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弁護士法人アイリスのブログ

弁護士法人アイリスは、大阪府枚方市、茨木市、高槻市に事務所をもつ弁護士法人です。弁護士業務の雑感や判例の紹介などを書いていきます。

住宅がオーバーローンではあるが、その他に財産がある場合の計算方法はどうなるでしょうか?

考え方としては、ローンを全体の財産から控除した上で分与する、オーバーローンの物件は価値が

ないとしてその他の財産を分与するの2通りがあります。

裁判例では両方ありますが、前者の全体の財産から債務を控除する考え方が実務では多いと思われ

ます。

住宅ローンを控除した結果、マイナスになる場合は、分与する財産がなく財産分与はないという帰

結にするのが妥当かと思われますが、その他の見解もあります。

また、住宅ローンを全体から控除するという立場をとったとしても、当事者間の公平の見地から

控除しないという結論もあり得ます。例えば当該不動産が収益物件である場合や不動産を取得する

当事者が将来の住宅ローンを負担する場合などです。

住宅ローンを財産分与で問題にする場合は、ケースによって多くの考慮要素があり、考え方も

多岐に分かれているのが実情です。

 

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住宅ローンは財産分与でどのように扱われるでしょうか。

住宅ローンが残っている場合に、不動産の価格から住宅ローンを控除した金額がある場合は、

その差額を分与の対象とします。

では、不動産の価格以上に住宅ローンがある場合、オーバーローンの場合はどうでしょうか。

まず、そもそも財産がオーバーローンの不動産だけの場合は、分与すべき財産がないということに

なります。そうすると財産分与はできないという結論に至ります。

もっとも、オーバーローンであっても名義を変更する、共有名義を一方の単独名義にするような場

合は、財産分与として名義を変更します。

問題はその場合の残ローンの取り扱いですが、一方が単独で不動産を取得する場合は、取得する側

が残りのローンを負担するのが公平と考えられます。

ただし、貸主である金融機関との関係では、主債務者を勝手に外すことはできません。

できれば取得する側がローンを改めて組むなどがいいでしょう。

 

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財産分与で債務を考慮すべき場合はどのような場合でしょうか。

①住宅ローン

 問題になりやすいのは住宅ローンです。

 夫婦の資産形成のための債務なので、財産分与において考慮すべきということになります。

 リフォームなども含まれるでしょう。

②投資

 不動産投資などは財産を取得するためのものですので考慮してもいいと考えられます。

 投資の結果、債務しなかないというのであれば考慮は出来ないでしょう。

③生活費のための借り入れ

 生活を維持するための借り入れ、例えば医療費や教育ローンなどは考慮されます。

 ギャンブルなどは考慮されません。

 

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①そもそもプラスの財産がない場合

 この場合は、精算するプラスの財産がない以上、財産分与はされないという結論になります。

 ただし、プラスの財産とマイナスの財産両方がある場合は、プラスの財産を誰がどのように取得

 するかというときに考慮することになります。

②他方当事者の債務を弁済した場合

 この場合は、弁済した金額は財産分与の対象になりませんが、プラスの財産がある場合に、夫婦

 の財産への寄与の問題になるでしょう。

 ①のようにそもそもプラスの財産がなければ財産分与で話をすることはできないことになりま

 す。

 

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債務は離婚の際にどうなりますかという問題があります。

債務は、債権者との関係では当然その人が負うべき債務です。

しかし、離婚のときに夫婦間で精算すべきかどうかという問題があります。

財産分与は、離婚の際に財産を精算する制度であるとして、債務は財産分与の対象としないという

考え方が一般的です。

逆の立場もありますが、実務上は対象としないとするのが多数です。

としても、夫婦の積極財産形成のためにした債務を一切考慮しないのかというとそうではありませ

ん。

財産分与は法律上「一切の事情を考慮」することになっています。

では、どのように債務を考慮していくのでしょうか。

これには様々なケースが考えられます。

詳しくは改めて書いていきたいと思います。

 

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財産分与に税金がかかるかと相談を受けることがよくあります。

財産をもらうから贈与税がかかるのではないかという疑問を抱かれているわけです。

結論から言いますと、財産分与に贈与税は課税されません。

財産分与により財産分与義務が消滅することになり、贈与ではないからと言われています。

ただし、過大な財産分与である場合は過大な部分に課税されることがあります。

また、贈与税、相続税を免れようとして、離婚にともなう財産分与を利用した場合にはその財産に

課税されることがあります。

次に財産分与で不動産を譲渡した場合、譲渡所得税が課されるかですが、分与時の価額が取得時の

価額より高くなっていたときは、譲渡所得税、住民税が課せられることになります。

この結論が妥当かは疑問があるところですが、財産分与では不動産の譲渡がよく行われるので、注

意が必要です。

 

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令和元年もあっというまに終わり、新年の業務を開始しております。

今年も事務所一同、皆様のご相談、ご依頼に全力で取り組んでいきたいと思います。

今年もよろしくお願いいたします。

 

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11月18日、19日に高槻市、枚方市で問題社員対応の実務についてセミナーを開催いたしまし

た。

会社側から問題社員にどのような対応をすべきかについて、いくつかの項目に分けて講義をさせて

いただきました。

総論として、問題社員の対応フローの話をし、その上で、遅刻欠勤の多い社員、業務能力に問題が

ある社員、秘密保持義務、競業避止義務、メンタルヘルスの問題についての対応方法を裁判例を踏

まえて実務対応のノウハウについて講義しました。

また、当事務所で取り組んでいるEAPについての説明も行いました。

会社が適切な対応をとることにより、労働者にとっても働きやすい職場となっていきます。

今後も、会社と従業員に関するテーマのセミナーを開催していく予定です。

ご参加いただいた企業及び社会保険労務士の方々に実務対応の参考になることを願います。

 

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先日、民事訴訟の証人尋問で弾劾証拠を使う機会がありました。

民事訴訟においては、証拠は尋問期日の相当期間前までに提出する必要があります。

通常は、尋問の前の最後の期日までに提出します。

尋問直前に提出すると、場合によっては時機に遅れた攻撃防御方法とされる可能性もあります。

例外として弾劾証拠については、尋問当日や尋問後に提出することができます。

弾劾証拠は、供述の信用性を下げるために使うことからこのような取扱いができるということで

す。

つまり、事実認定をするための証拠としては使えないということになります。

有力な証拠があるのであれば、通常はより以前に提出するでしょうし、それほど活用することはな

いと一般的には言われていますし、事実そうだと思います。

では、どんな場面で利用するかというと、証拠が発見されるタイミングが遅かった、証拠として

提出することについて証拠の保有者が嫌がっていた、そもそも証明しなければならない事実との関

係で弱い、などがあるでしょう。

供述の弾劾のためにのみ利用するのが弾劾証拠ですが、例えば録音などが出てきたとき、実質的に

は事実認定に使ってもおかしくないような証拠が出ることがあります。

このような場合には相手代理人からかなりの反論が予想されます。裁判官も採用を躊躇することも

あります。

いろいろ考えていくと、弾劾証拠は使い方がなかなか難しく、使うかどうか尋問の途中まで悩みな

がら尋問を行うことが多いでしょう。

ただ、あくまで証拠は事実を認定するためのものとして使うべきで、弾劾証拠を提出して成功した

としても、必ずしも結果に結びつくのかというと、そうでもないかなというのが実感です。

やはり、証拠は事前からその証拠の持つ意味を考えて、立証のために適切に提出していくのが原則

でしょう。

それを踏まえて、弾劾証拠として使わざるを得ない場合には、尋問の流れを見ながら効果的に使え

ればいいと思います。

 

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調停を続けていっても、双方が合意に至らないと言うことはよくあります。

離婚については、調停の次は裁判ということになりますが、婚姻費用や面会では、調停に代わる審判がされ

ることが多くあります。家事事件手続法284条に定めがあります。

正式な審判に移行すると時間もかかりますし、事案によっては、簡易に解決できるため利用されます。

調停に代わる審判には、当事者は異議を申し立てることができ、その場合は審判に移行します。

異議が出るのが明らかな事案ですと、むしろ時間がかかってしまうことになってしまいます。

事案の早期解決という視点からは、紛争の内容や、それまでの当事者の話し合いがどこまで進んでいるかな

どを考慮し、運用されていますし、実際にそこで紛争解決に至ったこともあり、うまく活用されれば、当事者の

納得を得られる可能性もあります。

 

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