準正とは、民法789条で規定されています。非嫡出子が嫡出子になることです。
まず、準正という言葉を初めて知りました。
純正品の純正ではなくて。。
→これがいけない。。すぐ同じ音読みの他の語を探してしまう親父のサガ![]()
準正のポイントは、
・認知準正と婚姻準正があること
・死亡していても認めるのは、その直系卑属に相続させるという目的があるから
という2点でしょうか。。
この2点目の、いわゆる789条3項の意味が最初はよくわからなかったです。条文では「子が死亡していた場合」なのに、検索するとなぜか「父が死亡して」という説明があり、「え?子じゃないの?」となっていました。
つまり、親→子→その子(孫)と三代で考えて、父の死亡というのは条文でいう子、子🟰父ということだったんですね。死亡した子に子(孫)がいるケースの代襲相続を認めるための条文でした。
色々検索して何とか理解できました。
これで準正という言葉は覚えられたかな![]()