投票率を上げるためとは言え・・・これで良いのか選挙管理委員会? | こちら "伊勢小隊 情報分隊" 【 I-PAS】

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最近は投票率を上げる為にアノ手コノ手を繰り出している選挙管理委員会。

 

愛知県では大規模小売店(イオンモール等)に投票所を設置しています。しかし、設置された場所が適切なのか日本第一党 愛知県本部が問題視しています。


日本第一党 愛知県本部公式より。

 

内容の一部転載------------------

 

 

具体例として、令和5年4月9日執行の愛知県議会議員一般選挙。

 

愛知県津島市のヨシズヤ本店内に期日前投票所が設置された。

 

ヨシズヤの駐車場のフェンスには立候補者の一人である某県議の後援会連絡所であることを示す立看板が設置されている。

 

現行の公職選挙法からすれば明確な違反行為とはならない。

 

特定候補の後援会連絡所内に投票所が存在する。

 

公の施設であれば常日頃から政治的に偏りのない運営が考慮されており中立性が必須の投票所の設置は特段問題無いと考える。

 

民間施設内で運用する場合は設置にあたり選挙管理委員会による十分な事前の審査なり指導が必要なのではないか。

 

これに対する愛知県選挙管理委員会の回答は以下です。

 

①   公職選挙法上どうなのか?

→現行の公職選挙法に抵触しているとは言えない。

 

 

②   今後の民間施設を利用した投票所設置について市町村選管に何らかの指導等を行うのか?

→公職選挙法三十九条により投票所の設置は市町村の選挙管理委員会が行うものである。

 

「選挙人に混乱を生じさせる様な設置ならばよろしくないと思うが、期日前投票所設置の基準については公選法上詳細には書いていない」という言葉も出た。

 

結局のところ、愛知県選挙管理委員会は津島市選挙管理委員会に転嫁した。

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ちなみに、投票所の近くに選挙事務所が開設されている場合があります。この場合、投票日には一旦事務所の移動届を出して、立看等撤去してます。

しかし、今回問題視しているヨシズヤの駐車場のフェンスには立候補者の一人である某県議の後援会連絡所であることを示す立看板が設置されています。

言わば、投票所近くに選挙事務所があり、候補者の名前がデカデカと開示されているようなもので、ISE-Loco的にはOUTの事例です。

 

さて、ISE-Locoとしては投票率を単に上げる事が良き事だとは思っていません。

今回の様に大型スーパーの中に投票所を開設すれば、買い物ついでに一票何て人も増えるでしょう。

投票したら税金を減免すると言えば、投票率爆上がりするでしょう。

しかし、投票はシッカリ考えて一票入を投じるなければイケナイと思います。

 

 

 

 

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