さて困りました。
プロならこの辺りの対処方法を知っているかもしれませんが、
こちらは何分素人。
ダメもとでD市役所 市民課へ電話で問い合わせました。
問い合わせたところ、D市で所有している電子データ除籍謄本はPC上で
何とか転籍記載事項が判別できるとの事でした。
そこでD市役所 市民課ご担当者の方と相談、私の手元にある当該除籍謄本原本を一旦D市に送り返し、転籍事項の記載文の一部が判別不可の旨を確認してもらい、D市役所PC上で読めた転籍記載事項をしたためた
書状と除籍謄本原本をこちらに返却してもらうことにしました。
B市の除籍謄本に二回目のD市からB市への転籍事項が記載されていたのですが、その内容とD市の除籍謄本の転籍記載事項が合致している事が必要です。
待つこと5日、D市役所から返信が来ました。
早速、亡祖父 D市の除籍謄本の転籍した事項の記載文解読文を確認
すると、果たして結果は...B市除籍謄本記載の転籍記載事項と内容が、
ドンピシャ一致しました。
これで、亡父母の
1) 出生時から死亡までの連続した戸籍書類が揃い
2) 両人とも初婚で再婚歴なし、私の異父母兄弟無し
3) 亡父母遺産の法定相続人は私と私の兄弟のみ
2) 両人とも初婚で再婚歴なし、私の異父母兄弟無し
3) 亡父母遺産の法定相続人は私と私の兄弟のみ
という事がわかりました。
B市で取得した亡父が筆頭者の除籍謄本ですが、亡父は亡祖父のB市の籍から婚姻前に分籍して自分が筆頭者の籍を作った事も分りました。
未婚の子供は婚姻すると自動的に夫が筆頭者の戸籍が出来て、親の籍から除籍されます。
分籍を使えば未婚の子供でも (成人していることが条件?) 筆頭者として戸籍が作れるようです。
亡母は、婚姻前に分籍した亡父の籍に入籍したのです。
実は話がもう一つあります。「あるはずのものが無い」です。