ブログ無断転載の裁判傍聴記、「著作物に当たらず」 知財高裁 @ ITmedia News
著作物を創造した人には、自動的に著作権が付くらしいですが、その著作物とは「思想または感情を創作的に表現したもの」に限られるようです。
作った音楽とか、描いた絵とか、取った写真とか。
今回の裁判の論点はその辺りだったのではと想像したり。
どのように転載されたか詳しく分かりませんが、誰か第三者のブログの記事を転用したい場合は、少なくともソースを示すとか、ネット上でのマナーというものを考えた方がよいかと。
(トラックバックという情報をリンクする機能がブログにはありますしね)
インターネット黎明期は、そういうのを嫌ってか無断リンク禁止とか情報の囲みこみを行おうとしていた人をちらほら見かけましたが、ここまでネットがオープンになって自由に表現できる場となると、そんな事を考えるだけ無駄に
なります。
ただ、ネットがオープンになった故に、こういった悪い情報も広く広まるわけで、幾ら法律上問題なかったとは言え、そういうことを繰り返しているブロガーに読者が付くかは疑問です。
ブログは個人表現の場でもありますし、そのブログの評価はそれを書いた人の評価と結びつく結果となります。
ある地域で評判が悪くなれば、別の居場所に移ることはできますが、ネット空間上は逃げ場のないところですから、末永くそこに留まりたいなら信頼関係を築いていく事が一番大事かと思います。
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