床、はり、屋根、階段を言う。

「構造耐力上主要な部分」⇒建築基準法施工令第13号で。

基礎、基礎杭、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版、または横架材、で建築物の自重若しくは載荷荷重、積雪、風圧、土圧、若しくは水圧又は地震その他の振動若しくは衝撃を支える物を言う、とされている。


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