刑法第233条・偽計業務妨害罪/
なりすましメールのアドレスが削除か/
堀修研究科長の関与の有無をお尋ねしました/
東京地裁新件の訴状が6月下旬に送達済み、8/19午後に初回弁論
(医学部大学等事件183)
<7月18日夜追記:引き続きなりすましメールにご注意!>
前回記事の追記でお知らせしました、本ブログ上の公開メールアドレスの、アットマークの前が同じで、アットマークの後が “gmail” で、私のフルネームを冠したなりすましメールですが、
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12492919232.html
仮削除になっていたアドレスが復活しているという情報もあります。
このアットマークの後が “gmail” で私のフルネームを冠したメールは、金沢大学所属で本ブログをやっている私・小川和宏と全く関係がない「なりすましメール」ですので、引き続きご注意願います。
<7月18日夜追記ここまで>
1、刑法第233条(偽計業務妨害罪)
前回記事のコメント9でご指摘頂きました、刑法第233条(偽計業務妨害罪)ですが(次の記事末尾の右下のコメント欄)、
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12492919232.html
条文は次の通りです。
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
2、なりすましメールのアドレスのアカウントが7/16迄に削除された模様
昨日(7月16日(火))14時過ぎに、IT関係に強い方から連絡を頂戴し、なりすましメールのアドレスのアカウントが、週末は存在したが、この連絡の時点では既に削除された模様だということでした。
3、本文で「医学系 堀修」を名乗っていたので、堀修研究科長に関与の有無をお尋ね
上記のなりすましメールのアドレスから、私・小川へも直接の着信があり、複数の本文中で「医学系の堀修」や「堀修」を名乗っていたため、堀修研究科長に対して、関与があったか否かを本日(7/17)午前10時過ぎにメールでお尋ねしました。
<メールより引用ここから>
2019年7月17日 10:12:02 JST
<重要>なりすましメールへの関与の有無
堀修・医薬保健学総合研究科長・第3解剖学(神経解剖学)教授殿
CC:
山崎光悦・学長殿
学長秘書室の皆様
理事(学内常勤)の皆様
中村裕之・医薬保健研究域長・医薬保健学域長殿
和田隆志・医学類長・医学系長・副学長・腎臓内科教授殿
西山正章・学生支援委員長(現)・第1解剖学(組織細胞学)教授殿
河﨑洋志・学生支援委員長(前)・脳神経医学教授殿
金子周一・医薬保健研究域長(前)・医薬保健学域長(前)殿
多久和陽・医学類長・医学系長・生理学教授殿
学務係の皆様
総合相談室の皆様
法規係の皆様
医学系の小川和宏です。
7月10日(水)の朝7時25分頃と7時32分頃に、
添付のPDFファイル2つの通り、
私のフルネームを冠した、いわゆるなりすましメールが、
私がブログで公開しているメールアドレスと、ユーザー名を同一にし、
ドメイン名は異なる "gmail" にしたアドレスから、
私の公開メールアドレスへも着信しました。
これらのメール本文で、「医学系の堀修」「堀修」とありますが、
これらのメールは、堀先生ご自身が発信なさったか、
堀先生が誰かに、発信することを指示あるいは容認なさったものでしょうか?
<メールより引用ここまで>
送信から12時間近く経った本日22時の時点で、どなたからもご返信がありません。
4、東京地裁新件の訴状が6月下旬に送達済み、8/19(月)午後に初回弁論
国や金沢大学、その構成員などを被告とする東京地裁の新件訴訟の第1回口頭弁論が、8/19(月)の午後1時30分に、第631号法廷で開かれます(公開でどなたでも傍聴できます)。
訴状および訴状に添付した証拠、原告準備書面1の、被告側への送達日は、次の通りです。
●6月25日送達
国
●6月26日送達
国立大学法人金沢大学
山崎光悦・学長
福森義宏・理事・副学長
柴田正良・理事・副学長
金子周一・第1内科教授・前医薬保健研究域長・前医薬保健学域長
堀修・医薬保健学総合研究科長・第3解剖学(神経解剖学)教授
守田富美江・職員課長
●6月27日送達
中村裕之・医薬保健研究域長・医薬保健学域長・公衆衛生学教授
和田隆志・医学類長・医学系長・副学長・腎臓内科教授
多久和陽・生理学教授・前医学類長・前医学系長
安藤仁・細胞分子機能学教授
最も遅い6月27日送達の方々も、それから20日ほどが経ちました。