弁護士法人アイリスのブログ -2ページ目

弁護士法人アイリスのブログ

弁護士法人アイリスは、大阪府枚方市、茨木市、高槻市に事務所をもつ弁護士法人です。弁護士業務の雑感や判例の紹介などを書いていきます。

昨今、離婚率が上がってきていることは、よく言われているところです。

年代別で言うと、若年層と熟年層が多いと言われています。

それぞれの世代で相談内容には特徴がありますが、若い世代は、子どもがまだ小さく、養育費、面会といった子どもに関すること、

離婚後の生活をどうしていくかに焦点があることが多いでしょう。

養育費といっても、実際にかかる教育費の問題や、習い事など実際にかかる金銭はかなり多くなります。実家の両親のサポートの有無なども重要になります。

面会でも、子どもの年齢によってどのような面会を行っていくか、学校行事への参加などはどうするか等、単純ではない問題があります。

熟年層では、子育てが終わり、今後の人生をどのように歩んでいくか、そのためには財産分与、年金分割をきちんとしておく必要があり、離婚手続でもそれが争いになります。

離婚は、法的な側面は当然のことながら、今後の生活のことも考える必要があり、離婚のご相談を受けるに当たっては、その人によって抱えている問題を聞きながら、どのように進めていくのがベターかを常に考える必要があります。

こういったところに離婚や家族の問題の難しさがあります。

 

弁護士法人アイリス https://osaka-irislaw.com/

<枚方みらい法律事務所> https://www.hirakata-mirai.com

〒573-0027
  大阪府枚方市大垣内町2-8-10宮村三甲ビル4F

<茨木みらい法律事務所> https://www.iris-mirai.com

〒567-0034
  大阪府茨木市中穂積1-1-59 中穂積ビル405号室

 

TEL:0120-724-721

 

離婚専門サイト https://www.rikon-irislaw.com/

相続専門サイト https://www.bengoshi-souzoku.com/

企業法務サイト https://kigyouhoumu-irislaw.com

東京地裁で同性と不倫をした相手方に対する損害賠償請求が判決で認められたというニュースがありました。

判決を読んでいないので詳細は不明ですが、現代社会においては違和感なく受け入れられる判決だと思います。

これまでも同性との浮気が問題になって離婚に至った案件は複数ありました。

この判決は、相手方への損害賠償請求について、相手方の不法行為を認めたということですが、不貞行為に対する損害賠償請求の場合、不貞行為を正面から認定しなくても、慰謝料を認めるケースは多数あります。この件でも、不貞行為を正面から認定しなくても、損害賠償請求を認容することは可能でしたでしょうが、あえて正面から不貞行為を認定したということは重要な意義を有すると思います。

不法行為との関係では、婚姻関係に対する侵害が問題になっているので、結論として損害賠償請求を認めることは至って真っ当な結論でしょう。

今後は、同性との不貞でも、離婚の不貞行為に該当するとの判決も出てくるかもしれません。不法行為の問題と離婚原因の問題は場面は違いますが、同じ言葉である以上、異なる定義付けをすることは考えにくく、同性との不貞も、民法七七〇条の不貞行為に該当するのではないでしょうか。離婚の場合は、婚姻を継続しがたい重大事由に該当するとして、正面から不貞行為としなくても離婚原因になりますが、不貞行為に該当すると主張される以上は裁判所も無視することはできないでしょう。

こうなってくると、不貞行為の再定義が必要かもしれません。

それぞれの場面で具体的にどういう主張立証が必要なのかも考えておく必要があるでしょう。

 

弁護士法人アイリス https://osaka-irislaw.com/

<枚方みらい法律事務所> https://www.hirakata-mirai.com

〒573-0027
  大阪府枚方市大垣内町2-8-10宮村三甲ビル4F

<茨木みらい法律事務所> https://www.iris-mirai.com

〒567-0034
  大阪府茨木市中穂積1-1-59 中穂積ビル405号室

 

TEL:0120-724-721

 

離婚専門サイト https://www.rikon-irislaw.com/

相続専門サイト https://www.bengoshi-souzoku.com/

企業法務サイト https://kigyouhoumu-irislaw.com

先日、離婚とモラハラについて一人で抱え込まない方がいいと書きました。

モラハラを受けている方の特徴の一つとして、我慢をしすぎてしまう傾向があります。

相談に来られるときには、かなりの期間我慢をしてきて、精神的に追い詰められてしまっています。

相談をためらう理由の一つに自分がどうしたいかがわからないということがあります。

現状を変えていきたいのか、それとも離婚に向かうのか。

相談するのに考えを決めてからする必要はありません。

むしろ、一人で考えて結論が出せるということがいかに難しいか。

悩んでいるからこそ、相談をするという視点で考える方がいいでしょう。

 

弁護士法人アイリス https://osaka-irislaw.com/

<枚方みらい法律事務所> https://www.hirakata-mirai.com

〒573-0027
  大阪府枚方市大垣内町2-8-10宮村三甲ビル4F

<茨木みらい法律事務所> https://www.iris-mirai.com

〒567-0034
  大阪府茨木市中穂積1-1-59 中穂積ビル405号室

 

TEL:0120-724-721

 

離婚専門サイト https://www.rikon-irislaw.com/

相続専門サイト https://www.bengoshi-souzoku.com/

企業法務サイト https://kigyouhoumu-irislaw.com

不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は旧法では、損害及び加害者を知ったときから3年、不法行為の時から20年とされていました。

これが債権法改正により、生命身体の侵害に対する損害賠償請求権については、5年となりました。

そして、特則で改正民法施行時に3年の時効期間が経過していなければ、生命身体の侵害に対する損害賠償請求権については、5年に延長されることになっています。

この延長に関して、改正民法施行時後に3年を経過しているケースが見られます。生命身体の侵害の場合は5年に延長されるので注意が必要です。

3年の時効期間が経過したと思っていたが、実は5年だったということになり、気がつかずに時効が完成してしまうということもあり得ます。

 

弁護士法人アイリス https://osaka-irislaw.com/

 

<枚方みらい法律事務所> https://www.hirakata-mirai.com

〒573-0027
  大阪府枚方市大垣内町2-8-10宮村三甲ビル4F

<茨木みらい法律事務所> https://www.iris-mirai.com

〒567-0034
  大阪府茨木市中穂積1-1-59 中穂積ビル405号室

 

TEL:0120-724-721

 

離婚専門サイト https://www.rikon-irislaw.com/

相続専門サイト https://www.bengoshi-souzoku.com/

企業法務サイト https://kigyouhoumu-irislaw.com

 

離婚したいという考えをお持ちの方で、最近非常に多いのがモラハラによる離婚です。

そして、従来は妻が夫からモラハラを受けていたという相談が中心でしたが、夫が妻からモラハラを受けているという相談も最近では増えてきました。

昔から離婚の理由で一番多いのは性格の不一致と言われていますが、モラハラも広い意味では性格の不一致の一つなのでしょう。

しかし、モラハラは酷くなっていけば、相手の人格否定になるような言動が多かったり、モラハラを受けている側は酷いストレスを受けています。

性格の不一致でひとくくりにすることはできないものです。

特に相手の話を聞くことなく、否定する傾向がモラハラにはあり、話し合いができないまま時間が経過してしまいます。

モラハラは離婚原因になるのかとよく聞かれますが、酷いモラハラは十分に離婚原因になります。

個々のケースによって、モラハラが離婚にどのような影響を与えるか、相手の性格によって、どのような対応が考えられるか、どのように証拠をそろえるか等は検討しなければなりません。

友人や親族に相談するのもいいでしょう。

ただ、モラハラは説明が難しく、我慢すればいいという結論にもなりがちです。

一人で抱え込まないことが重要です。

 

 

弁護士法人アイリス https://osaka-irislaw.com/

<枚方みらい法律事務所> https://www.hirakata-mirai.com

〒573-0027
  大阪府枚方市大垣内町2-8-10宮村三甲ビル4F

<茨木みらい法律事務所> https://www.iris-mirai.com

〒567-0034
  大阪府茨木市中穂積1-1-59 中穂積ビル405号室

 

TEL:0120-724-721

 

離婚専門サイト https://www.rikon-irislaw.com/

相続専門サイト https://www.bengoshi-souzoku.com/

企業法務サイト https://kigyouhoumu-irislaw.com

 

 

新型コロナウイルスの影響により、昨年に緊急事態宣言が発令された際に、裁判所の期日が全て延期になり、予定していた大阪家庭裁判所

の調停も全て延期となりました。

その次の調停期日は10月、11月あたりまで入りませんでした。

地方裁判所の事件は、電話会議やWEB会議を活用しながら進行をしていけたのですが、調停はなかなか電話やWEBになじまないこともあり、進行が遅れに遅れました。

3密を避けつつ、期日をまわしていく必要があり、11月からは期日を午前中1枠、午後2枠という取り組みを始めましたが、これが時間が短く、非常に苦慮しているというのが実情です。

以前は、午前と午後1枠ずつだったので、時間がかなりとれたのですが、現在は1枠につき、1時間20分ほどしか時間がありません。

調停を3枠にして、待合室を増やすことにより、人が同時に多く集まるのを避けているのですが、当事者の考えを現場で伝えることが非常に難しくなっています。

弁護士が入っている場合は、期日間に争点を整理し、ポイントを絞り込んで調停にのぞむことが求められています。

問題は弁護士が一方ないし双方に入っていないケースで、時間不足で調停が進まないようになっていると聞きます。

弁護士が入っていても苦慮するところが多く、当事者だけでは思うようにいかないことが多いでしょう。

調停における弁護士の役割が今まで以上に重要になっているように感じられます。

 

弁護士法人アイリス https://osaka-irislaw.com/

<枚方みらい法律事務所> https://www.hirakata-mirai.com

〒573-0027
  大阪府枚方市大垣内町2-8-10宮村三甲ビル4F

<茨木みらい法律事務所> https://www.iris-mirai.com

〒567-0034
  大阪府茨木市中穂積1-1-59 中穂積ビル405号室

 

TEL:0120-724-721

 

離婚専門サイト https://www.rikon-irislaw.com/

相続専門サイト https://www.bengoshi-souzoku.com/

企業法務サイト https://kigyouhoumu-irislaw.com

 

 

 

 

 

 

 

財産分与をする際に特有財産の主張がされることがあります。

特有財産というのは、夫婦の一方が単独で有する財産のことで、結婚前から持っている預金などが

典型です。

また、結婚後であっても、相続により取得した財産や贈与を受けた財産などは特有財産になりま

す。

夫婦の財産は、夫婦別産制から特有財産はそれぞれの物なのは当然ですが、民法上、夫婦の財産は

共有であると推定されます。

ですので、特有財産か争いがある場合は、特有財産であると主張する側が立証しなければなりませ

ん。

立証できないときは、共有財産として扱われることになります。

相続での取得や結婚前の預金を別にしている場合などであれば比較的容易に立証できますが、実際

には結婚前の預金を結婚後の生活資金に使ったり、混在させているなど、不透明な場合が多くあり

ます。

なかなか結婚時から財産を意識して整理している人は少なく、財産分与が問題になった時点で紛争

が大きくなるケースが多いのが実情です。

 

弁護士法人アイリス https://osaka-irislaw.com/

<枚方みらい法律事務所> https://www.hirakata-mirai.com

〒573-0027
  大阪府枚方市大垣内町2-8-10宮村三甲ビル4F

〒573-0027
  大阪府枚方市大垣内町2-8-10宮村三甲ビル4F

<茨木みらい法律事務所> https://www.iris-mirai.com

〒567-0034
  大阪府茨木市中穂積1-1-59 中穂積ビル405号室

<高槻みらい法律事務所> https://www.takatsuki-mirai.com

〒569-1117

    大阪府高槻市天神町1丁目6-24 天神ビル502

 

TEL:0120-724-721

 

離婚専門サイト https://www.rikon-irislaw.com/

相続専門サイト https://www.bengoshi-souzoku.com/

財産分与の対象になる財産は基準時存在する婚姻中に取得した財産です。

基準時前に預金を引き出した場合はどうなるでしょうか。

直前の預金の引き出し行為は多くあります。その引き出し行為が、財産隠匿のために行っている場

合は、財産分与の対象となります。

実際に引き出しがあったかどうかを調査するためには、基準時の残高だけではなく、取引の履歴を

確認する必要があります。

調停、訴訟手続においては、通常は双方が資産を開示し、財産目録を完成させ対象財産を確定させ

ます。しかし、開示に非協力的な当事者もおり、その場合には裁判所に調査嘱託を申し立てます。

開示を求めることのできる期間は実務的には1年程度の期間とされます。

 

弁護士法人アイリス https://osaka-irislaw.com/

<枚方みらい法律事務所> https://www.hirakata-mirai.com

〒573-0027
  大阪府枚方市大垣内町2-8-10宮村三甲ビル4F

〒573-0027
  大阪府枚方市大垣内町2-8-10宮村三甲ビル4F

<茨木みらい法律事務所> https://www.iris-mirai.com

〒567-0034
  大阪府茨木市中穂積1-1-59 中穂積ビル405号室

<高槻みらい法律事務所> https://www.takatsuki-mirai.com

〒569-1117

    大阪府高槻市天神町1丁目6-24 天神ビル502

 

TEL:0120-724-721

 

離婚専門サイト https://www.rikon-irislaw.com/

相続専門サイト https://www.bengoshi-souzoku.com/

精算的財産分与の基準時は別居時とするのが通常です。

よくある相談で、家庭内別居をしていたときはどうなるのかという相談があります。

家庭内別居の場合は、婚姻関係は破綻しているといえるとしても、経済的な関係が終了していると

までは言えないでしょう。

婚姻関係の破綻と経済的協力関係は別に考える必要があります。

他には単身赴任の場合はどうなるのかという相談もありますが、単身赴任は経済的協力関係がなく

なったと評価される別居とは別に考えられます。

単身赴任から離婚へと発展していく場合は、離婚の話が具体化したタイミングや、離婚調停を申し

立てたときなどが基準時として考慮されることがあります。具体的事案によって変わってきます。

 

弁護士法人アイリス https://osaka-irislaw.com/

<枚方みらい法律事務所> https://www.hirakata-mirai.com

〒573-0027
  大阪府枚方市大垣内町2-8-10宮村三甲ビル4F

〒573-0027
  大阪府枚方市大垣内町2-8-10宮村三甲ビル4F

<茨木みらい法律事務所> https://www.iris-mirai.com

〒567-0034
  大阪府茨木市中穂積1-1-59 中穂積ビル405号室

<高槻みらい法律事務所> https://www.takatsuki-mirai.com

〒569-1117

    大阪府高槻市天神町1丁目6-24 天神ビル502

 

TEL:0120-724-721

 

離婚専門サイト https://www.rikon-irislaw.com/

相続専門サイト https://www.bengoshi-souzoku.com/

財産分与には、精算的要素、扶養的要素、慰謝料的要素があると言われています。

夫婦が共同で築き上げてきた財産の分与という意味で、精算的要素が、財産分与の中心です。

この財産分与をするために対象となる財産を確定する必要がありますが、精算的財産分与において

は、別居時が基準となります。

裁判例では、裁判の時点を基準としたものもありますが、離婚を解決していく中で、ケースによっ

てはあり得るでしょうが、実務的には別居時と考えるのが原則です。

基準時を別居時としても、別居期間が長い場合などには別の考慮が必要なケースもあります。

たとえば、別居期間が長く、その間婚姻費用を支払っていない場合は、婚姻費用を支払っていなか

った結果、その分、別居後の財産が増えたことにつながっていれば、その分を考慮します。

ただ、婚姻費用としてあるべき金額を合計することは難しく、一切の事情の中で考慮し、適切な金

額を決めていくことになると思われます。

 

弁護士法人アイリス https://osaka-irislaw.com/

<枚方みらい法律事務所> https://www.hirakata-mirai.com

〒573-0027
  大阪府枚方市大垣内町2-8-10宮村三甲ビル4F

〒573-0027
  大阪府枚方市大垣内町2-8-10宮村三甲ビル4F

<茨木みらい法律事務所> https://www.iris-mirai.com

〒567-0034
  大阪府茨木市中穂積1-1-59 中穂積ビル405号室

<高槻みらい法律事務所> https://www.takatsuki-mirai.com

〒569-1117

    大阪府高槻市天神町1丁目6-24 天神ビル502

 

TEL:0120-724-721

 

離婚専門サイト https://www.rikon-irislaw.com/

相続専門サイト https://www.bengoshi-souzoku.com/