安藤被告「ボクに連絡されても困ります」録音を証拠提出〜金沢大学長、理事、部局長、医学部長らの裁判 | 医療事故や医学部・大学等の事件の分析から、事故の無い医療と適正な研究教育の実現を!金沢大学准教授・小川和宏のブログ

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医療事故死は年間2万-4万人と推計されており(厚労省資料)交通事故死の約4-8倍です。医療問題やその他の事件が頻発している金沢大学の小川が、医療事故防止と事故調査の適正化や医学部・大学等の諸問題と改善を考えます。メール igakubuziken@yahoo.co.jp(なりすまし注意)

安藤仁被告の「ボクに連絡されても困ります」会話録音を証拠提出
 〜金沢大学学長、理事、部局長、医学部長らとの裁判で
   (医学部大学等事件104)


 昨日の東京高裁医療事件がまだの方は、併せてご覧下さい。
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12372469896.html
コメント欄
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 本日(5月1日)、4月24日に提訴した金沢大学・山崎学長、柴田理事、中村部局長、和田医学部長らとの訴訟で請求を拡張し(損害賠償請求金額を200万円から1000万円に増額)、安藤仁被告との会話の録音などを提出しました。

 当事者や事件番号などは、次の速報記事の通りです。
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12370965364.html
コメント欄
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 被告側が、授業外しを実行に移し始めたことに伴うもので、以下に、本日提出した、安藤仁・別件被告と原告小川との会話録音の反訳(甲第6号証の2)全文と、請求の趣旨拡張申立書の一部を、引用します。

<甲第6号証の2(録音が枝番号1でその反訳)全文>

録音反訳

会話者:原告小川和宏、安藤仁・別件被告
会話日:平成30年4月26日


安藤「それはボクに言われてもですね、」
小川「うん、」
安藤「ボク自身も組織の一員としてやってるもので、大学からの命令にそむくつもりはありませんので。」
小川「じゃあ、人を殺せって言われても殺すんですか?」
安藤「いやいや、それは別ですけれども、」
小川「だってこれ、業務妨害ですよ。」
安藤「まあ、先生、まず、あのう、受け取ってからそういうお話されたらいかがかなあと、ボクは個人的には今思いましたけども。」
小川「いやいや、個人的な感想は言わないって、おっしゃってたじゃないですか。」
安藤「ええ。」
小川「だから、それは置いとくとして、」
安藤「だから、先生、それ、ボクに連絡されてもちょっと困りますので。」
小川「いやあ、違う違う、どのルートでこれを出すに至ったかっていうことを、今、警察に連絡するにあたって。まあ、その可能性が結構高まってきたんでね。」
安藤「はい、」
小川「それを確認してるんですよ、一番の大きな目的はね。」
安藤「はあはあ。」

<甲第6号証の2の全文ここまで>

 次は、請求の趣旨拡張申立書(弁護士作成)より一部の引用です。

<一部引用ここから>

第1、請求の趣旨の追加

 原告小川は、訴状記載の請求の趣旨3(金員請求)について、800万円増額する拡張を行い、次の通りに変更する。

「3、被告らは、原告小川に対し、連帯して、金1000万円および同金員について本請求の趣旨拡張申立書送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」

第2、請求の趣旨の追加の理由

1、 原告の授業外しの実施


 原告小川は、本件被告らや弁論併合を上申している別件訴訟の被告らに対して、「薬理学」授業担当などから外すことを差止める請求をしているところ、被告らは、平成30年4月26日、学生への掲示にて、授業外しの実行を始めた。

(1)被告らが郵送を予告した内容証明郵便の保管期限

  訴状で述べた通り、被告側は、平成30年4月16日夕方、中村・和田両被告は、原告小川に対して、学長指示書だと主張する書面およびそれを教授会で検討した結果の命令書だと主張する書面(甲1の2)を、メール添付ファイルで送信し、これらを郵便で原告小川の自宅へ送るという郵送予告のメール連絡をしてきた(甲1の3)。
<中略>
 原告小川は、金沢中央郵便局に対して、その郵便の保管期限延長を申請し、延長後の保管期限は同月27日になった(甲2、郵便追跡)。

(2)郵便保管期間中の突然の授業外しの掲示

 その保管期限の前日である同月26日、被告らは、原告小川が今後担当するとして公開および掲示されている授業の3回分(5月2日、7日、11日)について(甲3、授業日程表)、1コマを休講とし残りの2コマを安藤被告が別の授業内容で担当すると、電子掲示した(甲4、電子掲示)。
 この学期の原告小川担当授業の1回目である5月2日に配布するレジュメ400枚近くは、この電子掲示前日の4月25日までに印刷を終えていたが、被告らは休講の掲示を出して授業の実施を妨害した。
 こうして、被告らは、通知書や命令書だと主張する文書(甲1の2)の印影等を原告小川が確認できるようになる前に、突然授業外しを始めた。
 中村・和田両被告の連名の文書(甲1の2)に、中村被告のみ押印し、副学長でもある和田被告が押印せずに、原告小川に送ってくるなどあり得ないことで、これらの文書は偽造であるし無効である。

<中略>

(4)能力や資質が無く「操り人形」の安藤被告を用いて授業外し

 同日午後、原告小川が、安藤被告に電話で経緯などを尋ねたところ、事務から早く掲示依頼を出すよう催促されて掲示の依頼をしたと説明した。更に、安藤被告は、この授業外しについて、「ボクに連絡されても困る」と述べた(甲6の1および2、録音および録音反訳)。
 これまで原告小川が本件訴状や関連訴訟で述べてきた通り、安藤被告は連絡窓口という意味での「科目責任者」や授業担当の1教員としての資質や能力さえないが、シラバスをどうしていいかわからないという発言をした後に科目担当者が空欄のシラバス(甲1の12)を公開したことや、今回の「ボクに連絡されても困る」発言(甲6)は、安藤被告が全くの「操り人形」であることを明確に示している。
<中略>

追加する甲号証
甲2、郵便追跡
甲3、授業日程表
甲4、電子掲示H30.4.26(抜粋)
甲5、教員評価H30年度のエフォートと目標(H30.4.25入力)
甲6の1および2、録音および録音反訳

<請求の趣旨拡張申立書より一部引用ここまで>