【慰謝料請求】不倫で請求できる慰謝料は2つある!? | それでも私は夫の不倫相手に慰謝料を請求した!

それでも私は夫の不倫相手に慰謝料を請求した!

仕事・家事・3人の子の育児・実母の介護…どれも手を抜けない日々を私が送っている間、夫はW不倫。相手女性との裁判は終了し、200万円以上の慰謝料を獲得した私の経験を基に記事を書いています。現在は法律事務所に勤務しながら行政書士試験合格を目指し勉強中。

こんには、irotoridorikoです。

いつもブログをお読みいただき、ありがとうございます。

本編がちょっと重苦しくなってきましたので、この辺で息抜きのコラムを挟んでみようと思います。夫に不倫された妻である私が、夫の不倫相手に慰謝料を請求するにあたって得た、平和ならいらぬ知識や経験をちょっとだけ書いてみたいと思います。

 
不倫で請求できる慰謝料は2つある!?

 

配偶者の不倫が発覚したことによって
慰謝料の請求を考える…。
 
さて、それは
誰に請求するものなのでしょう。
 
何に対する慰謝料なのでしょう。
 
慰謝料とは何か?については
「【コラム】不貞慰謝料って何?」で書きました。

 
慰謝料を請求できる条件については
「【コラム】不倫で慰謝料を請求できる条件」で書いています。
 

でもね、これらはあくまで、
不貞慰謝料について。
不倫(不貞)があったことによって生じた
精神的苦痛に対する損害賠償です。
 
不倫された側の配偶者は、
不倫した側の配偶者にも、
その不倫相手にも請求することができる、
というのは前にも書きましたよね。
 
 
そして実は…
不倫(不貞)があったことによって発生する
慰謝料には、もうひとつあるのです。
 
 
それが、離婚慰謝料
不倫(不貞)が原因で
離婚しなければならなくなったことによって
生じた精神的苦痛に対する損害賠償です。
 

こちらは、不貞慰謝料と違い
不倫した配偶者にしか請求することが認められていません。
 
平成31年2月19日の最高裁での判決が
そのことを明確にしました。

これに載っています↓


 
つまり法的には…
不貞慰謝料離婚慰謝料は、
別物であると考えられているのです。
 

これねぇ…実は私、
不倫相手の女に対して起こした慰謝料請求
裁判の中で、裁判官からハッキリと言われて
いるんですよね。
 
「ここで不貞慰謝料が決定しても
 この不貞が原因で離婚することになれば
 あなたは夫に離婚慰謝料を請求できます」
と。


だから私は、夫と離婚する際には
きっちりと請求しますよ!離婚慰謝料を…。
 
 
ということで。
 
たとえ不倫相手から
不貞慰謝料の全額をもらっていたとしても
 
不倫(不貞)が原因で離婚となった場合は、
不貞配偶者に離婚慰謝料を請求できる!
 
ということは、覚えておいてください。
これね、案外重要だと思いますよ。
 

離婚は焦らなくたっていい。
やるだけやって、もぅ無理だ!
と、感じた時にすればいいのです。
 
離婚慰謝料の請求期限は、
離婚から3年ですから。




そういえば私…ちょこっとだけ法学部在籍
していた過去があります(いわゆる編入で)。
当時のテキストも引っ張り出してきて勉強しました!
夫婦の義務や権利についても書かれています。

もちろん六法も私の手元にはありました!…って、
不貞慰謝料の請求にこんな分厚いのいらんけど(笑)


法的に離婚が認められるのは…

  ・不貞があったとき

  ・悪意の遺棄をうけていたとき

  ・配偶者が3年以上生死不明のとき

  ・配偶者が回復の見込みがない強度の精神病に

   かかっているとき

  ・婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

え?ちょっ…重大な事由ってナ〜ニ〜???

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