4月に「実話ナックルズ」の編集長の方が、
面会の為ここ横浜刑務所まで来てくれたの
だけど、「緊急性がない」という理由で
面会が認められなかった。
今回の手記のことで事前に打ち合わせして
おきたいことがあったのだが、
一体何をもってして「緊急性がない」と
判断したのか…。またいつものように
「手紙で事足りる」とでも思ったのだろうか。
どのような会社・組織でもミーティングや
打ち合わせは必ず行なわれるはず。
それは刑務所などの刑事施設も例外なく。
メールだけでは絶対事足りないはずだ。
おかげで俺の手記の掲載が一ヶ月ほど
延びてしまった。つまり、今回の刑務所側の
対応で実害が出たということになる。
ところで今回、この編集長の方から
面会希望があったことだけは俺の方に
告知があった。(以前、なぜ「法務省の訓令」
にも告知の必要性が記してあるのに、
毎回告知がないのだろうと疑問に思った俺は、
弁護人に頼んでこのような内容の「通知書」を
送ってもらっていた。
『通知人に対して面会の希望があり、
刑務所側でこれを拒絶したにもかかわらず、
その事実を通知人に告知しないということが
何度もありました。具体的には、①2016年
9月21日、通知人の親とA氏が面会に訪れた
ときに、A氏の面会を不許可にした際、
②2016年11月16日及び同年12月13日、
A氏とB氏が面会に訪れたときに、
B氏の面会を不許可にした際、③2016年
10月ころ、C氏が面会に訪れたときに、
同人の面会を不許可にした際、いずれも、
貴刑務所から通知人へ不許可の告知が
ありませんでした。刑務所側において面会を
不許可にして、かかる事実が受刑者へ
伝えられない場合、面会のために刑務所まで
訪れたにもかかわらず、
面会が実現しなかった人に対して、
受刑者が手紙等で感謝の意を表すことも
できません。このようなことは人間として
当然のことであり、受刑者の立ち直り、
改善更生にも資するものであって、
そのために必要な最小限の配慮を刑務所側が
行わないことは受刑者の人権侵害に
他なりません。
法務省の訓令も、刑事施設の長は、
面会を許さないと判断するときは、
受刑者に対し、その旨の告知をする必要が
あります(被収容者の外部交通に関する訓令
[平成18年嬌成訓第3359号]第3条)。
したがって、二度と上記のうような対応を
されないよう、申し入れます。』
今回の件に限っては、面会希望者が刑務所側の
説明に納得がいかないとのことで、
告知をすることになったらしいのだが、
こんなのはハッキリ言って言葉遊びだね。
大概の人は「面会は出来ません」と施設側から
言われれば、「そうですか」と言って
とりあえずその場は帰るだろう。
それを勝手に「納得した」「自ら面会希望を
取り下げた」と解釈するのは
ご都合主義極まりない。
本当に不誠実な対応だと思う。
納得していないからこそ、6月にまた支援者の
Nさんや久田将義さんが面会をしにわざわざ
ここまで来てくれたのだろう。
(もちろん、また俺に対して告知はなく、
後日手紙や弁護人から話を聞いて
そのことを知った)
刑務所側もそのことは十分に
理解しているはず。非常に残念に思う…。
「自分にはできないと思うたいていの
出来事は、できないのではなく、
本当はやりたくないだけなのだ」
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