言葉遊び | 石元太一のブログ

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 4月に「実話ナックルズ」の編集長の方が、

 

面会の為ここ横浜刑務所まで来てくれたの

 

だけど、「緊急性がない」という理由で

 

面会が認められなかった。

 

 今回の手記のことで事前に打ち合わせして

 

おきたいことがあったのだが、

 

一体何をもってして「緊急性がない」と

 

判断したのか…。またいつものように

 

「手紙で事足りる」とでも思ったのだろうか。

 

どのような会社・組織でもミーティングや

 

打ち合わせは必ず行なわれるはず。

 

それは刑務所などの刑事施設も例外なく。

 

メールだけでは絶対事足りないはずだ。

 

おかげで俺の手記の掲載が一ヶ月ほど

 

延びてしまった。つまり、今回の刑務所側の

 

対応で実害が出たということになる。

 

 ところで今回、この編集長の方から

 

面会希望があったことだけは俺の方に

 

告知があった。(以前、なぜ「法務省の訓令」

 

にも告知の必要性が記してあるのに、

 

毎回告知がないのだろうと疑問に思った俺は、

 

弁護人に頼んでこのような内容の「通知書」を

 

送ってもらっていた。

 

 

『通知人に対して面会の希望があり、

 

刑務所側でこれを拒絶したにもかかわらず、

 

その事実を通知人に告知しないということが

 

何度もありました。具体的には、①2016年

 

9月21日、通知人の親とA氏が面会に訪れた

 

ときに、A氏の面会を不許可にした際、

 

②2016年11月16日及び同年12月13日、

 

A氏とB氏が面会に訪れたときに、

 

B氏の面会を不許可にした際、③2016年

 

10月ころ、C氏が面会に訪れたときに、

 

同人の面会を不許可にした際、いずれも、

 

貴刑務所から通知人へ不許可の告知が

 

ありませんでした。刑務所側において面会を

 

不許可にして、かかる事実が受刑者へ

 

伝えられない場合、面会のために刑務所まで

 

訪れたにもかかわらず、

 

面会が実現しなかった人に対して、

 

受刑者が手紙等で感謝の意を表すことも

 

できません。このようなことは人間として

 

当然のことであり、受刑者の立ち直り、

 

改善更生にも資するものであって、

 

そのために必要な最小限の配慮を刑務所側が

 

行わないことは受刑者の人権侵害に

 

他なりません。

 

 法務省の訓令も、刑事施設の長は、

 

面会を許さないと判断するときは、

 

受刑者に対し、その旨の告知をする必要が

 

あります(被収容者の外部交通に関する訓令

 

[平成18年嬌成訓第3359号]第3条)。

 

したがって、二度と上記のうような対応を

 

されないよう、申し入れます。』

 

 

今回の件に限っては、面会希望者が刑務所側の

 

説明に納得がいかないとのことで、

 

告知をすることになったらしいのだが、

 

こんなのはハッキリ言って言葉遊びだね。

 

大概の人は「面会は出来ません」と施設側から

 

言われれば、「そうですか」と言って

 

とりあえずその場は帰るだろう。

 

それを勝手に「納得した」「自ら面会希望を

 

取り下げた」と解釈するのは

 

ご都合主義極まりない。

 

本当に不誠実な対応だと思う。

 

納得していないからこそ、6月にまた支援者の

 

Nさんや久田将義さんが面会をしにわざわざ

 

ここまで来てくれたのだろう。

 

(もちろん、また俺に対して告知はなく、

 

後日手紙や弁護人から話を聞いて

 

そのことを知った)

 

刑務所側もそのことは十分に

 

理解しているはず。非常に残念に思う…。

 

 

「自分にはできないと思うたいていの

 

出来事は、できないのではなく、

 

本当はやりたくないだけなのだ」

     バールーフ・デ・スピノザ

 

 

 

 

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実話ナックルズ 2019年 07 月号