先日、岡山県社会保険労務士会岡山支部の研修で講演された岩城穣先生、そして岩城先生をご紹介した社会保険労務士の久保利子先生の考えに共感して、「過労死防止基本法の制定を求める100万人署名の取り組み」に協力し、いろいろな関係先に署名をお願いしてきた。
その署名のお願いで最も効果的だったのが、平成23年11月10日に出された過労死した企業に関する情報公開裁判の勝訴判決の新聞記事の紹介だった。
企業名の開示命じる「不開示情報に当たらず」と大阪地裁:
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111110/trl11111021570008-n1.htm
過労死させれば、世間に知られる
この認識が最も過労死を減らすために効果的であるし、とある事業主からは「元請けにこの新聞記事を示して、自社の従業員に過重労働を強いるような注文を断ることができる」と言われた。
僕の公務員、そして民間企業での勤務経験で感じたことは、「それくらいの給料をもらっているのだから、残業して当たり前」「仕事の効率が悪いやつほど残業する」という考えを持っている人が多かったことだ。そう考えるのも分からなくはない。
しかし、今僕が個人事業主として仕事をし、従業員を雇用する立場になって思うことは、「仕事のやり方、進め方をじっくり考えれば、過重労働は防げる」ということだ。(つまり効率よく仕事はできるということ。)
商慣習や業界の事情から長時間労働がやむを得ないのも理解できるが、だからといって、過重労働を防ぐ方法を考えなくてもよいということにはならない。
僕は、社会保険労務士として、労働基準法の趣旨や健康診断の話をしながら、過重労働抑制のアドバイスをするが、それでは「具体的に」過重労働を抑制するにはどうしたらよいのか、もっと突っ込んでアドバイスできればよりよいかと考えている。このアドバイスがこれからの検討課題なのかと思う。
最後に、上記情報公開裁判であるが、国が控訴して現在大阪高裁で審理中らしい。弁護士の先生にはぜひとも勝っていただきたい。「高裁でも勝訴」という記事がいちばん過労死を防ぐ動機付けになるのは間違いないからだ。
この記事は、4月1日に投稿していますが、たまたま4月1日に投稿しただけで、エイプリールフールとは関係ありません。