こんにちは。
ママチャリ行政書士の石井麻里です。
本日も数ある中から当ブログにご訪問いただきありがとうございます。

さて、相続のための戸籍謄本というと、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を全部取るのが基本です。

なぜかというと、その人の相続人を調べるためです。

(よくあるのは、前婚で子供がいた!といった場合)

で、人生いろいろあるので、生まれてから亡くなるまでに転籍したり、養子になったり、離縁したり、結婚したり、離婚したりします。

たどり方としては、まずは、一番最新の戸籍、つまり死亡が記載された戸籍を取ります。

死亡届を提出して戸籍謄本に記載されてから取得してくださいね。

現在の戸籍は、横書き印字です。

世帯主の名前の下に、戸籍についての情報があります。

「戸籍改製」という表示があれば、同じ本籍地に「改製原戸籍」というのがありますので、本籍地で取得します。

戸籍は年によって書式が作り替えられていて、前の書式のものを原戸籍(はらこせき)と言います。

現在の最新のものは、横書き印字です。とっても読みやすいです。

その前は、縦書き印字です。これも印刷されているので、問題なく読めます。

さらにその前は縦書き手書きです。分かりやすい字で書かれている時はいいんですが、たまに、達筆だった戸籍係の字は、達筆すぎて読みにくいことがあります。

で、さらに、縦書き手書きの前があります。

これは、書式的には縦書き手書きで一緒なんですが、家族制度が違っています。

昔、長男が全部継いでいたという話はご存じですか?

家督制度というものがあり、子供のうち誰か一人(だいたいは長男)がその家の財産等々すべてを引き継いでいました。

家督相続と呼ばれるものですが、そうなると、一つの戸籍に、兄弟姉妹やら孫やら親やらいろいろたくさん入っています。

この年代の戸籍になると、一つの戸籍の枚数が多い。さらに、古いので(明治、大正、昭和初期)、字が潰れて判読しにくかったり、これまた達筆すぎで読めない、ことも多々。なので、士業でも戸籍とにらめっこします。

おそらく、ここまでたどると、だいたいの人は、出生で最初に記載された戸籍がでてきます。

出生時の戸籍かどうかを判断するのは、出生年より前にその戸籍が作製されていればOKです。つまり、戸籍が作製されたあとに生まれて追加記載された、ということなので、その戸籍が出生した時の戸籍、になります。

でも、これ、何が書いてあるかさっぱり分からない。どうやってたどればいいか分からない、という方は、プロにお任せ下さい。

相続の戸籍謄本収集でお困りの方は、ぜひ、ご連絡下さい。