事業主の方で、社員を雇った場合に、雇用保険の加入手続きが必要だということをご存知の方は多いかと思います。
同様にパートタイマーの方も、一定の基準に該当すれば加入手続きが必要となります。
その基準とは、以下の2点になります。
1、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
2、1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること
先日、ご質問をいただいたこともあり、改めて確認した次第です。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)とは違い、給与は関係ないんですね。
その点、雇用保険は非常にシンプルかと思います。
しかし、パートタイマーで働く方で、上記の基準に合致しながら加入していないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
雇用保険の手続きがなされていれば、仕事を辞めた後、失業手当などの給付をパートタイム労働者も受けることができるんですね。
また、パートタイマーで働き、雇用保険に加入しているのかどうかの確認をすることもできます。
これは正社員として働いている方でも気になる方もいるかもしれません。
気になる方はハローワーク(公共職業安定所)にて、確認することができます。
ご参考いただければ幸いです。
磯村社労士事務所