こんには、irotoridorikoです。
いつもブログをお読みいただき、ありがとうございます。
本編がちょっと重苦しくなってきましたので、この辺で息抜きのコラムを挟んでみようと思います。夫に不倫された妻である私が、夫の不倫相手に慰謝料を請求するにあたって得た、平和ならいらぬ知識や経験をちょっとだけ書いてみたいと思います。
慰謝料の請求は、不倫された側の配偶者が
持つ正当な権利です。
…と、前回のコラム「不貞慰謝料って何?」
では書きました。
けれども、慰謝料を請求するには
いくつかの条件が揃っていることが
必要になるのです。
今回は、その不貞慰謝料の請求に必要な条件
について書いていきますね。
その①
不倫が始まる前の夫婦関係が
破綻していないこと。
不倫が始まる前から長年別居をしていたり、
離婚調停をしていた、などどいう場合は
不貞慰謝料の請求をすることができません。
請求の根拠となる「平穏な婚姻生活を維持する」という権利が不貞によって侵害された
と言えないからです。
逆に、不倫が始まる前の夫婦関係が
円満であればあるほど、
慰謝料は増額の方向に傾きます。
夫婦ですから、一緒に暮らしていれば
喧嘩をすることだってあるでしょう。
「離婚だ!」と口走ってしまうことも
あるかも知れません。
けれども、一緒に暮らしている限り
夫婦関係は破綻していないと判断されるので
慰謝料を請求することに何ら問題はありません。
夫婦関係が円満であることは
家族で出かけた写真や、日頃のやりとり等で
証明することができますので、ぜひ保存しておいてください。
その②
時効が成立していないこと。
慰謝料の請求には、時効があります。
不倫があった時から20年、または
不倫相手を知った時から3年です。
不倫相手の名前しか知らないという場合は
まだ時効までの3年は始まっていません。
不倫相手がどこの誰だかわかってから
3年のカウントが始まるのです。
これは、少なくとも相手の名前と住所が
わからなければ、慰謝料の請求もできないから。
いつ、どの時点で相手の素性が判明したのか
しっかりと記録しておいてくださいね。
その③
不倫の証拠があること。
ここでいう不倫とは、
不貞のことを指します。
(コラム「浮気?不倫?不貞?」を参照ください)
つまり、
不倫相手と性行為があることの証拠が必要。
けれども、それ自体を入手するのって
なかなな難しいですよね。
不倫現場に乗り込んだり…
隠しカメラを仕込んだり…
危ない橋を渡りますか?
いえいえ、そこまでしなくても
大丈夫なんです。
不貞があったと推認されるような証拠
で、いいのです。
例えば…
密室に何時間も2人きりでいたとか。
(ホテルや自宅の出入り写真やGPS、ね)
LINEや通話で「えっちよかったよ」や
「またえっちしよう」などの会話をしていたとか。
(録音やスクショ、ね)
私はこんな感じのを使いました↓
どんな些細なことでも、積み重ねれば
言い逃れができない強い証拠になり得ます。
まず、「点」を集めましょう。
それを繋いで「線」にすればいいのです。
不倫で慰謝料を請求するには、
この①〜③の条件が全て整っていることが必要となります。
不倫をした配偶者ではなく、
その不倫相手に慰謝料を請求する場合は、
追加でもうひとつ。
既婚者であることを知っていた、または
認識できる状況にあった、ということが必要になりますのでご留意を…。
私はこの本を何度も読みました!
9つの実例と共にそれぞれ獲得できた慰謝料や
弁護士費用なども書かれていてとても役に立ちました↓
弁護士に丸投げしない私はコレで勉強しました!
より多くの慰謝料を獲得するには、たくさんの判例を
知っておくことがとーっても大事なんです↓
夫にW不倫をされた妻である
「私の側から見た景色」本編はこちら↓