コロナの影響で【再入国許可】が期限切れとなった「永住者」の救済策がアクロバティックな件 | アルファサポート行政書士事務所代表SAKUMAのブログ

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みなさま、こんにちは!!
アルファサポート行政書士事務所の佐久間です。

今日は、再入国許可の有効期限について解説してみたいと思います。

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再入国許可というのは昔からある制度で、この許可をとって出国すると、現在もっている在留資格は出国によって消滅せず、そのまま日本に再入国できるという制度です。

昔はいちいち再入国許可というものを入管に申請して許可してもらっていましたが、2012年からは「みなし再入国許可」という制度ができたため、1年以内であれば、空港で意思表示をするだけで、再入国許可の取得がみなされます。

では、再入国許可を得ずに出国するとどうなるのかというと、永住者、特別永住者を含めすべての在留資格が消滅します。

また再入国許可を受けて出国しても、海外にいる間に有効期限が切れてしまうと、これまた在留資格が消滅してしまいます。併せて在留カードも失効します。

昔からある再入国許可の有効期間は海外の在外公館で延長することができることもありますが、「みなし再入国許可」で出国したときには、海外で延長することが、入管法上できません。

コロナ禍で入国制限が続くと、永住者本人は日本に帰国したいのに帰国できず、再入国許可の期間が切れてしまうことがあります。

切れてしまえば、たとえ永住資格であっても消滅するのが原則です。

入管法令では、

・永住者の在留資格は「在留資格認定証明書交付申請」の対象ではない
・「みなし再入国許可」は在外公館で有効期間を延長することができない
・再入国許可の有効期間内に再入国しなければ、再入国許可は失効する

と定められており、国会で定めた法律の規定ですから、これを行政庁である出入国在留管理庁が勝手に変更することはできません。

したがって、再入国許可の有効期間が期限切れとなった永住者は一時的に永住資格を失いますが、一定の条件を満たす方については、つぎの対応を取ることとしています。

STEP1:日本の在外公館で「定住者」の査証を申請する

STEP2:その査証で到着した日本の空港で、「永住者」の在留資格の取得手続きを行なう

これにより、法律は遵守するものの、永住者は不利益を被らないことになります。

コロナ禍ではさすがに一定の条件を満たすかたについては特例が設けられましたが、再入国許可の制度は知らないと大きな不利益につながりますので気を付けましょう。

リンク先の別記事でより詳しくご紹介しています。

ではまた
!!

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