さて、戸籍の様式は昭和と平成に改製されています。

出生から死亡まで、昭和20年代以前~平成20年代を過ごした方は
それぞれの時代で改製原戸籍がある方が多いはずです。

私の亡母は婚姻前の昭和改製原戸籍、婚姻後の亡父母の平成改正原戸籍が手に入りました。

亡祖父の亡父婚姻前の転籍記録の年代を確認してみると、
B市に亡祖父筆頭者の昭和改製原戸籍があるはずなのですが、
見当たりません・・・B市に問い合わせた所「ありません」との回答。

あれれ? そんな馬鹿な。理由をB市に訊いてみました。

亡父方祖父はD市からB市へ転籍していますが、B市転籍後の戸籍様式が既に改製後の様式となっており改製の必要がなかった事が理由だそうです。

亡母は出生から婚姻するまで一度も転籍していませんでした。
更に詳しくB市に訊いてみると

「戸籍法及び戸籍法施行規則が昭和22年12月22日に全面改正、昭和23年1月1日に施行、昭和33年4月頃から全国的に改製されてきた」

だそうです。

そこで亡父方のD市の除籍 (一度目のB市へ転籍して除籍)を読み込んでみると「昭和2X年X月X日戦災により滅失 平成19年X月XX日再生」とありました。

改製すべき戸籍そのものが平成19年X月XX日まで存在しなかったのです。故に昭和改製原戸籍を作りようがありません。

再生された戸籍は改製後の様式です。

うーん、勉強になりました。

それからもう一つ、改製源戸籍が存在しない場合があります。
転籍のタイミングによるのものです。

例えばX市からY市に転籍、X市では改製はまだ始まっておらずX市戸籍はそのまま除籍謄本扱いとなりお蔵入り、Y市で既に改製が始まっていると、新たに作るY市の戸籍は改製後の様式で作成されます。

この場合も改製源戸籍が存在しない事になります。

その他戸籍がアップデートされるイベント (婚姻による除籍、筆頭者死亡等) のタイミングによっては改製源戸籍が存在しない事があり得ます。