「使用貸借」と「消費貸借」の違いですが、
これは紛らわしいというか間違えやすいということで、
一応今回比較しておきたいです、はい![]()
まずはAI検索によりますと~
使用貸借は、無償で物を借りて、借りた物を返還する
消費貸借は、物を消費できる(返還は同種・同量)
ついでに、賃貸借はというと
賃料(対価)を支払い、借りたもの自体を返還する
ですね。
この辺は民法の勉強としては有名な比較だから、もう試験にも出ないかな~
事例を見て、これは使用貸借ですね、とか、まず分類して、それからそれぞれの特徴というか、条文のキーワードが思い出せたらいいですねー![]()
ちなみに、
●消費貸借(民法587条〜592条)
キーワード:(種類・品質・数量)、書面でする消費貸借、準消費貸借、利息、適合するしない、返還時期の定め有無、価額の償還
●使用貸借(民法593条〜600条)
キーワード:無償、契約後受け取るまで、使用の用法、収益、必要費、期間満了、解除、付属させた物の収去、損害賠償
てな感じ![]()
今日はこのくらいで。。