前回は、年末調整についてお話ししました。
年末調整は、給与から源泉徴収された金額と、実際の税額の差を清算するために行うのでした。
差は、主に控除(こうじょ)によって発生します。控除とは税金(所得税)を減らしてくれることです。
下↓のような用紙をごらんになったことがあると思います。
一番上のAが配偶者控除の欄です。
配偶者控除は、給与所得者(この用紙に記入するあなた)の配偶者を考慮して行われます。
配偶者を扶養しなければならないのは大変だろうということで、税金をまけてくれるのです。
配偶者控除を受ける要件は、配偶者であること以外に所得の条件があります。
その条件とは、
合計所得金額が48万円以下であること、
です。
所得とは、収入から控除は経費を引いた金額です。
48万円は収入103万円ー所得控除55万円として計算されます。
いわゆる103万円の壁とは、配偶者として扶養に入るかどうかという境目のことです。
あの収入103万円のことです。
所得控除は給与所得者のスーツとか鞄とか靴とかノートなど仕事に必要な物の費用を
見積もった金額です。
条件にある合計所得金額とは、難しいですが
様々な所得(給与所得、不動産所得、雑所得)の合計値です。(総所得)株式譲渡などの分離所得も含まれます。
まあ、いろいろな種類の所得を合計した金額ということです。
申告書に、所得の見積金額を記入する欄があるのは、この所得要件のためです。
このように何かを説明するとまた新しい用語が出てくるので、慣れるまで大変ですね。
さて、配偶者控除以外の扶養控除を、簡単にまとめておきましょう。
・配偶者特別控除
おなじく配偶者にかかる控除です。
合計所得金額が48万円超133万円以下が所得要件です。
配偶者控除の人よりもうちょっと稼いでいるけど、やっぱり家族として扶養しているので、
あなたの税金をまけましょうということです。
・扶養控除
合計所得金額48万円以下の配偶者以外の親族であること
扶養者の年齢により次のように分かれます。
扶養親族(一般)・・・16歳以上、
控除額38万円
特定扶養親族・・・・19歳以上23歳未満、控除額63万円
老人扶養親族・・・・・70歳以上、
控除額は同居していれば58万円、
それ以外は48万円
それぞれ用紙に記入します。
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