平成24年11月22日(木)
『構造材の再利用』
「古民家鑑定本P365」
「古材」を建築物の構造材として使う際も、法規上の制限に注意しながら設計施工しなければなりません。
建築基準法上の観点から見た古材
「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」
「主要構造部」⇒建築基準法第2条5号の用語の定義で。
壁、柱、床、はり、屋根、階段を言う。
「構造耐力上主要な部分」⇒建築基準法施工令第1条3号で。
基礎、基礎杭、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版、または横架材、で建築物の自重若しくは載荷荷重、積雪、風圧、土圧、若しくは水圧又は地震その他の振動若しくは衝撃を支える物を言う、とされている。
