債務は離婚の際にどうなりますかという問題があります。
債務は、債権者との関係では当然その人が負うべき債務です。
しかし、離婚のときに夫婦間で精算すべきかどうかという問題があります。
財産分与は、離婚の際に財産を精算する制度であるとして、債務は財産分与の対象としないという
考え方が一般的です。
逆の立場もありますが、実務上は対象としないとするのが多数です。
としても、夫婦の積極財産形成のためにした債務を一切考慮しないのかというとそうではありませ
ん。
財産分与は法律上「一切の事情を考慮」することになっています。
では、どのように債務を考慮していくのでしょうか。
これには様々なケースが考えられます。
詳しくは改めて書いていきたいと思います。
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