聞こえの良いお名前ですが
おかしな点が多くあります
(ちょっと他のブロガーさんから引用)
①対象に外国人が含まれていること
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 本市の区域内に居住する者のほか、本市の区域内に存する事業所等に勤務する者及び本市の区域内に存する学校に通学する者をいう。
②企業は(外国人を含む)市民活動に協力するよう努めなければならなくなる
第7条 事業者は、市民活動に関する理解を深めるとともに、その促進に協力するよう努めるものとする。
③市は(外国人を含む)市民活動に対し、場所の提供と財政支援(税金投入)を義務付けられる
第9条 市は、市民協働を推進するため、市民活動の総合的な窓口を置くとともに、市民等、市民活動団体及び事業者に対し情報の提供を行い、並びに市民活動団体に対し活動場所の提供及び財政的支援等適切な施策を実施するものとする。
第15条 市は、市民協働を促進するため、市民活動に対し、基金制度等を整備し、財政的支援をするよう努めなければならない。
この条例が通ると
「外国人による外国人の為の市民活動」に対しても
企業は協力する必要発生!
市は「場所」や「財政的支援(税金投入)」の
義務が発生!
外国人の方々から
「私たちの活動に資金援助しないのは条例違反だ!」と
追及されることも起こり得るかもしれません。
この条例のアイデアの
出所に疑問を持ちませんか?
『四日市市市民協働促進条例(案)』を
ネットで検索すると
熱心に進めているのは
↓
NPO法人市民社会研究所
http://www.geocities.jp/ssk21ww/
のようですね・・・・・一発で検索がかかりました(笑)
「NPO法人市民社会研究所」の組織ですけど
http://www.geocities.jp/ssk21ww/soshikitaisei.html
代表理事は
松井真理子教授で
http://www.yokkaichi-u.ac.jp/guidance/teacher/sogo/matsui.html
人権の第一人者と言っても宜しいかと
副代表は
金 憲裕(きむ・ほんゆう)さん(在日韓国人さんでしょうか?)
財団法人三重県韓国人教育会のメンバーとして活動していましたと
http://www.pref.mie.lg.jp/NPO/vnews/NPONEWS/NPONEWS200811/NPONEWS200811int.htm
市民活動ボランティアニュースのインタビューで答えてます
ふ~ん
そんな感じの所が関係してんだ~
推進してるんだ~
強力な人権NPO法人ですもんね
(怖)
なんとなく
この条例を成立させたい人達の国籍とか思想が
判って来たような気がします。
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『四日市市市民協働促進条例(案)』
市議会に協力する意味で
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〒510-8601 四日市市諏訪町1番5号
四日市市議会事務局宛
○パブコメの提出先************
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電子メール shigikai@city.yokkaichi.mie.jp
○お問い合わせ***************
四日市市役所 議会事務局 議事課
電話 059-354-8257
(平日8時30分~17時15分まで)
時間は残りわずか
明日の夜は、何がおかしく危険かをUPします^^
伊勢平家 でした