始まりは憲法から | 倉敷市の社会保険労務士・行政書士 板谷誠一 雑多な日記

倉敷市の社会保険労務士・行政書士 板谷誠一 雑多な日記

社会保険労務士・行政書士として仕事している板谷誠一の雑多な日記です。私は岡山県倉敷市に事務所を構えています。

去る1/14に岡山県社会保険労務士会岡山支部主催「過重労働・精神疾患をめぐる労働問題セミナー」に参加した。

講師は、大阪弁護士会所属で過労死弁護団全国会議事務局次長の岩城穣先生だった。このセミナーを企画した社会保険労務士の久保利子先生からは、岩城先生は凄腕の弁護士と聞いていたのでセミナーを楽しみにしていたが、実に分かりやすかった。セミナーの資料は、レジュメが24ページ、付属資料が84ページと膨大だったが、いろいろ参考になることが多く、セミナー終了後空いた時間を使って資料を読み直し、数日前にようやく読み終えたところだ。


そのレジュメの資料の中に、以下の文言があった。(青い文字部分が引用部分)



第2 労働分野におけるコンプライアンス・CSRの必要性と現状

1 必要性
労働分野においても法令順守は当然のこと。

加えて、労働分野には特別の憲法的意義がある。

憲法27条1項「すべて国民は勤労の権利を有し、義務を負ふ。」

この国民の労働権の行使と労働義務の履行の場が企業・職場。

→安全で健康に働ける労働の場の提供は、企業の憲法上の義務。 

 企業の営業の自由(憲法29条)は、その限度で当然に制約を受ける。


社会保険労務士試験の科目に憲法がないからというのは言い訳に過ぎないが、日頃からあまり憲法を意識することがない。もっとも、労働基準法は、憲法25条の生存権が根本にあることは河野順一先生のセミナーでよく聞いているので意識しているし、僕もいろいろなところで説明するが、意識しないと憲法が頭をよぎることがない。


僕は行政書士で、行政書士の試験科目には憲法があるので全く憲法の知識がないわけではないが、行政書士の試験はどちらかいうと条文や判例の暗記という側面が強く、いざというときに憲法が頭をよぎらない。(まあ、これはどの士業の試験にも当てはまるかもしれないが、試験で勉強した知識は、実務ですぐに思い浮かばない。)それに比べると、久保先生は、都合良く「憲法第○条の精神から○○」と説明できるからすごい。


常に、憲法を頭に置いて考えるくせをつけておきたい。憲法からいろいろ考えることが大切だろう。