消防団員の公務外の傷害事件についての処分は。
10月20日のことですが、私のブログに以下のコメントが付きました。
1 ■解雇依頼
館野地区の祭礼で消防団員が同じ消防団員に暴行を加え怪我を負わせる事件があったそうです。
被害者も警察に被害届を出し傷害事件になったと聞きました。
そのような団員のいる消防団に自分の命財産を守ってもらっていると思うと気分が悪くて仕方ありません。
そんな人間が、のほほんと税金で活動していることも
税金から退職金をもらうことも不愉快でしかなく
そのような人物は即刻解雇していただきたい!
館山住民 2017-10-20 12:44:33
https://ameblo.jp/ishiitoshihiro/entry-12114836458.html#cbox
「解雇依頼」という本題に入る前にですが、
非行行為の有無に関わらず、消防団員がのほほんと税金で活動しているということはありません。
一般の消防団員の年収は3万6千円。かなり大変な部長でも5万4千円であり、トップである消防団長ですら21万3千円です。繰り返しますが、これは1年の報酬です。実質的にボランティアです。
ですから、税金云々ではなく、消防団員は地域を思う心とやりがいで、とても大変な活動をしています。
退職金についてはよくわからないのですが、以下のサイトの金額だと思われます。
http://www.ctv-chiba.or.jp/syoukai-p/zigyou-06.htm
さて、「消防団員の公務外における傷害についての処分」という本題に入ります。
まず、消防団員は非常勤特別職の「公務員」です。また、公務外であっても事案によっては処分の対象になりえます。
消防団員の公務外における傷害についての処分ですが、館山市消防団条例5条3号の「団員にふさわしくない非行」にあたると思われます。
【参照 館山市消防団条例】
(懲戒)
第5条 団員であって次の各号の一に該当する者があるときは,任命権者はこれを懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令,条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき。
(3) 団員にふさわしくない非行があったとき。
第6条 前条の懲戒は次の区別によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は1月以内の期間を定めてこれを行う。
懲戒処分の程度ですが、
(1)免職(2)1月以内の停職(3)戒告
のいずれかに該当するかは不明です。
そこで、市長への手紙を出しました。
【参照 市長への手紙制度】
http://www.city.tateyama.chiba.jp/kikaku/page007087.html
<10月26日付け手紙での質問>
「館野地区の祭礼で消防団員が同じ消防団員に暴行を加え怪我を負わせる事件があったそうです。
被害者も警察に被害届を出し傷害事件になったと聞きました。
そのような団員のいる消防団に自分の命財産を守ってもらっていると思うと気分が悪くて仕方ありません。
そんな人間が、のほほんと税金で活動していることも
税金から退職金をもらうことも不愉快でしかなく
そのような人物は即刻解雇していただきたい!」
という投書が10月20日に私のところに届いたので、以下の質問を致します。
(1)事実なのでしょうか?事実の場合は状況の説明をお願いします。
(2)事実かどうか確認が取れてなかった場合ですが、聞き取りなどの調査をされたのでしょうか。
(3)事実だった場合、暴行を加えた団員への処分をどう考えているのでしょうか。
<市長からの回答>
石井 敏宏 様
日頃より館山市消防行政にご理解とご協力をいただき、
さて、
館山市消防団では今後も規律保持に努めてまいりますので、
平成29年11月6日
館山市長 金丸 謙一
回答を読むと、
・私の手紙があるまでは、市はこの事件を知らなかった。
・公務外の不祥事だが、調査をしていることから、市として対処が必要な案件である。
ということがわかります。
ただ、事実は調査中、よって処分は未定ということでしょう。
ちなみに、私が話を聞いたところでは、だいたい事実のようです。
こういった事案ですが、情実にとらわれず、法令と基準に基づいて粛々と処理をすることが大事だと思います。
館山市の懲戒基準は定かではありませんが、色々と他の市町村の基準を見ていると、傷害の場合は「停職処分」が多いようです。
【参照 東松島市消防団員の懲戒処分の基準及び審査に関する規程】
http://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/reiki/reiki_honbun/r122RG00000909.html
現時点では調査中、処分も未定ということですから、また一定期間を置いてから再度、質問をしてみます。