まぎらわシリーズ<3>使用貸借と消費貸借 | キオクと忘却の比較衡量 〜行政書士資格試験・受験勉強日記〜

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行政書士試験の受験勉強する中で色々思ったことを書くブログです。。

「使用貸借」と「消費貸借」の違いですが、

これは紛らわしいというか間違えやすいということで、

一応今回比較しておきたいです、はい凝視

 

まずはAI検索によりますと~


使用貸借は、無償で物を借りて、借りた物を返還する

消費貸借は、物を消費できる(返還は同種・同量)

 

ついでに、賃貸借はというと

賃料(対価)を支払い、借りたもの自体を返還する

ですね。

 

この辺は民法の勉強としては有名な比較だから、もう試験にも出ないかな~


事例を見て、これは使用貸借ですね、とか、まず分類して、それからそれぞれの特徴というか、条文のキーワードが思い出せたらいいですねーにっこり


ちなみに、


●消費貸借(民法587条〜592条)

キーワード:(種類・品質・数量)、書面でする消費貸借、準消費貸借、利息、適合するしない、返還時期の定め有無、価額の償還


●使用貸借(民法593条〜600条)

キーワード:無償、契約後受け取るまで、使用の用法、収益、必要費、期間満了、解除、付属させた物の収去、損害賠償


てな感じ爆笑


今日はこのくらいで。。