こんにちは。
ママチャリ行政書士の石井麻里です。
本日も数ある中から当ブログにご訪問いただきありがとうございます。
今日は何の日でしょうか?
長崎原爆記念日です。
二度も核兵器で苦しめられた日本。
忘れてはいけない戦争の愚かさ。
今を生きる子供たちを守るためにも、戦争を繰り返してはいけません。
長崎の原爆の犠牲者を悼み、黙祷。
さて、本日の本題、世の中には、相続人がいない、という人がいます。
付き合いをしている親戚がいるとしても、相続人でなかったりします。
いとこなんかは、感覚的には近い親戚ですが、自分の相続人にはなりません。
相続人全員が相続放棄していなくなった、というのはまた別の話です。
亡くなった時に相続人がいない人はどんな人かというと、例えば、こんな人です。
生涯未婚で、子供もおらず、親が他界、一人っ子。
配偶者と離別、子供もおらず、親が他界、兄弟姉妹も全員他界、甥姪なし。
配偶者と死別、子供も他界、孫もおらず、親が他界、一人っ子。
つまり、配偶者も子供も孫もいない。両親もいない。兄弟姉妹もいない。甥姪もいない。
すべてが当てはまる場合に、相続人なし、となります。
逆に、この中で誰か一人でもいれば、その人が相続人になります。
では、相続人がいない場合はどうなるのか?
基本的には、遺産は国に入ります。
でも、もし、有効な遺言があって、相続人ではないけれどお世話になった親戚にあげたい、とあれば、遺産はその親戚の人にいきます。
あるいは、遠くの親戚より近くの他人、なんて言葉もありますが、よくお世話をしてくれる近しい他人にあげることもできます。
それができるのが遺言です。
相続人がいない方、ぜひ遺言の準備をおすすめします。
遺言に関するご相談は、こちら。