多くのオーディアンスは北海道の先住民はアイヌ民族だと思っている人が多いと思いますが、本当にそうなんでしょうか?
そんな疑問に終止符を打つ的場氏による『アイヌは本当に先住民なの?』を予定していましたが、中国発祥の武漢肺炎が北海道で猛威を奮っていますので職場を離れられなくなり、武田邦彦氏・的場光昭氏による講演会は延期となりました。
しかし、アイヌを盾に日本を蝕む勢力は着実に税金を吸い尽くそうとしているので、これを中京圏に伝えるべく不測自体を想定し準備しており、名古屋公演向けの動画を作成していましたので『アイヌ先住民族問題上映勉強会』に変更し無事上映する事が出来、的場氏の思いを伝えたのでした。
また、万が一に備えて非常に広い会場を使用し、三人掛け机を一人掛けとして前後も1テーブル開け感染予防対策を行ったうえでの上映会でした。
当社は的場氏から関係者に届いたメッセージを入手しており、それを公開する事としました。
非常に長文のメッセージなので見出し(青文字)のみを当社が付け加えさせていただきました。
同和対策事業は1969年から10年の時限立法だったが、次々に法案が提出され2002年に廃止されるまでに15兆円国費投入
差別部落民に重くのしかかった歴史の重圧を少しでも軽くしようと制定されたのが昭和四十四(一九六九)年に制定された同和対策事業特別措置法でした。この法律は昭和五十四(一九七九)年三月三十一日で効力を失う十年間の時限立法として制定されました。しかし、その後様々な法案が提出され、平成十四(二〇〇二)年に廃止されるまでに三十三年間で実に十五兆円の国費が投入されました。地方自治体は同和対策事業を計画し行うことに必要な費用の八割を交付金として受け取ることができたのです。
巨額の補助金に群がる利権構造構築される
巨額の補助金によって様々な利権構造が地方自治体や業界団体に構築されて行ったことは、最近ニュースになった関西電力高浜原発問題や、辻本清美衆議院議員との関係がマスコミに取り上げられて八十名以上の逮捕者を出して問題化している関西生コンなどだけではなく、平成十六(二〇〇四)年の狂牛病騒ぎの時のBSE(牛海綿状脳症、狂牛病)対策事業を悪用した牛肉偽装事件などをみれば明らかです。
1969年当時はアイヌと部落問題は別だ差別と一緒に扱うべきではない
昭和四十四年の同和対策事業特別措置法制定時に、北海道のアイヌもこの法律の対象にしてはどうかという国からの申し出に対して当時の町村金吾知事は、アイヌと部落問題は全く別である、アイヌは文明社会に遅れて参入してきた人々でありこれを文明社会に導きいれるための法律として北海道旧土人保護法があるのであって、差別問題として扱うべきではないと一蹴しています。
同和問題からアイヌ問題に、そして北海道アイヌ協会事務局次長
先にも述べましたが、同和対策事業特別措置法は平成十四(二〇〇二)年に廃止されました。それに先立つ九年前の平成五(一九九三)年、被差別部落出身の竹内渉氏が社団法人北海道ウタリ協会事務職員になっています。平成二十一(二〇〇九)年に出版された氏の著書に紹介されている略歴その他によると、昭和二十九(一九五四)年、埼玉県生まれ。昭和五十四(一九七九)年、北海道大学経済学部卒業。平成五(一九九三)年、社団法人北海道ウタリ協会事務局職員(平成二十年著者が、アイヌの定義について直接電話でお話しさせていただいた時には事務局長だったと記憶する)、現在北海道アイヌ協会事務局次長。
アイヌ新法の目的は?ワイドな交付金
以上のことを踏まえながら、同和対策事業特別措置法と昨年(二〇一九)の〝「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(以下「アイヌ新法」)〟を見比べてみるとこの法律の目的がはっきりとわかります。
(交付金の交付等)
第十五条 国は、認定市町村に対し、認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業(第十条第二項第二号に規定するものに限る。)の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
2 前項の交付金を充てて行う事業に要する費用については、他の法令の規定に基づく国の負担若しくは補助又は交付金の交付は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
3 前二項に定めるもののほか、第一項の交付金の交付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
アイヌ新法は無期限、補助金の受け皿はアイヌ団体、これが目的か?!
本年度からアイヌ関連事業を行う地方自治体に対して必要額の八割が交付金として出ます。同和対策事業特別措置法は再三延長されましたが当初十年の時限立法でした。アイヌ新法には現在期限が銘記されておりません。彼らの目的は「アイヌの人々の誇りが尊重される社会」ではなくて、実にこの補助金なのです。
そしてこの多額の補助金の受け皿にアイヌ団体がなるによって、副町長や副市長がアイヌの指定席となり、地方自治体を事実上乗っ取ることが可能となるのです。
そもそも修学資金・免許取得・雇用職業訓練など様々な補助金をもらって、しかも不正をしながら返金もしないで、さらに自治体事業を隠れ蓑に補助金をむしり取ろうというような団体のどこに〝誇り〟を感じることができるでしょうか。
北朝鮮チュチェ思想を広める副理事長、アイヌが尊重される社会が訪れるのか?
「アイヌの人々の誇りが尊重される社会」を望むなら、まずアイヌ自身が一生懸命働き、学んで日本国社会に貢献することが求められるのではないでしょうか。副理事長が二代続けて北朝鮮のチュチェ思想を日本に広げるための組織の幹部であり、しかもアイヌ関連予算の不正受給を指摘されているようでは、新法にどんなに美しい文言が並べられていようと、普通の日本国民は「アイヌの人々の誇り」を尊重することなど無理というものです。
以上の通りとなっていました。
最後に北海道でも石器時代や縄文時代があり、稲作が出来なかった為に弥生時代はありませんが、オホーツク文化時代もありました。その後アイヌが入っていたのは13世紀ごろですから鎌倉時代です。
そして、国連が唱える先住民とは
・政治に参加できない
・極貧生活を強制される
・マジョリティーから搾取される
・マジョリティーに強制的に同化させられる
・先住民の権利主張を行うと弾圧、拷問、殺害の対象となった
・迫害を恐れてしばしば難民になったり
・民族のアイデンティティを隠す為に言語や伝統的な生活様式を捨てなければならなかった
アイヌがこれに該当するのか
続きは著書を手に入れて頂ければと思います。
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