亡父母の戸籍調査の結果から、法定相続人は私を含めた兄弟全員のみという事が判明しました。

不動産と預貯金の遺産分割協議書をそれぞれ兄弟人数分作成しました。
全部の協議書に兄弟全員実印捺印 + それぞれの印鑑証明をつけて、遺産分割協議終了です。

集めた亡父母の戸籍関連書類原本一式、亡父の除票と不動産用の遺産分割協議書 + 印鑑証明、その他必要書類を法務局に提出、不動産登記変更終了しました。

法定相続人の中で死亡された方がいると、(私の場合、亡父遺産相続に対する亡母、亡母遺産相続に対する亡父、が該当します) その方の出生から死亡までの連続した戸籍も一式必要になります。

例えばご兄弟で既に亡くなった方がいる場合、などです。
亡くなったご兄弟にお子さんがいたら、そのお子さんが法定相続人になります。

話を戻します。

法務局ですが、担当官と面会するには全て予約制で合計4回法務局に出向きました。

一回目は面会予約のみ。

二回目は実際に面会して、不動産状況の説明と登記変更必要書類の確認。法務局担当官の方は実に懇切丁寧に教えてくれました。

三回目は登記変更必要書類の法務局側の確認・・・ここで一回ダメだしもらいました。

四回目にようやく必要書類の不備なく登記変更完了。

一回の面会時間は20分で全て予約制と決められており、なるほど法務局担当の方が「4-5回かかります」と言っていましたがその通りでした。

亡父母の戸籍関連書類原本一式を法務局に提出しましたが、写しを返却してくれました。

集めた亡父母の戸籍関連書類写し一式 + 預貯金用遺産分割協議書で金融関係は相続できました。

遺産分割協議書は法で決められた様式はなく、預貯金用はネットから落とした雛型を使いました。
不動産用は法務局で遺産分割協議書様式をもらい、それを使いました。

さて亡父母実家は築50年以上で傷みが酷く取り壊す予定です。
ここで耳寄りな情報を不動産仲介業者の方から頂きました。

亡父母の住んでいたA市では居住する人が居なくなった家屋解体費用補助制度があるとのことでした。

私「え? そんなの知りませんでした。」
仲介業者「そうでしょうね。昨年秋ごろから始まったんですよ。」

仲介業者さんの話です。
6月くらいにA市は家屋解体費用補助申請期間が公示(市報)され、申請が通ると当該家屋を市担当者が見分、緊急度に応じてらしいですが、
解体費用の最大4/5の補助金が支給される、との事でした。

早々に取り壊そうと考えていた実家ですが、6月以降に補助金申請してから取り壊すことにしました。

全国的に (A市もご多分に漏れず)、無人家屋が増えており、問題となっているようです。

法務局の方の話では、死亡した方の名義のままの不動産が増えており、更に法定相続人が分らない、連絡が取れないケースが多々あるとの事。

こうした背景もありA市では解体費用補助金制度が始まったようです。

実家取り壊しをお考えの方、一度は実家のある自治体に解体費用補助制度のお問い合わしてはいかがでしょうか。