平成24年4月5日(木)

『再利用出来る古材』

「古民家鑑定本P296より」

古材として産出される樹種については次のようなものがある。

  伝統的に使われていた樹種で、再利用できないものは無い。

  一般的に多く流通しているのは杉、ヒノキ、松などである。

部材種については以下の点が考えられる。

  再利用の際、重視されるのが、柱・差物・梁といった重要な構造体である。

  土台は腐朽・虫害などにより良好な状態が保たれていない場合が多く再利用し難い。

  外壁の板材は取り出しに手間が掛るが商業施設などへの再利用の要望は高い。

  板物などの造作物は加工をして再利用出来る。

断面欠損

断面欠損のある部材は補修などを行う必要がある。

構造体に再利用する際は構造的補強を検討する必要がある。

場合より欠損部は取り除いた方が良い。

欠損断面の目安は1/3が限度とされている。

腐朽・虫害による損傷

腐朽・虫害の個所は切削、除去し埋木などの補修を施す。

構造体に再利用する際は充分な構造的補強を行う。
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平成24年4月1日(日)


京都府古民家再生協会南支部の実技講習の見取り図を作成させて頂きました。


見取り図

古民家鑑定の見取り図の作成は記憶が途切れない内にと思いましたが一週間過ぎるともう駄目。。


写真を見ながら記憶を取り戻しやっと出来ました。『人間(私)の記憶』定かではありません。レイアウトが中々合わない中なんとか寸法を導きました。

難しい~~(〇〇)


でした。
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平成24年3月29日(木)

京都府古民家再生協会南支部の実技講習で大切な処を解説させて頂きました。

古民家鑑定』本P121より。





古民家鑑定とは、その建物が移築や再生が出来るコンディションにあるか、あるいは古材などの部材が再生可能な強度を有しているかなどの建物の耐久性に関しての判定を行い、その建物を売買する場合の価値を
固定資産税の評価基準とは別の観点から価格をお付けするものです。宅地建物取引業法第34条の2第2項及び、不動産の評価鑑定に関する法律に基づく不動産の鑑定書ではありませんが、一般社団法人200年住宅再生ネットワーク機構独自の古民家のリユース促進のために定めた判断基準に沿って価値を表したものです。古民家売買の為の法的証明などにはご利用頂けませんが、古民家の価値を経済性の側面からだけでなく、伝統的な建築様式で文化的に残すべきものとして考える機会になると思います。

つまり、残念ながら古民家鑑定書自体は不動産鑑定書とは全くの別物で法的な証明にはならないという事を鑑定を行う前にユーザーへ伝えなければなりません。

間違っても不動産鑑定書と同じ効力があるなどと説明することは法に触れることになりますからご注意ください。

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