素晴らしく聞こえる『市民協働推進』 | こちら "伊勢小隊 情報分隊" 【 I-PAS】

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Ise-Platoon Affairs Squad
Japan Narrow Casting

連帯を求め孤立を恐れず
力及ばずして倒れることを辞さないが
力を尽くさずして挫けること拒否する

『四日市市市民協働条例(案)』

他のブロガーさんが無駄のない文書をUPされていましたので
完全コピーで、あえてリンク貼りません。



第9条 市は、市民協働を推進するため、市民活動の総合的な窓口を置くとともに、市民等、市民活動団体及び事業者に対し情報の提供を行い、並びに市民活動団体に対し活動場所の提供及び財政的支援等適切な施策を実施するものとする。
第15条 市は、市民協働を促進するため、市民活動に対し、基金制度等整備し、財政的支援をするよう努めなければならない。



市民活動とは何か?

実は定義が難しく曖昧である。

反戦運動や倒閣運動も市民活動だし、地域のボランティア団体も市民活動だ。

マスクで顔を隠してヘルメット被った活動家も、車イスを押す優しい青年も、共に市民活動家である。

因みに四日市市議会の市民協働促進条例案では、「市民等が公の利益を目的とし、自主的に行う活動」と定義しているが、反戦も公の利益だし、軍備増強も公の利益であるし、車イスを押すボランティアも公の利益となるので、要するに「言った者勝ち」なのである。

そもそも誰が「公の利益」を正しく認定できるのか?

北朝鮮と朝鮮総連に貢献しうる人材の育成に税金を投入する事が公の利益だ…と断言するような四日市市にかかれば、大概の事は公の利益になってしまう。


さて、こういう市民活動には大きく二つの問題がある。

一つは代表性の問題。
もう一つは公益性の問題。

代表性の問題とは、市民活動において、市民の名で行われるものが、常にすべての市民を代表するものとは限らず、市民活動が特定の一部の市民の意見(いわゆる小数意見)によって活動が誘導される可能性があるということ。

公益性の問題とは、活動の受益者がどの範囲に及ぶのかという問題である。直接的受益者、間接的受益者を含めて本来もっと慎重な議論が必要だ。

ここで共通して言えることは、市民活動に対して、誰も「市民の代表(的意見)」であるとも「公益がある」とも正式に認めていない…という現実である。

多くの場合それを実行している当事者が、勝手に「市民の代表」を名乗り、「公益がある」と語っているだけである。


これらの事を解決しようと思うと、公的機関が「公認市民活動」を定めなければならないが、これをすると市民活動の停滞と格差を招き、また、本来自主的に、且つ公の支配から離れた自由な活動であるべき市民活動に枠をはめることにも繋がる。

そうなるともうこれは無限ループに陥り、本末転倒だ。

市民活動に対しては、あくまでも行政は一歩引いたポジションを保ち、距離を置く方が良いのかもしれない…と思ったりもする。

実に難しい問題だ。

と、なんの結論も書かずに終わる。

ご精読に感謝します。

コピー終了!



みなさん

どれだけ危険な条例か
感じる事が出来ましたか?



伊勢平家 でした