会社の同僚や先輩に
「自分の出生時の本籍地知っていますか? 子供さんの為にも今の内から調査した方が良いですよ」
と言うと大体
「俺は本籍地を変えていないから大丈夫 (自分の今の本籍地と変わらない)」
という答えが返ってきました。
いやいやいや、自分が子供の時は、出生から婚姻、あるいは分籍して
その人が筆頭者の籍を作るまでは親の籍に入っている訳で、
親が転籍すると子供の本籍地が変わっていきます。
親が転籍すると子供の本籍地が変わっていきます。
そもそも出生地と本籍地が一致していないケースも珍しくない訳ですから、全然大丈夫じゃないんです。
ましてや自分が子供の時、親が転籍した事など書類上の話でしかありませんし、親が子供に伝える事はあまりないでしょう。
それから古い戸籍では私の亡父のように出生時、自分から見て曽祖父の籍に入籍しているケースもあるのです。
また出生地や居住地と本籍地は一切無関係なので昔の居住地や引越しの記憶は当てにならないのです。
市町村役所に問い合わせないと籍の実態はわかりません。
もし親御さんが本稿読まれたなら今のうちに「自分の出生から現在まで」の戸籍調査をお勧めします。
よほどの理由が無い限り転籍はしない方が子供さんの為ですね。
転籍回数に応じて子供さんが遺産相続の為に取得しなければならない
戸籍関連書類が増えますから。
多分、戸籍調査でそれなりの労力が必要なのは現時点のおっさん
(昭和30-40年代生まれ)世代までと思います。
私たちの子供の世代が、私たちの戸籍調査をした場合、まあ古くても
昭和30年代からの戸籍(除籍) まで調査すればよいはずです。
昭和改製原戸籍以前の戸籍(除籍)謄本はまず不要でしょう。
昭和改製原戸籍以前の戸籍(除籍)謄本はまず不要でしょう。
得られた亡父母の戸籍関連書類から亡父母とそれぞれの祖父祖母、
伯父叔母、そして子である自分を含む兄弟の範囲で家系図を作りました。
頭の整理になると同時に、外部 (例えば法務局や銀行)への説明資料に
なると勝手に思っています。
最後にもう一つ。
遠隔地から戸籍(除籍)謄本を取り寄せる際、送り状をつけた方が良いと
書きました (5. 亡母の婚姻前の戸籍調査 その2)。
この送り状の中に
「原本発行後、原本中記載内容が解読判別不可の部分がある否かご確認ください。また解読判別不可の部分が電子データ上で解読判別できる否かご確認いただき、解読できればその記載内容を別紙に記載、
同封ください。」
と、一文追加しておけばよいかもしれません。
以上、私の両親の戸籍調査の全容です。
手に負えないと分かった時点でプロにお願いする手もあります。
稚拙な文章で分りづらい個所もあったと思いますが、ご容赦ください。
これからご両親の戸籍調査をされる方の一助になれば幸いです。
筆者