目の次は目線
前回は、目で士業の先生の本質がわかるというお話をしました。ここでいう本質とは、性格が悪いとか、そういうのではないですよ。例えば金にしか興味がないとか、仕事に対して真摯な姿勢がないとか、そういうやつです。中には性格悪いのもありますけどww
目が気になりだすと、次に気になるのは目線です。私も、友人の方々なら良くご存知のように照れ屋さんですから、なかなか目を見つめ合って話すことが苦手です(←信じないでしょうが、今でもです。)。
私の知り合いの他の士業の先生で、やはり正面で向き合って話をするのが苦手な先生がいらっしゃいました。勢い、目線が下向きになるんですが・・・
不幸なことに、その時のお客様、グラマラスな女性で、しかもお会いしたのが夏。視線がまずいところへと向かっていたのをお客様に指摘されて、仕事を失ったそうです。(まあ、そんな服装で相談に来る方も来る方だ、となぐさめはしましたがww)
だから、多くの先生は額を見ながら話すそうです。確かにこちらを見て話してくれているようにも見えますよね。
ただ、額を見ていると、顔全体の動きには鈍感になります。試しに口を少し「チッ」っと言う感じにゆがめてみてください。
額を見ている方は何の反応もしませんが、目を見て話されている方なら、「どうかなさいました?」とか何らかの反応があります。これだけでも、話している先生の性格の一端を見てとれますよね。
私も、できるだけ目を見るようにしているんですが、なかなか・・・相手が美人だとなおさら・・・・ww(←ツッコミ入れるの出てくるんやろうなあ、と事前に防衛)
目は口よりもモノを言う
昨日、note版の「士業の先生の選び方」の書くべき項目を考えていたら・・・
面白いものです。こういう時に限って、外部から最適なネタが飛び込んでくる!ww
よく「目は口ほどにモノを言う」と言いますよね。士業の先生に限るならば、「目は口よりもモノを言う」といった感じなんです。
例えば、ある女性の先生。その業界ではなぜか美人でできる、と評判が広まっているのですが、実際に仕事を依頼した方々からは「いや、あの先生とはもう・・・」と明らかに否定的なご感想をいただくことが多いのです。
その先生の最も大きな特徴と言えば・・・
目が笑わない!!ww
どれだけ爆笑していても・・・・目が笑わない!
かわいいお子さんが遊んでいて「かわいいわね」と言っても・・・目が笑わない!
ある意味、すごいんですけど、ここまでの方は過去に出会ったことありませんね、私。ある面接者なんかは、面接官であった彼女を表して「あんな氷の魔女と仕事したくない」と言われてましたっけ(←偶然、その方と面接の話になっただけですよ!)。ものの10分でこの印象。すごい、としか形容のしようが・・・。
ただ、注意してほしいのは、最近では笑顔の作り方みたいなのを教えるところもあるので、本物の笑顔に見せる方も出てきているということ。目を細めて笑う、たれ目にして笑う、などの特徴があれば要注意です。
えっ?どうしてって?黒目が見えないんですよ、これだと。黒目の中の虹彩の開き具合で本物の笑いかどうか判断できるので、目を隠すと判断が難しくなるんですよね。ww
目の虹彩は、トレーニングしてもなかなか・・・(普通はコントロール不可能です)。つまり、その方の本性を一番表す大切な部分です。目は口よりもモノを言う・・・・
ナカイの窓
Yahooニュースで興味深い記事が出てました。「ナカイの窓」の放送終了の理由が商標権侵害だというんですから。
詳細は、Yahooニュースを見ていただくとして、商標権者は「断捨離」という文字商標の権利者。日テレは「断捨離の窓」という文字列を番組名として使用。おそらく、指定役務のうち、「放送番組の制作」、「放送番組の制作における演出」、「映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作」のいずれかと類似だとでも言いたいのでしょう。
ただね、考えてほしいんですが、基本的に「タイトル」が示すものって番組の内容です。他の商品や役務と識別するために使用しているとは言えませんよね。これ、商標的使用とは言えないんじゃないでしょうか。
まして、「断捨離」と「断捨離の窓」とが類似と安易に考えられるか、というと、そこにも疑問符が。
何より、例えば「放送番組の制作」という役務(サービスであって商品ではありません:ここ大事!)を他社と識別する必要があるのって、制作会社のみですよね。「株式会社断捨離」とでもいう制作会社がこの番組を制作したなら、百歩譲ってもめるとは思います。
ただ、今回は、あくまでも番組中の1コーナーの「タイトル」です。これが、商標として使用していると言えるのかどうか・・・(専門的には商標的使用ではない、と言います)。商標として使用していなければ、たとえ「断捨離」と書いてあっても権利侵害ではないのですから。(井上陽水氏のCDの事件をご参考に:「UNDER THE SUN」事件)
商標権侵害であると言うからには、商標(この場合は文字列)が類似していて、指定された商品やサービスが類似していることが必要です。しかも商標として使用していなければなりません。例えば、私がブログの文章中に「断捨離」と書いても侵害とならないのは当然ですよね。
まあ、裏の事情は分かりません。記事を書いた記者自身の商標に対する知識も問題でしょうし。まして、日テレが放送終了のための免罪符として、「これ理由にやめとこうや」と使ったのかも。怖い怖い、芸能界ww