柔整師の超音波検査に懸念 | 幸せは手の中に

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日本医師会副会長の松原謙二氏は6月24日の第143回日医臨時代議員会で、柔道整復師が超音波検査を行うことについて、「超音波検査の結果について患者に医学的な説明を行うことは医行為であり、柔道整復師が説明を行うことは医師法違反。誤った判断で健康被害につながった事例も見られる」と述べて懸念を示した。

 

愛媛県代議員の相原忠彦氏の代表質問に答えた。

 

相原氏は、「検査自体に人体に対する危険性がなく、かつ柔道整復師が施術に関わる判断の参考とする超音波検査については、柔道整復の業務の中で行われていることもある。ただし、診療の補助として超音波検査を行うことについては、柔道整復の業務の範囲を超えるものである」との2003年の厚労省医政局医事課長通知を紹介。柔道整復師が超音波検査を行う場合に医師の指示がなく、検査結果を患者に説明するのは明らかに医師法違反であるとして、日医の対策を尋ねた。

 

松原副会長 は、「例えば内視鏡検査をして、結果を説明しなければならない、というような話と同じだ。もともと違法行為なのでしてはならない」と強調。厚労省の医道審議会あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師分科会や道整復師学校養成施設カリキュラム等改善検討会で、あくまでも施術に関わる判断の参考にとどめ、診断につながってはならないと、厳しく注意喚起するとともに、誤った判断による危険性も指摘していると説明した。

 

さらに、相原氏は、厚労省医事課長通知は「前段と後段で違うわけで、日本語として理解できない」から変更するべきだとして、日医として厚労省への働きかけを要望。松原氏は、「解釈が十分にできない通知は変えるべきだ」と応じた。

 

震災やスポーツの現場での医療類似行為も問題

 

茨城県代議員の松崎信夫氏はこれに関連し、スポーツの現場で柔道整復師などが「メディカルチェック」として超音波検査を行ったり、医師以外の職種が災害の被災地で「医療チーム」として活動したりする事例を問題視し、「医行為なのか医療類似行為なのか、国民にも分かりにくい。日医が主導して対応してほしい」と要望。

 

神奈川県代議員の武内鉄夫氏は、野球肘についての超音波検査による検診が報道され、保護者が歓迎するコメントが掲載されていることを紹介。「外傷ではなく、スポーツ障害に対して柔道整復が入り込んでくるのは、柔道整復師法の業務に書かれていることから大きく逸脱している。超音波を使い始めると、次は多分骨密度をやるのではないかなと思う」と懸念を示した。兵庫県代議員の橋本寛氏は、柔整師関係の勉強会の後援依頼が兵庫県医師会に来たものの、断ったことを明らかにしたが、別の医師会では依頼を受けてしまっている例もあることを指摘した。

 

相原氏の代表質問では、看護師の特定行為に超音波検査が加えられる可能性と、日医の対応も質問。松原氏は、「主として臨床検査技師が行っており、チーム医療の推進の観点からも、看護師の特定行為に含めることは適当ではないという理由で特定行為からは外されている。超音波検査を特定行為に追加するという議論にはならないと考えている」と答弁した。